
※本記事は、さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。
交通事故で被害者が損をしないために、保険会社対応や賠償実務の重要ポイントを、現場の視点で解説します。
交通事故の被害に遭い、相手方の保険会社から示談金の提示を受けた際、多くの被害者が抱く不安のひとつに「この多額の示談金を受け取ったら、来年の税金はどうなるのか」というものがあります。数百万、数千万円という単位の賠償金が動くことも珍しくない交通事故実務において、所得税や住民税の負担は死活問題です。
実務上、交通事故の被害者が誤解しやすい点として、「名目にかかわらず、入ってきたお金はすべて所得として課税対象になる」と思い込んでしまうことが挙げられます。しかし、結論から述べると、交通事故で受け取る慰謝料や賠償金のほとんどは、原則として非課税です。これは、受け取ったお金が「利益」ではなく、受けた損害を埋め合わせるための「補填」であるという法的な性質に基づいています。
交通事故の慰謝料の税金について
慰謝料について

交通事故の慰謝料は、交通事故の被害者が被った精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことです。主に3種類の慰謝料があります。
①入通院慰謝料(傷害慰謝料)
②後遺障害慰謝料
③死亡慰謝料
次に、重要なのは、慰謝料の「3つの基準」の存在です。
- 自賠責基準: 法律で定められた最低限の補償。最も金額が低い。
- 任意保険基準: 各保険会社が独自に設定している基準。自賠責基準よりは高いが、次に述べる弁護士基準には及ばない。
- 弁護士基準(裁判基準): 基本的には、過去の裁判例をもとに設定された基準。3つの基準の中で最も高額であり、法的に認められる正当な賠償額と言える。
保険会社が被害者本人に提示してくる金額は、通常「任意保険基準」か、それに近い低い金額です。被害者が「弁護士基準」で賠償金を受け取るためには、弁護士を立てて交渉することが事実上、不可欠となります。
慰謝料と税金
まず、交通事故の慰謝料には税金がかかるのでしょうか。
結論として、交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。
ただし、これらの損害賠償金のうちに、その被害者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補てんするための金額が含まれている場合には、その補てんされた金額に相当する部分については、各種所得の収入金額とされます。
1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など
具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。
ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。
2 不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など
具体的には、事故による車両の破損について受ける損害賠償金などです。
しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、次のようなケースでは注意が必要です。
(1) 商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケース
棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。
(2) 車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金などを受け取ったケース
この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を補てんするためのものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。
(3) 事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース
車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。
なお、この場合、損害賠償金などの金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。
3 心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金
非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。また、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます。
交通事故の賠償金が原則として非課税である法的根拠

