まず、債務整理の方法としては、

・自己破産
・個人再生
・任意整理

大きくこの3つの方法があります(ほかにもありますがここでは省きます)。

自己破産の要件は、「支払い不能」です。

個人再生の要件は「破産の(支払い不能の)おそれ」です。

任意整理は裁判所を通さない「任意」での「整理」ですので、特に要件はありません。もちろん、「継続的な収入があること」や「毎月の余剰で返済原資が用意できること」が前提です。

自己破産と個人再生は裁判所の手続きですので、債権者に対して強制力があります。任意整理は債権者との任意での示談交渉なので強制力はなく、債権者の承諾が必要になります。

最近は弁護士が介入しても、元金の減額はほぼ不可能です。遅延損害金や将来利息のカットも当然のようにはしてくれません。

当事務所では、一部債権者だけ(例えば債権者3社中1社だけ等)の任意整理は原則受けていません(住宅ローンは例外です)。

∵支払いが苦しくなると、弁護士が介入していない債権者からお金を借りることができるため、結局終局的な解決に至らない(支払い不能に陥ってしまう)ことが多いからです。

任意整理を選択したい依頼者の場合、個人再生に方針変更が可能なことが多いです。

満額を長期で支払わなければいけない任意整理より、個人再生手続きの方が少ない金額を3年(長くても5年)で終了します。

任意整理であっても、弁護士の受任通知が届けば信用情報(いわゆるブラックリスト)には載ります。

法的手続きはイヤだ・・・と頑なに思っている方も、一度電話で相談をしてみてください。弁護士が無料であなたの最善の方法を一緒に考えます。

0120-25-4631へ、お電話お待ちしています。