前回「民事再生法第241条第3項の額を定める政令」についてお話ししました。

定められた政令に則り計算をすると、必要最低限の生活費が判明します。

そして更に支払わなければいけないものとして、税金等もあるので、それも考慮します。

その金額については、下記書類に記載されています。

  1. 所得税額
    源泉徴収票において「源泉徴収税額」として記載されています。
  2. 住民税額
    課税証明書において「年税額」として記載されています。
  3. 社会保険料(年金や健康保険税)
    源泉徴収票において「社会保険料等の金額」として記載されています。

続く