
企業の倒産の原因
経営者は非常に孤独な判断を日夜下しています。
そして、企業が倒産した場合、経営者の責任が追及される場面がしばしばみられます。
しかし、企業の倒産の原因は一つではなく、倒産の全責任が、常に経営者にあるわけではありません。
そこで、まずは考えられる企業の倒産原因を見てみましょう。
財務・資金繰りの悪化
最も典型的な倒産原因は、資金繰りの悪化ではないかと思います。
支払時期に支払い原資がない、支払の原資として予定していた入金がない、などの結果、支払時期に支払いができなくなり、倒産に至るというものです。
資金繰りの悪化にもさまざまな原因が考えられますが、売り上げの低迷、借り換えができなかった場合、取引先の倒産・業績悪化、売掛先からの支払いの遅延などが考えられ、これらが複合する場合もあります。
放漫経営
これは典型的な経営者の責任が大きい倒産原因ですが、経営計画の欠如や支出の公私混同などの結果、資金繰りに困り、倒産に至るというものです。
後継者不在
業績は悪くないものの、事業承継ができずに廃業・倒産に追い込まれる「後継者難倒産」です。近年、これが原因と言われる倒産が増加していると言われています。
代表者の最後の仕事は後継者を育てること、とも言われていますので、早くから、親族や従業員の中から後継者候補を育成することが必要でしょうし、これが難しい場合には、事業譲渡(いわゆるM&A)を検討することも必要です。
外部環境の変化(不可抗力)
自社の努力だけではコントロールが難しい要因です。
原材料・エネルギー価格の高騰や想定を超える円安・円高などの為替変動、規制の変更、外国の法制度の変更、戦争などです。
原材料・エネルギー価格の高騰は仕入れコストの上昇を招きますし、外国取引が多い場合には円安も同じように仕入れコストの上昇を招きます。
他方、海外での売上高が高い場合には円高により、円換算した際の利益は減少します。
また、国内規制や外国の法制度の変更により、事業自体の継続が困難になることすらあり得ます。
代表者の方へ

以上みたように、倒産の原因は様々で、全責任が代表者にあるという場合は稀です。
代表者の皆様は、責任をお感じになることもあるとは思いますが、倒産に直面することはどの経営者様にもあり得ます。
早期に、ご相談にお越しください。
なぜ早期の廃業・破産の検討が必要か

早期の廃業・破産の検討が必要な理由は、一に、廃業や破産をするにしても費用が必要だからです。
債務超過ではない場合の廃業は「通常清算」ということになりますが、通常清算の場合でも、登記などのための司法書士費用、税務申告のための税理士費用、トータルで弁護士に任せる場合の弁護士費用が必要になります。
また、破産の場合には、弁護士費用の他に、破産手続開始後の破産管財人への予納金、原状回復が必要な場合には原状回復費用などが必要になります。
ご相談にお越しいただいても、費用が捻出できない為、破産手続をとることができなかったケースを多数経験しています。
経営不振に全責任があるとお悩みの企業経営者の方へ

経営者である以上、ギリギリまで再生や経営再建を模索されるのは当然のことと思います。当事務所では、そうした企業経営者の皆様の想いをきちんと受け止め、返済ができない=直ちに破産の提案、ということは行っていません。
資金繰り表を確認したり、売掛金の入金予定を確認したり、あるいは、返済予定を踏まえ、再生の道がないかも真剣に検討します。
場合によっては、各種支援機関をご紹介することもあります。
弁護士に相談すると破産させられる、ということはありません。
もし、金利負担や、借り換え、買掛金の支払いでお悩みの企業経営者の皆様は、一度、当事務所にご相談ください。
代表者の債務整理の必要性

代表者の債務整理は必要か?
ところで、代表者の方は、法人の借入れ債務や、場合によっては取引債務も保証している場合がみられます。法人が破産すれば、保証している債務について、債権者は支払いを請求してきます。そこで、代表者も、保証している債務について、何らかの債務整理をしなければいけないことになります。その選択肢には、当然破産も含まれます。
破産以外の債務整理はないのか
代表者が取りうる選択肢としては、破産の他にも個人再生、任意整理などがあります。そのうちの一つ、「経営者保証ガイドラインによる債務整理」を簡単にご紹介します。
経営者保証ガイドラインとは、正確には、「経営者保証に関するガイドライン」と言い、「中小企業、経営者、金融機関共通による自主的なルール」で、法的拘束力はないものの、関係者は、尊重し、遵守することが期待されています。
そして、会社について法的整理・準則型手続による整理をしていることを前提に、この「経営者保証ガイドライン」において定められたルールに従って行う債務整理が、「経営者保証ガイドライン」を利用した債務整理です。
この債務整理であれば、ブラックリストの回避の可能性、住宅維持の可能性、破産以上の財産維持の可能性が残されています(保証はできませんことをご了承ください)。
詳細は、
をご覧ください。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来、数多くの法人破産申立・破産管財事件・代表者破産に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、破産手続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、法人破産専門チームも設置しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・法人破産専門チームの弁護士は、破産手続や代表者保証に関する法律相談を日々研究しておりますので、法人破産や代表者の債務整理に関して、「法人破産に強い」と自信を持って対応できます。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。





