
被相続人が死亡した後、遺産である預金が引き出されていることが判明することは珍しくありません。
預金の引き出しが違法である場合、他の相続人は預金を引き出した人に対して、法的な請求を行うことができます。
このコラムでは、相続人がとれる方法などを解説します。
1 はじめに

遺産相続においては、しばしば予想外のトラブルが発生します。特に、預貯金の無断引き出しや使い込みは、少なくありません。
被相続人が亡くなった後、預貯金口座を調べてみると、残高が予想よりも少なかったというようなことは珍しくありません。
このコラムでは、被相続人の死亡後に預金の引き出しが発覚した場合の解決法について、弁護士が詳しく解説します。
2 預貯金の使い込み問題とは

一部の相続人が、被相続人名義の預貯金口座から無断で金銭を引き出し、不正な使い込みを行うと、その発覚後、当該使い込み行為について、他の相続人からの責任追及を受け、トラブルとなる場合があります。
そして、このようなトラブルは、一般に、預貯金の使い込み問題(無断引出問題、不正引き出し問題、使途不明金問題)などと呼ばれ、遺産相続に関わるトラブルの中でも、比較的頻度の高い類型であるということができます。多くの事案では、被相続人と同居するなどして、被相続人の財産を事実上管理していた相続人が被告(請求を受ける側)、その他の相続人が原告(請求をする側)となります。
3 相続人は何が請求できるか

一部の相続人が被相続人名義の預貯金を使い込んでいた場合、その他の相続人は、使い込みをした者に対しどのような請求をすることができるでしょうか。
この点については、通常、次の2つの法的根拠による金銭的な請求を行うことが可能とされています。
(1)不当利得返還請求
法律上の原因なく、他人の財産によって利益を得、そのために他人に損失を及ぼした者に対し、その利得を返還するよう請求できる権利です。
預金をいくら引き出したか、それが他の相続人の権利をどれくらい侵害しているか等を証明する必要があります。
(2)不法行為に基づく損害賠償請求
故意又は過失により、他人の権利・利益を侵害した者に対し、これにより生じた損害の賠償を求める権利です。
責任追及を行う相続人は、使い込みのあった金額の全てを請求することができるわけではありません。各相続人は、被相続人に帰属する上記の各権利のうち、自己の相続分に相応する部分についてのみ権利行使ができるものとされています(例えば、1000万円の使い込みがあり、責任追及をする相続人の法定相続分が2分の1である場合には、500万円分の請求権の行使が可能となります。)
4 使い込みを立証するための証拠

預貯金の使い込みについて責任追及を行おうとする相続人は、使い込みが行われたことを立証するための証拠を集めることが必要となります。では、何をどのようにして集めれば良いのでしょうか。
まず、遺産の使い込み問題で最重要といえる証拠として、使い込みの時期や金額を特定するための、被相続人名義の預貯金口座の取引履歴・取引経過があります。これらは、通常、相続人が銀行や信用金庫などの金融機関に開示を求めることによって取得することができます。
また、被相続人の生活状況や健康状態を立証するという点では、医師のカルテや看護記録、介護等級の認定資料なども重要な証拠となります。これらは、関係する病院や、介護等級認定を取り扱う自治体の担当部署に申請して開示を受けることになります。
5 使い込み問題解決のための法的手続

預貯金の使い込み問題を解決するための法的手続きとしては、主に次の2種類の手続きがあります。
(1)遺産分割調停
これは家庭裁判所を利用する手続です。
調停ですので、当事者と裁判所を交えて、話し合いを行う手続となります。
当事者がそれぞれ書面や証拠を出し合って、お互いの主張を行うことになり、お互いが合意できるのであれば、調停成立となります。
(2)民事訴訟
いわゆる裁判です。
遺産分割調停と同様に裁判所を利用する手続ですが、話し合いベースではなく、基本的に、期日毎に双方が主張と証拠を出し合い、それに基づき裁判所が判決を出すことになります。
双方が合意できるのであれば、和解で解決することもあります。
6 まとめ

以上、相続預貯金の使い込み・無断引き出しに関する紛争とその解決方法について解説しました。
遺産相続における預貯金の無断引き出しや使い込みは一般的な問題であり、これらの問題に対処するためには適切な法的手続きが必要です。また、使い込みが行われたことを立証するための証拠資料の収集が重要であることも明らかになりました。
遺産の使い込みに関しては、どのように対応すれば良いか、法的な知識を必要になりますので、このような場面に遭遇した場合は、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。
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