実務上、交通事故の被害者が誤解しやすい点として、「名目にかかわらず、入ってきたお金はすべて所得として課税対象になる」と思い込んでしまうことが挙げられます。しかし、結論から述べると、交通事故で受け取る慰謝料や賠償金のほとんどは、原則として非課税です。これは、受け取ったお金が「利益」ではなく、受けた損害を埋め合わせるための「補填」であるという法的な性質に基づいています。
交通事故で支払われる金銭がなぜ非課税なのかを理解するには、所得税法の規定を確認する必要があります。
所得税法第9条(非課税所得) 非課税所得の範囲を定めています 。第1項第17号により、心身に加えられた損害、または突発的な事故により資産に加えられた損害に対して支払われる賠償金には、所得税を課さないことが規定されています 。
そして、同施行令第30条により、心身に加えられた損害、または不法行為により受けた損害に対して支払われる賠償金は、非課税所得と定められています。
- 第1号: 心身に加えられた損害に対する慰謝料。
- 第2号: 不法行為による精神的苦痛に対する慰謝料。
- 第3号: 心身の損害に対して支払われる「社会通念上相当」な見舞金。
交通事故の示談金には、精神的苦痛を補う「慰謝料」、治療費などの「積極損害」、事故がなければ得られたはずの収入を補う「逸失利益」など、さまざまな内訳が含まれます。
これらは被害者が現実に被ったマイナスをゼロに戻すための性質を持っているため、原則として、税務上は「所得」とはみなされません。例えば、1,000万円の賠償金を受け取ったとしても、それは1,000万円分の価値がある健康や労働能力、あるいは平穏な生活を失ったことの対価であり、財産が増えたわけではないと考えられています。
その他法令
通達:所得税基本通達(所基通)
- 所得税基本通達9-19(損害賠償金等) 不法行為によって資産(商品など)に損害を受けた際、その損害を補填する賠償金は、その資産の譲渡による収入とみなすなどの原則を定めています。
- 所得税基本通達9-23(損害賠償金に代えて支払われる一時金) 将来の介護費用などを一括で受け取る場合であっても、それが心身の損害を補填する性質を持つのであれば、原則として非課税所得に該当することを確認しています。
慰謝料以外の項目も非課税扱いが基本
慰謝料だけでなく、以下の項目も通常は非課税となります。
- 治療費・入院雑費・通院交通費
これらは実費の補填であるため、課税対象にはなりません。 - 後遺障害逸失利益・死亡逸失利益
将来得られるはずだった給与や事業収入を補填するものですが、これらも「損害賠償金」として扱われるため、所得税はかかりません。本来の給与には所得税がかかりますが、賠償金として一括で受け取る場合には、被害者救済の観点から非課税とされています。 - 車両の修理費・時価相当額
物損事故における修理費や買い替え費用も、資産の損害を埋めるものであるため、非課税です。
このように、交通事故に関連して受け取る金銭の大部分は税務上の心配をする必要がありません。しかし、実務上は「どのような名目で、誰が受け取るか」によって、例外的に課税対象となる落とし穴が存在します。
例外的に課税対象となるケースと実務上の落とし穴
原則非課税であっても、特定の状況下では税務署への申告が必要になる場合があります。特に注意すべきは、賠償金のなかに「本来の損害を超えた利益」が含まれると判断されるケースです。
1. 休業損害と給与の関係
休業損害は、事故で仕事を休んだ期間の減収を補うものであり、賠償金の一部として非課税です。しかし、勤務先から見舞金や弔慰金として支払を受ける場合、その金額が社会通念上ふさわしくないほど高額であれば、給与所得や贈与税の対象となる可能性があります。
2. 事業用車両の買換等に伴う調整
事業者が事業用車両(営業車や配送車など)を事故で失い、保険金を受け取った場合、税務会計上の処理に注意が必要です。受け取った保険金が車両の帳簿価格を上回る場合、その差額が「保険差益」として課税対象の利益に計上されることがあります。ただし、これには圧縮記帳などの特例が認められる場合があるため、事業主の方は注意深く処理を行う必要があります。
交通事故で認められる損害賠償の主な項目

賠償金の全体像を把握しておくことは、納得のいく解決のために不可欠です。以下に主要な損害項目を整理します。
- 治療関係費
診察費、手術費、投薬代、入院費、通院交通費、装具代などが含まれます。 - 休業損害
事故による怪我で仕事を休んだことによる収入減少の補償です。会社員だけでなく、主婦(家事従事者)や自営業者も請求可能です。 - 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
入院や通院を余儀なくされた精神的苦痛に対する補償です。期間や日数に基づいて計算されます。 - 後遺障害慰謝料
治療を続けても完治せず、後遺症が残った場合に、その精神的苦痛に対して支払われます。認定された等級(1級〜14級)によって金額が大きく変動します。 - 後遺障害逸失利益
後遺症によって労働能力が低下し、将来得られるはずだった収入が減少することに対する補償です。
これらの項目を漏れなく、かつ適切な基準で計算することで、初めて正当な賠償額が算出されます。
弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

「弁護士に頼みたいけれど、費用が心配」という方は、【弁護士費用特約】をご確認ください。
これは、ご自身が加入している自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険等に付帯している特約です。 弁護士費用特約が付いている場合は、交通事故についての保険会社との交渉や損害賠償のために弁護士を依頼する費用が、加入している保険会社から支払われるものです。
- 費用負担なし: 通常300万円まで補償されます。多くのケースでは300万円の範囲内で、自己負担一切なしでおさまります。
- 等級への影響なし: 弁護士費用特約を使っても、保険の等級は下がらず、翌年の保険料が上がることもありません。
- 家族の保険も確認を: 被害者ご本人だけでなく、同居のご家族の加入している保険の特約が使える場合もあります。
まずは、ご自身やご家族の入られている保険証券を確認してみてください。
まとめ・ご相談

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 交通事故においても専門チームを設けており、豊富な経験があります。保険会社の提示額に納得がいかない方、今後の生活に不安を感じている方は、まずは一度お気軽にご相談ください。 LINEでの無料相談も行っています。
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