
自己破産手続は生活再建のための制度であり、一定の財産を手元に残すことが認められています。
自己破産の手続は大きく2つに分かれます。その振り分け基準の一つに財産の有無があります。目立った財産がなく手続きの開始と同時に廃止となる「同時廃止事件」と、一定以上の財産がある場合に破産管財人が調査・処分を行う「管財事件」です。
どちらになるかの主な基準は、「20万円以上の価値がある財産(車、保険解約返戻金、一定の預貯金など)があるか」という点です。20万円を超える財産があると原則として管財事件となり、その財産は処分対象となります。
ここで重要になるのが「自由財産の拡張」です。 たとえ20万円を超える車や保険であっても、総額で99万円(自由財産として認められている金額)を超えない場合や、裁判所に「通勤や生活の再建にどうしても必要だ」と認められる場合には、手元に残せる可能性があります。
実際には様々なケースがあり、裁判所の運用も関わってきます。自己破産手続を取る上で財産の維持にご心配がある場合はご相談ください。



