
以下のような制限が発生します、債務整理の選択で悩んだ場合は弁護士にご相談ください。
1 財産処分管理権
破産手続が開始すると、裁判所に選任された破産管財人が破産者の財産管理権をもちますので破産者自身が勝手に処分することはできなくなります。
2 通信の秘密の制限
管財人が決まると、開始決定日から破産者の郵便物は管財人へ転送され中身を確認されます。郵便物はあとから返却してもらえます。
3 居住制限
破産者が居住地を離れる際(転居・出張・旅行)には裁判所の許可が必要になります。許可なく居住地を離れると免責不許可になる可能性があるので気を付けましょう。
4 資格制限
士業や警備員、保険募集人等には資格制限があり、手続き中は資格が制限されますが、手続終了後は復権によって、制限は無くなります。破産以外の債務整理であれば資格制限はありません。
5 説明義務
管財人の求めに応じて、破産者は説明義務を負っています、虚偽の説明はいけません。
6 官報への掲載
破産手続開始決定がでると、官報に掲載されるため第三者に知られる可能性はあります。
7 信用情報への登録・新規借り入れの制限
金融機関等が加盟する信用情報機関に破産に関する情報が登録され、免責決定から5~10年ほど(金融機関やカード会社によって異なる)は、借入やクレジットカードの作成ができなくなります。





