交通事故の病院代の立替はいくら?支払いの仕組みと自己負担を避ける方法

※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。

はじめに:交通事故の病院代は誰が支払うのか?

はじめに:交通事故の病院代は誰が支払うのか?

交通事故に遭い、怪我を負って通院することになった際、真っ先に不安になるのが「事故病院代立替いくらになるのか?」「自分でお金を払い続けなければならないのか?」という点でしょう。

本来、事故の被害者が負担した治療費は、最終的に加害者が負担すべきものです。しかし、事故現場や病院の窓口で即座に加害者が支払ってくれるわけではありません。この記事では、治療費の支払いの仕組みや、被害者が損をしないための注意点を、実務に精通した弁護士が詳しく解説します。

1. 交通事故の治療費支払いの「3つのパターン」

1. 交通事故の治療費支払いの「3つのパターン」

交通事故の治療費の支払い方法には、大きく分けて以下の3つのパターンがあります。

① 一括対応(保険会社による直接支払い)

最も一般的なのが、加害者が加入している任意保険会社が病院へ直接治療費を支払う「一括対応」です。この場合、被害者の窓口負担は0円となり、自分で「病院代立替」する必要はありません。

② 被害者による一時的な立替(後日精算)

保険会社が対応を渋る場合や、手続きが間に合わない場合、被害者が一度窓口で会計を済ませ、後で領収書を添えて保険会社に請求する方法です。

③ 健康保険や労災保険の利用

「交通事故では健康保険は使えない」と誤解されがちですが、実際には「第三者行為による傷病届」を提出することで利用可能です。自己負担額を抑えるために有効な手段となります。

2. 事故の病院代の立替はいくらになる?被害者が知っておくべき現実

2. 事故の病院代の立替はいくらになる?被害者が知っておくべき現実

多くの被害者が「事故病院代立替いくらくらい準備すればいいですか?」と質問されますが、これには注意が必要です。

保険会社一括払いをする場合は持ち出しは不要です。ところで、一括払いや自賠責保険を利用した場合は、「自由診療」扱いなので、治療費が労災や健康保険を使う場合の2倍かかります。診療報酬単価が高く設定されるため、1回の通院で数万円の立替が発生することも珍しくありません。数ヶ月通えば、立替総額が数十万円にのぼることもあります。

整形外科だと、週2程度の通院で、1ヶ月辺り、概ね10万円程度がかかると思われます。

もし立替えた費用があれば、後に示談交渉の際に精算できるように、厳重に保管してください。

3. 実際の交通事故相談で頻出する「治療費の誤解」

3. 実際の交通事故相談で頻出する「治療費の誤解」

当事務所に寄せられる相談の中で、特に多い誤解が以下の2点です。

  • 誤解1:「保険会社がずっと払い続けてくれる」

保険会社は、治療が長引くと「もう症状固定(これ以上良くならない状態)ですので、治療費の支払いを打ち切ります」と一方的に宣告してくることがあります。

保険会社にとって、治療費の支払いは「損失」です。さらに、治療費を支払う期間が長くなればなるほど、連動して「通院慰謝料」の額も上がっていきます。つまり、保険会社が治療打ち切りを急ぐのは、単純な治療費カットだけでなく、最終的な示談金総額を抑え込むためなのです。

法律上、任意保険会社が病院に直接支払う義務はありません。あくまで「サービス」として行っているため、「対応が悪い」と文句を言うと、「では一括対応を止めます。ご自身で立替えてください」と強硬な手段に出られることもあります。この交渉を被害者一人で行うのは極めてストレスフルです。

  • 誤解2:「病院が勝手に保険会社とやり取りしてくれる」

病院はあくまで医療機関であり、支払いに関する交渉まではしてくれません。被害者自身が保険会社とコミュニケーションを取るか、弁護士を介する必要があります。

4. 保険会社が主張しがちな反論とその問題点

4. 保険会社が主張しがちな反論とその問題点

治療費の支払いにおいて、保険会社は以下のような反論をしてくることが多々あります。これらは被害者にとって非常に不利な状況を招きます。

「過失割合があるので、全額は払えません」

被害者側に少しでも過失割合がある場合、保険会社はその割合分だけ治療費の支払いを拒否したり、後で相殺しようとしたりします。しかし、怪我の治療を優先すべき段階でこれを強く主張されると、被害者は十分な治療を受けられなくなります。

「その治療は事故と関係ありません(因果関係の否定)」

持病がある場合や、事故から初診まで期間が空いた場合によく出される反論です。「事故とは無関係の通院」とみなされると、その分の病院代は自己負担となります。

5. 被害者が「何も知らずに進める」と不利になる点

5. 被害者が「何も知らずに進める」と不利になる点

専門家の知識がないまま手続きを進めると、以下のような不利益を被る可能性があります。

  1. 早期の治療打ち切りによる未払い:保険会社の言いなりで治療を止めると、本来得られたはずの慰謝料や、後遺障害の認定に悪影響を及ぼします。
  2. 休業損害の過少申告:治療費の立替で精一杯になり、仕事を休んだ分の補償(休業損害)の請求が漏れたり、低く見積もられたりすることがあります。
  3. 示談金全体の低額化:保険会社が提示する金額はあくまで自社の基準です。弁護士が交渉する「弁護士基準」とは大きな開きがあります。

