小規模個人再生とは、住宅ローンを除いた負債総額が5,000万円以下で、将来継続して収入を得る見込みがある、「個人」が利用できる債務整理手続きです。

裁判所に再生計画の認可を受けることで、借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済するもので、小規模個人再生における最終的な返済額は、「最低弁済基準額」と退職金を含むすべての「清算価値」(財産)を比較して、「高いほうの金額」となります。

退職金は、退職時期によって、清算価値に計上する割合が違ってきますので注意が必要です。

なお、①確定拠出型企業年金、②確定給付型企業年金、③中小企業退職金共済法(中退共)に基づく退職金、④社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金、⑤小規模企業共済制度に基づく退職金については清算価値に計上する必要がありません。

個人再生手続きを検討されている方で退職金についてお聞きになりたい方は、是非弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。