遺産の取り分を取り戻す「遺留分侵害額請求」の強み・メリットとは

遺言による遺産配分の偏りや生前贈与による遺産の減少などによって、相続の結果が大きく不公平になるということがあります。このような場合、本来あるべき取り分を金銭で取り戻す「遺留分侵害額請求」を行うという選択肢があります。以下、詳しく解説します。

遺産の取り分が奪われる「よくあるケース」

遺産の取り分が奪われる「よくあるケース」

せっかく家族として歩んできたのに、いざ相続が始まったら、遺産について自分の取り分がほとんどないことが分かった――。
そんな時、ショックと共に「どうして自分がこんな扱いをされるのか?」という強い憤りを感じるのは、決してわがままなことではないように思います。

相続において、特定の相続人が十分な財産を得られない状況は、実は珍しいことではありません。
例えば、以下のようなケースが考えられます。

①遺言による遺産配分の偏り

「特定の相続人に全財産を相続させる」「愛人に遺産の大半を相続させる」というような内容の遺言書があった場合、遺言書の内容は法的に実現されることになります。

その結果として、本来であれば相続人として遺産を受け取れるはずだった特定の相続人が、遺産を十分に受け取れないという状況が発生することがあります。

②生前贈与による遺産の減少

例えば親の相続において「特定の子どもだけが実家の土地建物を生前贈与されていた」「生前に多額の現金(住宅資金や開業資金など)を受け取っていた」という事情があるケースでは、親が亡くなった際の遺産(残った財産)だけを見れば公平な遺産分割が可能に見えても、過去の贈与を含めると大きな不公平が生じているということがあり得ます。

このような「納得できない偏り」を是正し、本来あるべき取り分を金銭で取り戻すための手続きが、今回のテーマの「遺留分侵害額請求」になります。

そもそも「遺留分」とは

そもそも「遺留分」とは

ここでまず、「遺留分」という言葉の意味を整理しておきましょう。
遺留分とは、ざっくりと言えば「一定の相続人に法律上保障された、最低限の遺産の取り分」のことです。

基本的に、個人の財産というのは、その個人が好きに処分して良いものですから、生前に誰にどのように譲るのも自由となっています。
また、遺産については、相続開始時には被相続人は亡くなっているものの、「遺言」という形で遺産の帰属先を自由に決めることができることになっています。

しかしながら、いくら被相続人の意思だからといっても、無秩序にその処分を許した場合、困りごとが発生する可能性があります。
例えば、被相続人によって住居や生計を維持してきた近親者からすれば、突然生計の維持が困難になるということもあり得ますし、上記のような相続人間の遺産の配分という側面からは、大きな不公平が生じるということもあり得ます。

こういった困りごとを解決するひとつの方法として、民法が採用した考え方が「遺留分」という制度です。
一定の範囲の相続人には、この「遺留分」に相当する利益を遺産から取得できるという権利が保障されることになっています。
そのため、例え被相続人が「全遺産を特定の第三者に寄付する」という遺言を遺していたとしても、配偶者や子供、父母といった相続人は、その第三者に対して「私の遺留分に相当する金額を支払いなさい」と請求することができるようになっています。

遺留分の制度は、「被相続人の財産処分の自由」を認めつつも、残された家族の生活基盤を守り、また相続についての公平感を保つ、極めて重要な(そして強力な)制度といえると思います。

遺留分の権利者や割合についてはこちらをご参照ください。

「遺留分侵害額請求」とは

「遺留分侵害額請求」とは

自身が受け取った遺産の額が上記の「遺留分」に満たない場合には、逆に保障されるべき金額(遺留分)よりも多く貰い過ぎている人物がいるはずです。
その貰い過ぎの人物に対して「私の不足分をお金で払ってください」と請求することを「遺留分侵害額請求」といいます。

この「遺留分侵害額請求」、かつては「遺留分減殺(げんさい)請求」と呼ばれる別の制度でした。
昔の制度では、例えば不動産の遺贈があった場合には、不動産の持分そのものを返してもらうという内容になっていました。
しかし、法改正により、現在の「遺留分侵害額請求」では、不動産取得の不公平も含めて全て「金銭(お金)」で解決する仕組みに一本化されました。これにより、下記にも述べますが、使い勝手が格段に良くなったとされています。

遺留分侵害額請求の強み・メリット

遺留分侵害額請求の強み・メリット

では、不公平な相続においてこの遺留分侵害額請求が持つ「強み」は何なのか、その具体的なメリットを見ていきましょう。

⑴ 遺言の内容とは異なる遺産の配分を受けられる

⑴ 遺言の内容とは異なる遺産の配分を受けられる

遺言書は「絶対」だと思われがちですが、遺留分に関しては別です。
遺言によって「誰々に全てを相続させる」と決まっていても、その内容が特定の相続人の遺留分を侵害しているのであれば、その相続人は遺留分侵害額請求を行って、相当額について支払いを受けることができます。

