借金問題の解決策として「自己破産」や「個人再生」を検討する際、「人生が終わってしまうのでは」「家族に迷惑がかかるのでは」と不安に思う方は少なくありません。
しかし、これらは法律で認められた経済的再生のための手続きであり、過度におそれる必要はありません。
よくある誤解として「戸籍に載る」「選挙権がなくなる」「財産がすべて没収される」といったものがありますが、これらはすべて誤りです。日常生活に必要な家具や家電、一定額の現金などは手元に残せますし、ご家族の財産や収入に直接の影響が出ることも原則ありません。
実際の手続きによる主なデメリットは、信用情報機関に事故情報が登録される点(いわゆるブラックリスト)です。これにより5〜7年ほどは新たな借入れやクレジットカードの発行が難しくなります。

【破産】

自己破産の場合は住宅や高価な車などの資産が処分対象となり、一定の職業に対する一時的な資格制限が生じます。(法律上「他人の財産や権利を扱う仕事」を中心に、破産手続中の就業が制限されます。)主な該当職種は次のとおりです。

  • 士業: 弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、宅地建物取引士(宅建士)など
  • 金融・保険関連: 生命保険募集人、損害保険代理店、証券会社役員など
  • 管理・警備関連: 警備員、マンション管理員、管理業務主任者など
  • 後見人等: 成年後見人、遺言執行者など

ただし、制限は永久ではなく、「破産手続開始決定」から「免責確定(復権)」までの数ヶ月間(一般的に3〜6ヶ月程度)に限られます。

【個人再生】

一方で個人再生であれば、住宅ローンを残してマイホームを守りつつ、借金を大幅に減額できる可能性があります。個人再生の場合は、一定の職業に対する一時的な資格制限はありません。

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