交通事故にあったら最初に弁護士に相談すべき理由|交通事故の適正な賠償金とは?【弁護士が解説】

※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。

交通事故の被害に遭った直後、多くの方は「まずは怪我の治療をして、保険会社からの連絡を待てばよい」と考えがちです。また、「弁護士に頼むのは、保険会社と揉めてからでいい」と思われている方も少なくありません。

しかし、交通事故実務の現場にいる弁護士として断言します。事故発生の直後こそが、その後の「示談金の額」や「過失割合」、そして「後遺障害の認定」を大きく左右する最も重要な局面です。

なぜ「最初に」弁護士へ相談することが、最終的な解決において決定的な差を生むのでしょうか。本記事では、交通事故実務を専門とする弁護士の視点から、早い段階で専門家のサポートを受けるべき具体的な理由とメリットを、実務の裏側を交えて徹底的に解説します。

1. 交通事故の解決を左右する「3つの基準」と弁護士の役割

1. 交通事故の解決を左右する「3つの基準」と弁護士の役割

まず、金銭面での決定的な違いについて解説します。 交通事故の賠償金(慰謝料や逸失利益など)の計算には、大きく分けて「3つの基準」が存在することをご存知でしょうか。これを知らずに示談することは、みすみす損をしているのと同じです。

① 自賠責基準

法律で定められた、被害者救済のための最低限の補償基準です。3つの中で最も低額です。例えば、入通院慰謝料は「1日4,300円」をベースに計算されます。

② 任意保険基準

各保険会社が独自に設けている社内基準です。自賠責基準よりは高いこともありますが、営利企業である保険会社が支出を抑えるために設定しているため、次に述べる弁護士基準には遠く及びません。

③ 弁護士基準(裁判基準)

過去の裁判例に基づいて策定された、法的に正当な補償基準です。3つの基準の中で最も高額になります。

なぜ「最初」が良いのか?

保険会社から提示される金額は、多くの場合「②任意保険基準」であり、私たちが用いる「③弁護士基準」と比較すると、驚くほど低額に設定されています。 特に、通院慰謝料や将来の逸失利益後遺障害慰謝料において、その差は数百万円から、死亡事故や重度後遺障害のケースでは数千万円を超えることも珍しくありません。

最初から弁護士が介入することで、保険会社に対して「裁判基準」での交渉を突きつけることができます。「弁護士が出てきた以上、裁判になれば負けて高額な支払いを命じられる」と保険会社が判断するため、結果として受け取れる賠償額が増額される可能性が高まるのです。

2. 事故直後に弁護士へ相談すべき決定的な理由

2. 事故直後に弁護士へ相談すべき決定的な理由

事故発生の初期段階で弁護士に相談することには、単なる金額アップ以上の重要な意味があります。それは「証拠の確保」と「治療環境の整備」です。

① 正確な過失割合の認定と証拠の確保

「過失割合(どちらがどれだけ悪いか)」は、最終的な受取額に直結する重要事項です。 よく誤解されていますが、警察は過失割合を決めません。また、保険会社が決めるものでもありません(保険会社はあくまで自社の見解を「提示」しているだけです)。

最終的に過失割合の根拠となるのは、事故直後に警察が作成する「実況見分調書」です。 しかし、事故直後の混乱した状況で行われる実況見分において、被害者が曖昧な記憶で答えたり、加害者の嘘を見過ごしてしまったりすると、事実と異なる調書が作られてしまいます。一度作成された調書を後から覆すのは、極めて困難です。

早い段階で弁護士に相談していれば、以下のようなアドバイスが可能です。

  • 実況見分への対応:警察官に何を、どのように伝えるべきか。記憶にないことは「わからない」と答える重要性など。
  • 人身事故への切り替え:物損事故扱いでは詳細な実況見分調書が作成されないため、怪我がある場合は人身事故への切り替えを助言します。
  • 証拠の保全:ドライブレコーダー映像の保存や、目撃者の確保、現場周辺の防犯カメラの確認など、時間が経つと消えてしまう証拠を守ります。

