商標は、自社のブランドイメージや企業価値を高めるうえで重要な役割を果たします。

本コラムでは、そもそも商標とは何なのか、商標の有する機能及び商標を登録することによってどのような効力があるのか等について解説します。

商標とは

商標とは、自社の商品と・サービスと他社の商品・サービスを「区別」するためのものです。

商標法では、商標とは、「人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」(標章)であって、「業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの」又は「業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの」と定義されています(商標法2条1項各号)。

すなわち文字、図形、色彩等の標章のうち、商品・サービスについて使用されているものを言います。

商標の機能

商標には、以下の機能があります。

自他識別機能

商標によって、自社の商品と・サービスと他社の商品・サービスとを区別することができます。

出所表示機能

 商標によって、商品・サービスの出所が表示されます。

例えばABC社が「abc」といった商標を有している場合に、需要者は、商品に「abc」との商標があれば、当該商品はABC社の商品であると把握することができるということです。

品質保持機能

商標は、同じ商標が使用された商品・サービスは同じ品質であることを需要者に対して保証します。

 すなわち、ABC社製の「abc」といった商品について、一般に他社の商品と比べて何らかの品質が良いといったイメージがある場合、「abc」という商標が付されることでその商品の品質が良いことを需要者に保証することができます。

広告宣伝機能

商標は、商品・サービスのシンボルとしての役割を果たすことで、需要者に対し、商標を手掛かりとして購買意欲を発生させることができます。

商標登録できるもの

商標登録できるものは以下のとおりです。

・文字のみ
・図形のみ
・記号のみ
・立体的形状のみ
・色彩のみ
・音
・動き
・ホログラム(見る角度によって標章の見え方が異なるもの)
・位置(商品や包装の特定の位置に標章を配置するもの)
・上記標章の結合したもの

商標登録の効力

商標は、登録をしなくても他社の商標を害さない限り、自由に使用することができます。しかし、登録がなされていない商標については、他社による侵害行為に対して何ら対抗することはできませんし、最悪の場合、他社に先に商標登録されてしまい、当該商標を使用できなくなるといったおそれもあります。

そこで、商標を登録することによって、生じる効力について解説します。

専用権(商標法25条)

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(商標法25条)。

商標権者は、指定商品又は指定役務について登録された商標を使用をする一切の権利を独占しているということです。

つまり、他社は、指定商品又は指定役務について、商標権者の登録商標と同一の商標を勝手に使用することはできず、商標権の侵害行為に当たると判断されます。

 もっとも、商標権者の意向で、商標権を第三者に譲渡したり、ライセンス契約を締結することで、他社に商標を使用させることもできます。

禁止権(商標法37条)

商標法は、自社の登録商標と同一又は類似の商標を、指定商品・役務と同一又は類似の範囲で他社が使用することを禁止しています(商標法37条)。

このように、商標法は、他社による指定商品・役務での同一の商標の使用だけでなく、指定商品・役務と同一又は類似の範囲で同一又は類似の商標の使用することを商標権の侵害行為に該当するとしています。

侵害されている場合の対処法

他社に商標を侵害されている場合には以下の対処法を取ることができます。

差止請求

商標を侵害されている場合、侵害者に対し、商標法36条1項に基づき、当該商標の使用をやめるよう請求することができます。

損害賠償請求

商標権者は、侵害者に対し、民法709条に基づき、損害賠償請求をすることができます。

通常、損害賠償請求をする場合には、請求する側が、損害の金額を算定しなければならないことになっていますが、商標権侵害の場合には、損害の立証が困難であることから、損害の推定規定が設けられており(商標法38条1項)、商標権者の立証の負担が軽減されています。

刑事告訴

商標法は、

商標権を直接侵害した者に対して、10年以下の拘禁刑又は1000万円以下の科料に処すること

間接侵害した者に対して、5年以下の拘禁刑又は500万円以下の科料に処すること

を規定しています(商標法78条、78条の2)。

 これらは非親告罪であるものの、実務上、商標権者の告訴状の提出が求められていることが多いです。

 また、刑事罰が科されるためには、侵害者に商標権の侵害について過失では足りず故意が必要であるため、この点に留意する必要があります。

 自社の商標が他社に侵害されているおそれがありお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

まとめ

・商標とは、自社の商品と・サービスと他社の商品・サービスを「区別」するためのもの
・商標には、自他識別機能、出所表示機能、品質保持機能、広告宣伝機能がある
・商標登録することによって、専用権と禁止権という効力が生じる
・他社に商標権の侵害がなされたら、差止請求、損害賠償請求、刑事告訴といった手段を検討する

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 椎名 慧
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