
家計簿は、裁判所へ提出する重要な書類です。当事務所では受任時から事件終了まで継続して家計簿の作成・提出をお願いしています。
この家計簿作成が、大きな壁となってしまうご依頼者の方が多くいらっしゃいます。今まで行っていなかったことを始めるのは、なかなかエネルギーのいることです。
家計簿について、以前読んだある小説にこんなことが書いてありました。
「ありきたりな日記よりも家計簿の方が、後になって役に立つことが多い。いつ、何のために、いくら使ったのかという記録は、それにまつわる多くの出来事をよみがえらせてくれる。」
家計簿は収支管理の為のツールですが、ご自身の日々の記録としても始めてみると、家計簿の良さをわかっていただけると思います。
また、生計を共にしているご家族や同居人がいる場合には、その方々の収支も記録し、一つの家庭として報告する必要があります。破産手続自体は個人のものであり、破産されるご本人以外の方の財産に影響するものではないのですが、場合によってはご家族の就労状況や銀行口座等の資料提出を求められることもあります。
ご家族に知られずに手続をしたいと希望される方もいらっしゃいますが、上記の理由から、ご家族や同居人の方々のご協力は不可欠ですので、ご自身の再出発のためにもご理解いただきたいと思います。