6. 弁護士に相談すべき「具体的なタイミング」

6. 弁護士に相談すべき「具体的なタイミング」

事故病院代いくらになるか不安」と感じた瞬間が相談時ですが、特に以下のタイミングが重要です。

  • 事故直後:どの保険(自賠責・任意・健保)を使うべきか、初動の判断を誤らないため。
  • 保険会社から「打ち切り」を打診された時:治療を継続すべきか、症状固定として後遺障害の申請準備に入るべきかを判断するため。
  • 示談案が提示された時:その金額が妥当かどうか、増額の余地がないかを確認するため。

「過失割合に納得いかない」「提示額が妥当か知りたい」「後遺障害について」など、
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7. 交通事故の病院代に関するQ&A

7. 交通事故の病院代に関するQ&A

Q1:交通事故の通院でタクシー代は認められますか?
A:怪我の状態により公共交通機関の利用が困難と認められれば認められますが、保険会社は難色を示すことが多いです。必ず医師に「タクシー利用が必要である」旨をカルテに記載してもらうなどの対策が必要です。

Q2:加害者が無保険の場合、病院代はどうなりますか?
A:ご自身の保険(人身傷害補償特約など)や、健康保険を利用することになります。立替額が非常に高額になる可能性があるため、早急に弁護士へご相談ください。

Q3:整骨院への通院費も保険会社に支払ってもらえますか?
A:医師の指示や同意がある場合は認められやすいですが、独断で通い始めると「治療として不要」と判断され、自己負担になるリスクがあります。

Q4:慰謝料はいくらもらえますか?
A:交通事故の慰謝料には3つの基準がありますが、恥骨骨折のような重傷事案では、どの基準を使うかによって賠償金が数倍、金額にして数百万円から一千万円以上の差が出ることがあります。

  1. 自賠責基準: 全ての車両に義務付けられた最低限の補償です。慰謝料は「1日4,300円」をベースに計算され、上限も低く設定されています。
  2. 任意保険基準:加害者側の保険会社が提示する独自の基準です。自賠責よりは高いことが多いものの、被害者様が被った本当の苦痛を補うには不十分なケースが大半です。
  3. 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づいた適正な基準です。私たち弁護士が交渉に入る際はこの基準を用います。

骨折で入院が長引いたり、後遺症が残ったりした場合、保険会社は「これ以上は出せません」と任意保険基準での示談を急かしてくることがありますが、弁護士が介入することで、最も高額な「弁護士基準」での解決を目指すことが可能になります。

Q5:事故の病院代を立替えるお金が全くない場合はどうすればいい?
A:ご自身の「人身傷害保険」を利用するか、加害者の自賠責保険に「仮渡金」を請求する制度があります。

Q6:MR検査などの高額な検査費用も立替対象になりますか?
A:はい。ただし、医師が必要と認めた検査に限ります。

1日いくらになる?計算の仕組みと具体例

1日いくらになる?計算の仕組みと具体例

「慰謝料は1日いくら?」という問いに対する答えは、選ぶ基準によって劇的に変わります。ここでは、最も基本的な「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」に絞って詳しく見ていきましょう。

自賠責基準における日額の考え方

自賠責保険では、1日あたりの慰謝料は原則として4,300円と定められています。計算対象となる日数は、「治療期間」と「実際に通院した日数の2倍」を比較して、少ない方の数字が採用されます。

例えば、治療期間が90日で、そのうち実際に病院へ行ったのが30日だった場合、30日×2=60日となり、60日分(4,300円×60日=25万8,000円)が支払われます。

弁護士基準では「1日」という考え方ではない

ここが非常に重要なポイントですが、弁護士基準(裁判基準)では、日額という概念ではなく「入通院の期間」をベースに、いわゆる「赤い本(民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準)」の算定表を用いて計算します。

弁護士基準では、むちうちなどの他覚所見がない場合(別表II)と、骨折などの重傷の場合(別表I)で表を使い分けます。

例えば、骨折で3ヶ月通院した場合、弁護士基準では73万円程度が相場となります。これを自賠責基準の「1日4,300円」で計算すると、仮に週2回ペース(24日通院)であれば4,300円×48日=20万6,400円となり、その差は50万円以上にもなります。

8. まとめ

8. まとめ

交通事故の被害に遭い、病院代立替いくらになるかという悩みは、適切な法的手続きと保険の活用で解消できます。

「過失割合があると言われた」「保険会社に治療を止めるよう言われた」といったお困りごとは、一人で抱え込まずに、交通事故実務の経験豊富な弁護士にご相談ください。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。

「保険会社の提示額に納得がいかない」「そもそも何から手を付けていいか分からない」といったお悩みをお持ちの方は、まずは一度お気軽にご相談ください。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀
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