② 治療に専念できる環境づくりとストレスからの解放

事故直後から、保険会社の担当者とのやり取りが始まります。中には、怪我の痛みに耐えている被害者に対して、威圧的な態度をとったり、専門用語を並べて早期の示談を迫ったりする担当者もいます。 被害者の方にとって、日中にかかってくる保険会社からの電話は大きなストレスとなります。

弁護士を窓口にすることで、保険会社からの連絡はすべて弁護士へ行くようになります。被害者の方は、嫌な交渉から解放され、治療と日常生活の回復だけに専念できる精神的な余裕を得ることができます。

3. 保険会社が主張しがちな反論とその問題点

3. 保険会社が主張しがちな反論とその問題点

保険会社は、支払う賠償金を低く抑えるために動いています。交渉の過程で、彼らはしばしば以下のような主張を展開しますが、これらを鵜呑みにしてはいけません。

「その怪我と事故に因果関係はありません」

事故から初診まで数日~1週間以上空いてしまった場合や、過去に腰痛などの持病があった場合、保険会社は「今回の事故による怪我ではない(因果関係がない)」と主張し、治療費の支払いを拒否することがあります。「痛くなくても事故直後に必ず病院に行く」という初動のアドバイスが重要になります。

「そろそろ症状固定ですので治療費を打ち切ります」

事故から3ヶ月から6ヶ月ほど経過すると、保険会社は「これ以上治療しても改善の見込みがない(症状固定)」と決めつけ、治療費の支払いを一方的に打ち切ることがあります。 しかし、症状固定を判断するのは保険会社ではなく、あくまで主治医です。 弁護士が介在していれば、医師の意見を確認した上で、治療期間の延長交渉を行います。また、仮に打ち切られたとしても、「健康保険」に切り替えて治療を継続し、後でまとめて請求するといった戦術を提案できます。

「主婦(主夫)には休業損害はありません」

「専業主婦で給料をもらっていないから」といって休業損害を認めないケースがありますが、これは誤りです。家事労働は経済的価値のある労働として認められており、女性労働者の平均賃金(賃金センサス)などを基準に請求可能です。男性の主夫であっても同様です。

4. 被害者が何も知らずに進めると不利になる点

4. 被害者が何も知らずに進めると不利になる点

専門家の知識がないまま手続きを終えてしまうと、以下のような「取り返しのつかない不利益」を被ることがあります。

後遺障害認定での失敗

治療を尽くしても痛みが残ってしまった場合「後遺障害」の等級認定を受けられるかどうかが、その後の生活補償を大きく変えます。 例えば、むちうちや骨折後の痛みで「14級」が認定されるだけでも、弁護士基準であれば慰謝料110万円+逸失利益が加算され、総額で数百万円の違いが出ます。

しかし、保険会社任せの「事前認定」という手続きでは、被害者に有利な資料が十分に提出されず、本来認定されるべき等級が「非該当」とされてしまう懸念があります。 特に、肋骨や手足の骨折の場合、レントゲンだけでなくCTやMRIによる精密検査を早期に行っておかなければ、後から痛みを証明することができません。

 弁護士は、被害者の立場に立って資料を精査する「被害者請求」という方法を推奨し、医師に適切な診断書の書き方を依頼するなどして、認定の可能性を探ります。

不当な示談書への署名

一度示談書に署名捺印をしてしまうと、後から「やはり痛みが引かない」「賠償額が安すぎた」と訴えても、原則として契約を覆すことはできません。 弁護士に事前にチェックを依頼することで、見落とされている損害項目(評価損や将来の手術費など)がないか、金額が低すぎないかを確認できます。

