
仕事中に怪我を負ってしまった場合、労災保険から休業補償などを受け取って「これで補償は終わり」と思っていませんか?
実は、会社に対して安全配慮義務違反を問うことで、少なくはない賠償金を追加で得られる可能性があります。
本コラムでは、会社に慰謝料や損害賠償を請求するための条件や必要な証拠について解説します。
1 労災保険からは「慰謝料」は1円も支払われない?

労災保険の給付を受けたからといって、すべての損害が補償されるわけではありません。実は、労災保険からは精神的な苦痛に対する「慰謝料」は1円も支払われないのです。
さらに、慰謝料だけでなく、完全な休業損害や逸失利益なども労災保険の補償範囲外であり、カバーされない損害として残ってしまいます。
具体的には、休業損害については、労災からは全体の8割分しか支給されません。
そのため、足りない分は会社に対して請求する必要があります。
また、逸失利益については、障害補償給付という形で労災から支給されますが、これも逸失利益の全てが支給されるわけではありません。
このように、労災から支給されない分については、会社に対して請求する必要があるのです。
2 会社に対して損害賠償請求ができる「安全配慮義務違反」とは?

(1)安全配慮義務違反とは?
労災保険で不足する損害を会社に請求するためには、会社側に「安全配慮義務違反」が認められる必要があります。
例えば、工場などでの「機械への巻き込まれ」や、建設現場における「高所からの墜落」といった事故は、会社側の安全管理体制に問題が潜んでいることが多く、安全配慮義務違反を追及できるよくあるケースです
他にも、重量物の取り扱いを伴う業務について、会社が腰痛防止の対策をとっていない場合なども、会社の安全配慮義務違反を問える可能性があります。
(2)弁護士に依頼するメリット
一口に安全配慮義務違反と言っても、業務内容や事故状況によってその内容は様々です。
安全配慮義務違反を主張するためには、労働安全衛生法・労働安全衛生規則・各種ガイドラインなど使用者が遵守すべき規範を参照することが重要です。
これらの作業には、法的な専門知識が必要となりますので、もし、会社への損害賠償請求を検討している場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
3 会社に賠償請求(交渉・民事訴訟)を行うために必要な証拠

会社に対して損害賠償を請求するためには、労災に関する証拠が必要です。
これらの証拠は、時間が経つとなくなってしまうものもありますので、労災発生後できるだけ早めに証拠を集めておくことが重要です。
事故直後から、以下のような客観的資料を意識して集めておくべきです。
①現場写真(事故当時の状況や危険性を証明するもの)
②作業マニュアル(会社が適切な指示・管理を行っていたか確認するもの)
③労働時間記録(過労や注意力が散漫になる労働環境だったかを示すもの)
④会社とのやり取りの記録
また、労働局から、労災に関する資料(労災給付の支給決定書や診療報酬明細書など)を取得することもできます。
この手続は少し複雑ですので、弁護士に依頼することも検討するべきでしょう。
4 弁護士に依頼する最大のメリット:賠償額が大幅に増額する可能性

(1)会社と対等な交渉ができる
会社と労働者とでは、有している資料やマンパワーに大きな差がありますので、労働者が1人で会社と対等に交渉するのは非常に難しいでしょう。
この点、弁護士は、法的な専門知識を有しており、会社と交渉する能力や経験を有していますので、弁護士に依頼すれば、会社と対等に交渉することができます。
(2)漏れなく損害賠償請求ができる
今までご説明してきたとおり、会社に対しては、労災で支給されない費目も請求することができます。
ただ、何が請求できるかは事案によって異なりますし、損害の計算方法は複雑であり、一般の方が漏れなく損害を請求することは非常に難しいといえます。
この点、弁護士は、損害の計算に精通していますので、漏れなく損害賠償請求するためには弁護士への依頼が必須といえます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。





