
毎月の借金の返済が厳しくなってしまった場合、そのような状況から抜け出す方法として債務整理を行うことが挙げられます。。
債務整理にはいろいろ手続の種類がありますが、そのうちのひとつに個人再生という手続きがあります。
個人再生とは、債務の一定額を原則3年間(例外的に5年間とする場合もあります)かけて再生計画案に従い支払えば、それ以上の債務については支払う義務がなくなるといった手続きです。個人再生の申し立てをすると裁判所の方針や事案の性質によって、裁判所より個人再生委員という弁護士が選任される場合があります。
そこで本コラムでは、個人再生について解説したうえで、個人再生委員の役割、選任される場合及び選任された場合のデメリット等について解説します。
個人再生とは

個人再生とは、債務を圧縮する民事再生法に規定された手続きです。
将来において継続的に収入を得る見込みがあり、住宅ローンを除く債務の総額が5000万円以下である方が裁判所に申し立てることができます。
債務者が、裁判所に個人再生を申立て、再生計画案の認可を受け、債務の一定額を原則3年間(例外的に5年間とする場合もあります)かけて再生計画案に従い支払えば、それ以上の債務については支払う義務がなくなります。
個人再生のメリット

個人再生には以下のメリットがあります。
任意整理に比べて大幅な債務の圧縮が見込まれること
任意整理では債務の元本の大幅な減額は望めません。
しかし個人再生では、詳しくは後述しますが債務の元本含む総額が圧縮されます。
そのため個人再生では、債務の大幅な減額が見込まれます。
自宅を残せる可能性があること
個人再生の最大の特徴は、一定の要件はあるものの、個人再生を行っても、別途住宅ローンを支払い続け、自宅を残すことができることです。
自己破産手続きでは、原則として、持ち家含む財産は手放すことになってしまいますが、一方個人再生では自宅を残すことができるという点が非常に大きいメリットであるといえます。
資格制限や免責不許可事由がないこと
自己破産をすると、申し立てて開始決定が出た時点から、手続きが終了するまで、各種士業や警備員、保険外交員などの一定の職業に就くことができません。
しかし個人再生の場合は、そのような資格制限がありませんので、どのような職業の方でも問題なく利用できます。
また、自己破産では、たとえば借り入れの理由が浪費やギャンブルである等の一定の事由(免責不許可事由と言います)がある場合は、免責が認められないおそれがあります。
以上から、自宅を残したい方、資格制限を受けたくない方や自己破産では免責が見込まれない方は個人再生の利用の検討をおすすめします。
個人再生のデメリット

個人再生には、以下のデメリットがあります。
利用の条件が厳しいこと
個人再生は、利用の条件として、将来において継続的に収入を得る見込みがあることが必要であるため、現在継続的な収入がない方は利用することが難しくなっています。
官報へ掲載されること
個人再生をすると、自己破産をする場合と同様、官報(国が発行する機関紙です)に住所・氏名が掲載されます。
信用情報に傷がつく
個人再生をすると信用情報への事故情報が登録されてしまいます。信用情報に事故情報が登録されると、新しく借金をすることができなくなったり、クレジットカードを作ることができなくなったり、キャッシングの審査が非常に通りにくくなってしまうといった弊害が生じます。もっとも、事故情報は、永続的に登録され続けるわけではなく、個人再生の再生計画に従った返済の完了からおよそ7年で削除され、その後は再びクレジットカードやキャッシングの審査に通るようになります。
もっとも、債務の返済が一定期間遅れるだけでもブラックリストに載ってしまいますので、債務の返済に苦しんでいる方は、債務を放置するのではなく、一刻も早く債務整理を行い、経済的再スタートを図る方が望ましいといえます。
債務の返済でお困りの際は、まずは弁護士にご相談ください。
個人再生委員とは

個人再生委員とは、個人再生の手続きにおいて債務者の財産や収入の状況を調査したり、再生計画案の作成について必要な指示をしたりするために裁判所から選任される者をいいます。個人再生委員は、申立人(債務者)の収入や財産を調査したり、 再生計画案の作成をアドバイスしたりして、手続きが適正に行われるように監督・補助する役割を担います。
個人再生委員には、裁判所から個人再生の手続きに精通した弁護士が選任されます。
個人再生委員の主な3つの役割

