新学期直前!離婚後の子の転校・名字変更の手続ガイド

こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。

新しい門出を控えた3月、離婚を決意された親御さんにとって最も気がかりなのは、お子様の環境変化ではないでしょうか。特に、ご相談の際に、「新学期に間に合わせたい」という希望をお伺いすることも多いのですが、名字の変更や転校の手続きは複雑で、時間がかかるものも少なくありません。本コラムでは、離婚届の提出後に必要となる「子供の名字(氏)の変更手続き」から「学校の転出入」、さらには「児童手当等の名義変更」まで、スムーズな新生活をスタートさせるための重要ポイントを解説いたします。

子の「名字(氏)」と「戸籍」の変更手続きについて

子の「名字(氏)」と「戸籍」の変更手続きについて

意外と知られていないのが、「親の離婚によって、子供の名字や戸籍が自動的に変わることはない」という点です。

例えば、母親が親権者となり、婚姻前の旧姓に戻った(復氏した)としても、お子様の名字は父親の氏のままであり、戸籍も父親の戸籍に残ったままとなります。これを母親と同じ名字・戸籍に変更するためには、法的な手続きが必要となります。

家庭裁判所への「子の氏の変更許可」の申立て

家庭裁判所への「子の氏の変更許可」の申立て

まず、お子様の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、名字を変えるための許可を得る申立てを行います。その際、申立書や、父・母それぞれの戸籍謄本(離婚の記載があるもの)、お子様の戸籍謄本、収入印紙、連絡用の切手代などが必要となるかと思います。

申立てをした後は、通常、1週間~2週間程度で許可の審判が出るのではないかと思いますが、3月の繁忙期は通常より時間がかかる可能性があるため、早めの行動が不可欠と考えられます。

市区町村役場への「入籍届」の提出

市区町村役場への「入籍届」の提出

家庭裁判所から「許可審判書」の謄本が届いたら、それを役所へ持って行き、お子様を自分の戸籍に入れる「入籍届」を提出します。これでようやく、母子(または父子)が同じ名字を名乗り、同じ戸籍に入ることができるようになります。

小学校・中学校の「転校」手続きについて

小学校・中学校の「転校」手続きについて

新学期からの転校をスムーズに進めるためには、学校側への早めの連絡がカギとなります。

転出する学校での手続き

離婚や転居が決まったら、まずは現在の学校の担任教師に連絡し、「転学届」を提出します。その際、学校から以下の2点を受け取り、新しい学校に提出する必要があるかと思います。

  1. 在学証明書
  2. 教科書給与証明書

役所での手続き(転出・転入)

現在の自治体で「転出届」を出し、新住所の自治体で「転入届」を提出します。その際、役所の窓口で「入学通知書(または転入学通知書)」が発行されるかと思います。

新しい学校での手続き

「在学証明書」、「教科書給与証明書」、「入学通知書」の3点を新しい学校へ提出します。3月末は学校も春休みに入るため、事務職員や教員が不在にならないよう、事前に電話で訪問日時を連絡しておくのが賢明かと思われます。

また、制服や体操着、指定の学用品は、新品を購入するだけでなく、学校によってはリユース品を紹介してくれる場合もありますので、併せて確認した方がいいかもしれません。

忘れがちな「お金・医療」の名義変更チェックリスト

忘れがちな「お金・医療」の名義変更チェックリスト

生活の基盤を支える公的支援の手続きも、漏れなく行う必要があります。

児童手当の受給者変更

児童手当は、原則として「子供の生計を維持している人(通常は所得が高い方)」に支給されています。離婚して親権者が変わる場合、あるいは別居して実質的な養育者が変わる場合は、受給者の変更手続きが必要です。

この手続きが遅れると、前の受取人(元配偶者)に振り込まれ続けてしまい、回収が困難になるトラブルも散見されますので、注意しましょう。

子供医療費助成の申請

多くの自治体で実施されている子供の医療費助成も、住所が変われば新しく受給者証を発行してもらう必要があります。転入届と同時に手続きを行いましょう。

就学援助制度の活用

ひとり親家庭になる場合、所得制限内であれば、給食費や学用品費、修学旅行費などの一部を援助してくれる「就学援助制度」を利用できる可能性があります。新学期の開始時期は申請の締め切りが早いため、転校の手続きとセットで確認することをお勧めいたします。

まとめ

まとめ

離婚はゴールではなく、お子様と歩む新しい人生のスタートラインです。名字の変更や学校の手続きは、お子様が新しい環境に馴染むための大切なステップですが、親御さんお一人の力ですべてを完璧にこなすのは大変かと思います。

手続きに不安がある、あるいは、相手方と条件がまとまらず事務手続きが進められないといったお悩みがあれば、ぜひお近くの弁護士へご相談ください。

【無料相談実施中】まずは専門家にご相談を!

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適切なアドバイスを受けることで、安心して問題を解決する道筋が見つかります。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 渡邉 千晃

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