借金整理の方法は大きく分けて3つある(破産、個人再生、任意整理)ことはご存じのことと思います。

漠然とどんなに時間がかかっても債権者に返していきたい、という方もいる反面、借金から解放されたい、破産したいという方もいます。

弁護士は、ご相談者の希望を聞き、実際に希望する手続きがとれるか、方針を一緒に考えます。

「破産したい」というご希望があっても、年齢が若くて負債額が少なかったり、きちんとした会社にお勤めで収入が多かったり、財産がたくさんあったり等、破産ができないのではないかという方もいらっしゃいます。

また、破産をする場合は必ず免責許可をいただく必要があり(破産をしただけでは、借金を返さなくていいことにはならず、破産と一緒に免責の申立をします)、借金の原因にギャンブルや浪費、換金行為などの免責不許可事由がある場合には、程度にもよりますが免責が難しいと判断して、破産を選択しない(できない)こともあります。

また、逆に家を守りたいから絶対に破産したくない、個人再生手続きをしたいと希望されても、収入が少なくて家計の余剰がなかったり、住宅の価値が高くてアンダーローンだったり等、再生手続きが難しい場合もあります。

ご自身の借金が総額でどのくらいあるのか、毎月の世帯収入がいくらで支出はどのくらいなのか等を書き出してみてください。

弁護士があなたの整理方針を一緒に考えます。

債務整理の場合、弁護士と10分間ですが電話相談ができます。来所相談も無料ですが、まずは電話で10分間の電話相談をしてみてください(☎0120‐25‐4631)。

ご連絡をお待ちしております。