個人再生委員が選任された場合、具体的に何をするのでしょうか。主な役割は以下の3点です。
① 財産および収入状況の調査
個人再生委員は、個人再生委員との面談や、通帳の履歴、給与明細、家計簿などを通じて、個人再生の申立書の債務者の収入や財産に関する記載が正しいかどうかを厳しくチェックします。
② 再生計画案の作成に対する勧告
個人再生のゴールは、借金を減額した後の「再生計画」を完遂することです。個人再生委員は、再生計画案に無理がないか、法律の要件を満たしているかを確認し、必要があれば修正を促します。
③ 「履行テスト」の実施
個人再生委員が選任される最大のポイントの一つが、この履行テストの実施です。
裁判所は、個人再生を認めるか否かの判断において、債務者が再生計画案のとおりに原則3年(最長で5年)分割払いを継続することができるのか(履行可能性)、継続した支払が可能といえるような収入と支出のバランスをしているかといった点を考慮しています。
個人再生委員が選任された場合、履行可能性を判断するために履行テストというものが行われます。
履行テストとは、個人再生後、毎月支払うことになる金額と同程度かそれ以上の金額を個人再生委員の口座に数か月の間、毎月振り込むといった方法で行われます。
履行テストの際、毎月積み立てることができたという実績は、裁判所が履行可能性があると判断する1つの要素になります。
一方で、毎月の支払に失敗してしまったような場合には、数か月間ですら約束通り支払えないのであれば3年間継続して支払いを続けることは難しいだろうということになり、裁判所が履行可能性がないと判断する要素となってしまいます。
そのため、弁護士とよく相談し、無理のない金額による再生計画を設定し、必ず履行テストを失敗しないようにする必要があります。
個人再生委員が選任されてしまうと

個人再生委員の役割はこれまでで解説したとおりです。そのような個人再生委員が選任されることによって、個人再生を申し立てる人に以下のようなデメリットが生じます。
予納金の負担
個人再生委員が選任される場合、裁判所に個人再生委員の費用(予納金)を納めなければならなくなります。
予納金の金額は概ね15万円から20万円程度です。
このように、個人再生委員が選任されてしまうと、個人再生員が選任されない場合よりも費用が高額になってしまうことに注意が必要です。
個人再生委員と面談
個人再生委員には、個人再生手続きを適正かつ円滑に進行するという役割があります。その役割を遂行するために、面談を行います。
個人再生委員との面談は、通常、個人再生委員の事務所に行き対面で行うことが多いです。
そこでは、個人再生委員から個人再生に至った経緯、預貯金や不動産などの財産の状況、今後の収入支出の見通しなどの家計の状況に関して質問されます。
面談の際には、個人再生委員からの質問に対し、誠実に回答することが必要です。しかし過度に緊張する必要はありません。
個人再生について弁護士に依頼していれば、弁護士が個人再生委員との面談にも同席しますし、回答が難しいような質問があった場合には弁護士が代わりに答えることが可能です。
手続き終了までの期間の長期化
個人再生は、申立てを行った後、裁判所からの補充の質問や追加資料の提出の指示に対応すると、1,2か月程度で開始決定が出されます。
もっとも、個人再生委員が選任された場合、面談や履行テストの実施等を踏まえたうえで個人再生委員から開始決定を出すことが相当であるとの意見を出されるまで開始決定が出されません。
そのため個人再生の開始決定までのタイミングが遅くなり、それに伴って手続きの期間も長くなる傾向にあります。
再生委員はどのような場合に選任されるのか
再生委員が選任されるかどうかは、各都道府県の裁判所によって運用が異なっています。
例えば、東京都では、個人再生の申立て全件について、再生委員を選任するという運用をしています。
一方で、埼玉県では、弁護士が代理人として個人再生の申立てをする場合には、個人再生委員はあまり選任されていないように思いますが、複雑な事情がある場合には例外的に個人再生委員が選任される可能性があります。
例えば、債務者の収支の状況上、毎月の返済を継続できるか疑わしい場合、申立ての際の資料が不足している場合、債務者の財産状況について調査する必要がある場合などが考えられます。
まとめ

- 個人再生は、圧縮された債務を原則3年間(例外的に5年間とする場合もあります)かけて支払うことで、それ以上の債務については支払う義務がなくなる手続である。
- 個人再生は、複雑な事案では、個人再生委員が選任されることがある
- 個人再生委員が選任されると、追加で予納金がかかったり、手続きが長期化するといったデメリットが生じる。
- 個人再生委員が選任されると、個人再生委員との面談等によって、財産及び家計状況について調査される。
- 履行テストを行い、履行可能性があるかチェックされる。
- 債務の返済で苦しんでいる方は、まずは弁護士に相談を。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。