5. 弁護士に相談すべき具体的なタイミング

5. 弁護士に相談すべき具体的なタイミング

「いつ相談すればいいのか?」という問いに対し、私たちは迷わず「事故直後、今すぐ」とお答えします。特に以下の状況にある方は、緊急性が高いと言えます。

  • 事故に遭ってからまだ数日以内の方:実況見分や通院の初動が重要です。
  • 骨折などの重傷を負われた方:後遺障害認定を見据えた検査が必要です。
  • 相手方から過失割合を提示され、納得がいかない方
  • 警察での処理(人身・物損)に迷っている方
  • 保険会社から治療費の打ち切りを予告された方
  • 後遺障害の診断書を医師に書いてもらう予定の方

事故の初期から弁護士が伴走することで、手続きのミスをなくし、最大限の補償への道筋を立てることができます。

6. 弁護士費用特約で費用倒れのリスクを回避

6. 弁護士費用特約で費用倒れのリスクを回避

「弁護士に頼むとお金がかかる」と心配される方も多いでしょう。 そこで確認していただきたいのが、ご自身の自動車保険や火災保険についている【弁護士費用特約】です。

  • 費用負担なし:原則として300万円まで弁護士費用が保険から支払われます。多くの事故(死亡事故や重篤な後遺障害を除く一般的な事故)では、この範囲内で収まるため、実質的な自己負担は0円で依頼可能です。
  • 等級ダウンなし:利用しても翌年の保険料は上がりません。
  • 家族も対象:契約者本人だけでなく、同居のご家族や別居の未婚のお子様などが加入している保険の特約が使える場合もあります。
  • 過失があっても使える:もらい事故(過失0)の場合だけでなく、ご自身に過失がある場合でも利用可能です。

もし特約がない場合でも、弁護士が入ることで増額される賠償金が弁護士費用を上回る(費用倒れにならない)見込みがあるかどうか、無料相談で診断させていただきます。

7. 交通事故の弁護士相談に関するよくあるQ&A

7. 交通事故の弁護士相談に関するよくあるQ&A

Q:まだ怪我が軽いのですが、相談してもいいのでしょうか?
A:はい、もちろんです。
「むちうち(頚椎捻挫)」などの目に見えない怪我こそ、後に症状が悪化したり、後遺障害認定で「他覚的所見がない」として争いになったりする傾向があります。軽微な事故であっても、今後の通院方法や証拠の残し方について法的なアドバイスを受けておくことに損はありません。

Q:自分の過失が大きい場合でも相談できますか?
A:可能です。過失割合が大きい場合でも、相手方の主張する過失割合が正しいとは限りません。実況見分調書を分析し、5%〜10%でも過失を修正できれば、賠償額は大きく変わります。また、ご自身の「人身傷害保険」の活用など、損をしないためのアドバイスを行います。

Q:さいたま市以外の事故でも相談に乗ってもらえますか?
A:もちろんです。当事務所は大宮にございますが、埼玉県内全域(川口、浦和、越谷、春日部、川越、所沢、熊谷など)、および近隣県の方々からも多数のご相談をいただいております。ラインやお電話での相談も受け付けておりますので、遠方の方もご安心ください。

まとめ

まとめ

交通事故にあったら最初に弁護士に相談すべき理由は、単に「お金を増やすため」だけではありません。それは、保険会社という「交渉のプロ」を相手に、被害者が対等な立場で権利を主張し、適切な治療と十分な補償を受けるための「唯一の防御策」だからです。

埼玉県内で交通事故に遭い、これからの手続きに不安を感じている方は、ぜひ一度、当事務所の交通事故集中チームまでご相談ください。 私たちは設立以来35年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。

「保険会社の提示額に納得がいかない」「そもそも何から手を付けていいか分からない」といったお悩みをお持ちの方は、まずは一度お気軽にご相談ください。 弁護士費用特約の有無にかかわらず、親身になってアドバイスさせていただきます。 ラインでの無料相談も行っています。友達登録して、お気軽にお問い合わせください。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀
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