これは、ある意味で、遺言の示す内容とは異なる遺産の配分を実現するということになります(厳密には、遺留分侵害額請求はあくまで単なる金銭請求なので、遺産そのものに対する権利・請求ではありませんが、多くの場合、請求を受けた側の支払いの原資は取得した遺産になると思います。)。

遺言の効力を認めつつも、その分配結果だけをお金で修正できるのが、この制度の最大の強みです。

⑵ 遺言無効の主張が難しくても請求できる

⑵ 遺言無効の主張が難しくても請求できる

「この遺言書は、認知症だった父が無理やり書かされたものだ!」などと、遺言自体の無効を訴えたいケースもあるでしょう。しかし、遺言の無効が裁判で認められるハードルは極めて高く、数年単位の時間がかかることも珍しくありません。

一方で遺留分侵害額請求は、「遺言は有効である」という前提に立ちますので、遺言無効の高いハードルを越える必要はありません。

遺言の内容が偏っているという事実と、計算の根拠(遺産目録とその裏付けとなる資料など)さえあれば、請求自体が認められる確率はかなり高いものと思われます。

そういった意味で、確実性の高い「現実的な選択肢」と言えると思います。

⑶ 過去の生前贈与も対象にできる

⑶ 過去の生前贈与も対象にできる

「亡くなった時には財産が空っぽだった」という場合でも、諦める必要はありません。

原則として、亡くなる前1年間にされた生前贈与や、相続人に対してされた「特別受益(結婚資金や住宅購入資金など)」にあたる贈与(亡くなる前10年間まで)などは、遺留分の計算に含めることができます。

「生前に全部あげちゃったから、遺産は何もないよ」という言い逃れを許さない仕組みになっているのです。

⑷ 不動産があっても「お金」で請求できる

⑷ 不動産があっても「お金」で請求できる

これは現在の制度(平成30年改正)における非常に大きな変更点でした。
上記でも少し述べたとおり、以前の制度では、不動産について遺留分「減殺」請求をすると、「土地の4分の1の持分」といった持分権の形で遺産の取り分が返ってきました。
しかし、例えば共有者となる親族と不仲であるという場合、不動産の持分を獲得しても、結局は売ることも貸すこともできず、さらなる紛争(共有物分割訴訟など)を招くリスクがありました。

相続問題の解決・解消という面では、なかなか使い勝手が悪かったのです。
現在の遺留分「侵害額」請求の制度では、持分ではなく「お金」で請求します。
請求を受けた相手方は、不動産(の持分)を渡す必要はありませんが、その分を「お金」で清算しなければなりません。
もし相手が支払わない場合は、判決を得て、相手の預貯金や不動産を差押えするなどして回収するという選択肢もとれることになります。

⑸ 個別請求が可能

⑸ 個別請求が可能

遺留分侵害を受けている相続人が複数(例:自分と妹など)いたとしても、全員で足並みを揃える必要はありません。遺留分侵害額請求は単独で行うことができます。

また、侵害している側が複数(例:長男と愛人)いる場合、「愛人への遺贈だけは納得がいかないから遺留分侵害額請求するが、長男は親の世話をきちんとしていたから請求しない」といった具合に、誰に請求し、誰に請求しないかを選ぶこともできます(ただし、各人に請求できる金額の上限は計算で決まっています。)。

この柔軟性も強みのひとつです。

⑹ 必ずしも裁判所を通さなくて良い

遺留分侵害額請求は、まずは内容証明郵便などで「請求します」という通知を送ることから始まります。

そこで相手が話し合いに応じれば、裁判所の手続(調停、訴訟等)を通さず、交渉だけで解決することも可能です。

もちろん、相手が拒否したり、財産を隠したりする場合は、家庭裁判所の調停や地方裁判所の訴訟へ移行することになりますが、交渉の段階で弁護士が介入することで早期決着に至るケースもあります。

まとめ

まとめ

いかがだったでしょうか。
「親の遺言だから」「もう贈与されてしまったから」と、不公平な状況を諾々と受け入れる必要はありません。
法律が認めた「遺留分」という権利は、上記のとおり強力であり、そのような不公平な状況を打開できる可能性があります。

ただし、1点注意が必要なのは、遺留分侵害額請求は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間」以内に行わなければ、権利が消滅してしまうことです。

少しでも「自分の取り分が少なすぎる」と感じたら、まずはお早めに弁護士へご相談ください。

ご状況をお伺いし、どのようなアクションをいつまでに起こさなくてはならないかアドバイスをし、ご依頼の場合には遺留分侵害額請求の交渉や調停を代理させて頂きます。

弁護士は、あなたの正当な権利を取り戻すため、全力でサポートいたします。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 木村 綾菜

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