
商標は、自社のブランドイメージや企業価値を高めるうえで重要な役割を果たします。そのため商標権が侵害されてしまうと自社のブランドイメージや企業価値が損なわれてしまうおそれがあります。
本コラムでは、商標について解説したうえで、並行輸入品の取り扱いが商標権侵害に当たるのかについて解説します。
商標権とは

商標とは、自社の商品と・サービスと他社の商品・サービスを「区別」するためのものです。
商標法では、商標とは、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」(標章)であって、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」又は「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」と定義されています(商標法2条1項各号)。
すなわち文字、図形、色彩等の標章のうち、商品・サービスについて使用されているものを言います。
商標権侵害の要件

以下の要件をすべて満たす行為は、商標権侵害に当たります。
他社が標章を使用している又は使用するおそれがあること
標章を「使用」するとは、商標法2条3項各号に該当する行為をすることをいいます。
具体的には、商品の包装に標章を付する行為(1号)、標章を付した商品を譲渡する行為(2号)、商標を広告に使用する行為(8号)などです。
加えて、「使用」ではないものの、商標法37条2号から同8号に規定されている一定の予備的な行為も商標権侵害となります(間接侵害)。具体的には、登録商標に類似の商標を付した商品を譲渡するために所持する行為(2号)などです。
他社の使用する標章が自社の登録商標と同一又は類似であること
商標権侵害といえるためには、他社の使用する標章が自社の登録商標と同一又は類似であることが必要です。
他社の商品・役務が自社の登録商標の指定商品・役務と同一又は類似であること
商標権侵害といえるためには、他社の標章を使用する商品・役務が自社の登録商標の指定商品・役務と同一又は類似であることが必要です。
並行輸入品の取り扱いは商標権侵害に該当するのか

並行輸入とは、「外国で製造された商品を輸入するに際し、我が国における総代理店等によって国内に輸入するという流通経路を通らずに、外国で販売された商品を現地で購入した上、総代理店を通さずに総代理店以外の者が別ルートで輸入する」こととされています。
形式的には商標権侵害行為に該当する
商標権者は、指定商品等について登録商標を独占して使用をする権利を有しています(商標法25条)。また、商品や、その包装に商標をしたものを輸入する行為も商標の使用にあたります(2条3項2号)。そのため、海外で購入した商品に登録商標が付されている場合、商標権者に無断でこれを輸入すると、形式的には商標権の侵害行為に該当してしまいます。
もっとも、新製品の輸入行為について、事案によっては、裁判例上、並行輸入業者の輸入・販売行為が商標の識別機能、出所表示事項及び品質保証機能を害さないことから、実質的に違法ではないと判断される場合もあります。最高裁の判例が示したその判断基準について以下で解説します。
並行輸入が適法と判断される3要件
- 商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたこと
- 当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一であるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係にあることにより、当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであること
- 我が国の商標権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行いうる立場にあることから、当該商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質において実質的に差異がないこと
以上の3要件を満たした場合に真正品の並行輸入として、商標権侵害の実質的違法を欠くものとして適法と判断されました(フレッドペリー事件 最判平成15年2月27日)。
① 外国の商標権者(または許諾を受けた者)が適法に商標を付していること
単に外国で販売されていたというだけでは足りず、商標を付す行為が許諾の範囲内で適法になされている必要があります。
② 外国の商標権者と日本の商標権者が同一、または法律的・経済的に同一視できる関係にあること
すなわち出所が同じと言えるかどうかということです。同一企業グループや親子会社であれば認められます。
③ 日本の商標権者が(直接・間接に)品質管理できる立場にあり、国内正規品と「品質に実質的な差異がない」と評価できること
本要件は、商標の品質保証機能(同一の商標であれば一定の品質は担保されているはずだという信頼)を守るためのものです。また、単に現物の品質が同じということだけではなく、商標権者の品質管理が及ぶことを必要としています。
まとめ

・商標とは、自社の商品と・サービスと他社の商品・サービスを「区別」するためのものである。
・商標権の侵害は、指定商品・役務類似の商品・役務にて、登録商標類似の商標を使用した場合に生じる。
・並行輸入品の取り扱いは、形式的には商標権侵害に該当するものの、フレッドペリー事件の示した3要件を満たせば、適法と判断される。
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