破産手続きの際、免責不許可事由があると免責許可が下りない場合がございます。
免責不許可事由とはどういった事柄が該当するのかご説明いたします。

・債権者を害する目的で不当に財産を減少させたこと
・親族に借りていたお金を親族にだけ返済したり、特定の債権者に利益を与える、
 またはその他の債権者を害する目的で返済したりすること(不当な偏頗弁済)
・破産手続きを遅延させる目的で換金行為などをして債務を負担したこと
・パチンコや競馬等、賭博や浪費で著しく財産を減少させ、過大な債務を負担したこと
・弁護士の受任後、支払不能や支払停止の事実を隠し、カードでの借入やショッピングをしたこと
・帳簿や確定申告書等を隠滅したこと
・破産管財人の職務を妨害したこと
・過去7年以内に免責許可決定を受けていること
・虚偽の債権者一覧表を提出したこと
・裁判所の調査に拒否をしたり、虚偽の説明をしたりしたこと

破産手続きをお考えの場合は上記のことをご留意ください。