建設機械等(掘削用機械)とは?

建設現場や土木工事において、土砂の掘削や積込み、整地作業に用いられる機械を総称して「建設機械(掘削用機械)」と呼びます。一般的に「パワーショベル」「バックホウ」「油圧ショベル」などと呼ばれるこれらの重機は、私たちの社会を支えるインフラ整備に不可欠な存在です。

しかし、その巨大なサイズとパワーゆえに、ひとたび事故が発生すると、人命に関わるような重大な労働災害に直結する危険性を常に伴っています。

建設機械等(掘削用機械)で多発する事故類型

これらの重機が関わる労働災害は、特定の事故類型に分類されることが多く、その原因と対策は共通しています。主な事故類型は以下の通りです。

転落・転倒事故

機械の運転席から降りる際や、キャタピラ部分に移動する際に足を踏み外し、バランスを崩して転落する事故です。また、掘削作業中に不安定な地盤や傾斜地で機械自体がバランスを失い、転倒・転落するケースも多発しています。

激突・接触事故

重機の周囲で作業している方が、オペレーターの死角に入ってしまい、機械が旋回したアームやバケット(シャベル部分)に激突する事故です。また、運転中の機械と作業員が接触し、巻き込まれてしまうケースも多く見られます。

荷崩れ・崩壊事故

掘削した土砂が不安定な状態のまま放置されたり、十分な安全対策が取られていなかったりすることで、土砂が崩れて作業員が生き埋めになる、あるいは押しつぶされてしまうといった痛ましい事故です。

運転操作中の事故

不適切な運転操作や、機械の整備不良、あるいは急な動きによって、機械の安定性が損なわれ、運転席から投げ出されたり、機械自体がコントロール不能になったりする事故です。

建設機械等(掘削用機械)で発生する労働災害の現状

労働災害の発生件数は全産業の中でも建設業が特に多く、その中でも建設機械が原因となる事故は毎年後を絶ちません。これらの事故は、単なる不注意だけでなく、複数の要因が絡み合って発生することがほとんどです。

たとえば、工期が厳しく十分な安全確認ができなかったり、経験の浅い作業員が危険な場所に立ち入ってしまったりするケースが報告されています。また、オペレーターと周囲の作業員との連携不足も、事故の大きな原因となります。

具体的な事故の状況は多岐にわたりますが、共通して見られるのは以下の様なケースです。

作業員の死角での接触事故

オペレーターが運転席から機械を操作している際、周囲の状況をすべて確認することは困難です。特に、機械の真後ろや真横は死角となりやすく、そこに気づかずに人が立ち入ってしまった場合、アームやバケットの動きで巻き込まれてしまいます。死角にいることを示すための誘導員(合図者)が配置されていなかったり、その誘導員との連携が不十分であったりすると、このような事故が起こりやすくなります。

不安定な地盤での掘削作業中の転倒事故

土砂が軟らかい場所や、雨が降った後の地盤が緩んだ場所で掘削作業を行う際、機械の重みで地盤が沈み、バランスを崩して機械が転倒することがあります。これにより、オペレーターが重機の下敷きになったり、投げ出されたりする重大な事故につながることがあります。

不適切な安全管理による土砂崩れ

掘削作業を行う場合、崩落の危険性がある土砂は事前に取り除く、あるいは土留め工事を施すなど、安全対策を徹底する必要があります。しかし、これらの対策が不十分だった場合、作業中に突然土砂が崩れ、作業員が生き埋めになる悲惨な事故を引き起こすことがあります。

労働安全衛生法・民法715条と使用者責任

労働災害が発生した場合、被害者は労災保険を利用することができますが、それとは別に会社に対して損害賠償を請求できる可能性があります。これは、会社が労働者の安全を守る義務を怠った場合に認められます。

労働安全衛生法は、事業主が労働者の安全と健康を確保するために講じなければならない措置を定めています。例えば、重機を操作する際は有資格者が行うこと、作業場所に立ち入り禁止措置を講じることなどが義務付けられています。

また、民法第715条は、「使用者責任」を定めており、従業員が事業の執行中に他人に損害を与えた場合、その会社(使用者)も連帯して責任を負わなければならないという原則です。

もし、会社がこれらの安全配慮義務を怠ったことが労働災害の原因であると認められれば、会社は被害者に対して賠償責任を負うことになります。

労災保険給付と会社への損害賠償を並行して請求する方法

労働災害に遭われた場合、被害者はまず、国の制度である労災保険から給付を受け取ることができます。

さらに、労災保険だけでは補償されない部分について、会社に対して損害賠償を請求することができます。

労災保険で受け取れる給付の種類

労災保険は、労働災害が原因で被った損害を補償するためのものです。主な給付には以下のようなものがあります。

療養(補償)給付

治療費、入院費、手術費など、療養のために必要となる費用が全額給付されます。

休業(補償)給付

療養のために仕事を休んだ場合、休業4日目から賃金の約8割が補償されます。

障害(補償)給付

障害が残った場合、その障害の程度に応じて一時金や年金が支給されます。

遺族(補償)給付

被災者が亡くなられた場合、遺族に年金や一時金が支給されます。

会社への損害賠償請求

労災保険は、治療費や休業補償など、最低限の生活を保障するためのものです。しかし、労災保険だけでは補償されない損害があります。

例えば、入通院による精神的苦痛(慰謝料)や、後遺障害が残った場合の将来の逸失利益(労災給付の上乗せ分)、付添費用などです。

これらの損害は、会社の安全配慮義務違反や使用者責任を追及することで、会社に対して別途損害賠償を請求することが可能になります。

弁護士に依頼するメリット

労働災害に遭った場合、被害者やそのご家族は、心身ともに大きな負担を抱えることになります。また、会社との交渉や複雑な手続きも大きなストレスとなります。

弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

適正な賠償額の算定と増額

労災保険の給付額だけでは不十分な場合、弁護士が法的な観点から適正な損害賠償額を算定します。

会社との交渉を代行

会社との直接交渉は、精神的にも大きな負担になります。弁護士があなたの代理人となり、会社と対等な立場で交渉を進めます。

複雑な労災手続きをサポート

労災保険の請求手続きや、後遺障害等級認定の手続きは複雑です。弁護士が専門的な知識を活かし、手続きをサポートします。

精神的負担の軽減

弁護士に依頼することで、手続きや交渉に関する不安から解放され、治療に専念することができます。

当事務所のサポート内容

当事務所では、労働災害の被害に遭われた方とそのご家族を、全面的にサポートいたします。

無料相談の実施

まずは、お話をじっくりとお伺いし、今後の見通しや最適な解決策をご提案します。

10分間の無料電話相談、ご来所でのご相談も初回1時間無料です。

LINEでのご相談も承っております。

成功報酬制

経済的なご不安を抱える方にも、安心してご相談いただけるよう、着手金を原則無料とし、解決後に報酬をいただく成功報酬制もご相談に応じております。

※困難事案など事案によってはご相談をさせていただきます。

事故直後からのサポート

事故発生直後から、労災手続き、医療機関との連携、会社との交渉まで、すべての段階でサポートします。

損害賠償請求の代理

慰謝料をはじめとする労災保険では補償されない損害についても、会社の法的責任を追求し、適正な賠償を求めていきます。

まとめ

労働災害は、人生を大きく変えるほどの出来事です。一人で悩まず、まずは一度ご相談ください。被害者の方の正当な権利を守るために、全力を尽くします。

労働災害に遭われてお悩みの方は、まずはご相談ください。

ご相談
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 遠藤 吏恭

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