将来、自分の判断能力がなくなった場合に備え、自分の子、親戚、専門家など信頼できる人を、任意後見人候補者に選びます。

本人と任意後見人候補者が、公証役場に行き、公正証書によって、任意後見契約を締結します。

任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人が法務局に登記の嘱託をし、任意後見契約の登記がされます。

本人の判断能力が低下したときに、任意後見人候補者などが家庭裁判所に対して、任意後見監督人選任の申立てを行います。

家庭裁判所は、本人の判断能力の有無について、診断書や、専門家の意見なども聴取して、慎重に判断します。

本人の判断能力が無いと判断したときは、家庭裁判所は、任意後見監督人を選任します。これによって、任意後見が開始します。

任意後見監督人が選任されたときは、その氏名、住所も登記します。

任意後見人が、本人に代わって、本人の財産管理、身上監護を行います。

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