退職代行サービスと弁護士法違反

近年、勤務先を退職するにあたり、弁護士事務所や退職代行業者が提供する退職代行サービスを利用する方が多くなっています。

直近で業界最大手の退職代行業者の代表者らが弁護士法違反の容疑で逮捕されるというニュースがありましたが、どのような点が問題視されたのでしょうか。

今回は、退職代行サービスと弁護士法違反について解説をしていきます。

退職代行業者代表者らの逮捕容疑について

退職代行業者代表者らの逮捕容疑について

報道によれば、今回逮捕された退職代行業者の代表者らには、退職代行サービスの利用者を提携先の弁護士に有償であっせんしたという弁護士法違反の容疑があるとのことです。

弁護士法は、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務の周旋を行うことを禁止しています。

「第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」

今回問題となった退職代行業者は、退職代行サービスの利用者に対して弁護士を紹介し、その見返りとして弁護士から金銭を受け取る「周旋」を行っていたのではないかとの疑いが持たれています。

それと関連して、今回問題となった退職代行業者から退職代行サービス利用者の紹介を受けたとする弁護士らについても弁護士法違反の容疑で書類送検がされています。

弁護士法は、弁護士が弁護士でない者と業務提携することを禁止しています。

「第二十七条 弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。」

今回書類送検された弁護士らは、弁護士でない退職代行業者に対して金銭を支払い退職代行サービスの利用者の紹介を受ける「非弁提携」を行っていたのではないかとの疑いが持たれています。

いずれも弁護士でない退職代行業者が退職代行サービスの提供を開始した当初から弁護士法違反の可能性が指摘されていた問題点ですが今回の一件で本格的な捜査の手が入ったということになります。

退職代行サービス利用者の有償紹介以外に考えられる退職代行サービスの問題点

退職代行サービス利用者の有償紹介以外に考えられる退職代行サービスの問題点

先に紹介した弁護士法第七十二条は、弁護士でない者が報酬を得て法律事件に関する法律事務を取り扱うことを禁止しています。

退職代行サービスは、勤務先に対して労働者に代わって退職の意思表示等を行うものですが、弁護士法第七十二条との関係で、弁護士でない者がサービスの内容としてなしうる範囲は、使用者に対して労働者の意思を使者としてそのまま伝えるということに限られるということになります。

使用者が労働者の意向をすべて受け入れる場合には問題は生じませんが、使用者が有給の処理や賃金の支払い等について異議を述べた場合、それに対応することは法律事件に関する法律事務としての「交渉」に該当することになるため、弁護士でない退職代行業者はそこまでを行うことができないということになります。

しかし、実際の退職代行サービスの現場では一切「交渉」に踏み込まず依頼を完遂するができるという事案は少ないように思われますので、退職代行業者が一部法的な「交渉」まで踏み込んで行うというケースは想像に難くありません。

弁護士の提供する退職代行サービスの利点

弁護士の提供する退職代行サービスの利点

退職代行業者の代表者らの逮捕に発展した退職代行サービスの現状を踏まえ、退職代行を利用したいと考えた場合には弁護士法違反の問題が生じない弁護士が提供する退職代行サービスを選択することをお勧めいたします。

退職代行業者の提供する退職代行サービスは弁護士の提供する退職代行サービスと比較した場合、料金面で有利ということが多いですが、使用者との交渉事に発展した場合には結局弁護士の提供する退職代行サービスを利用せざるを得ないということになりますので、トータル的なコストとしてははじめから弁護士の提供する退職代行サービスを利用する方が低いということがあり得ます。

また、弁護士が提供する退職代行サービスは使用者側の言い分の有無にかかわらずワンストップで退職までをサポートすることができますので、終結までに窓口が変更するということがなくやり取りが簡便です。

まとめ

まとめ

今回は、退職代行サービスと弁護士法違反について解説をしてきました。

勤務先からの退職という本筋以外の問題に余計なストレスを感じる必要はないと考えますので、本筋以外の問題が生じない適切な退職代行サービスを利用することが肝要です。

業界最大手の退職代行業者の代表者らの逮捕というセンセーショナルなニュースが出たことに伴い、今後、退職代行業界に大きな変革が生じる可能性がありますが、弁護士の提供する退職代行サービスについては内容に変更はありませんので、退職代行サービスのご利用をお考えの方は安心して弁護士にご相談・ご依頼いただければ幸いです。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 吉田 竜二

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