
企業は、「社内に職務発明規程を置くべきと聞いたが、職務発明規程とは何かわからない」「従業員と発明についてトラブルを避けたい」といった問題に直面することがあります。
今回は、そのような企業、担当者の方に向けて、企業内で発明が生まれると関係する職務発明規程を置くメリットについて解説します。初めての方にもわかりやすくご紹介しますので、ぜひ一度ご覧ください。
職務発明制度とは

職務上上司や会社の命令により、従業員が会社の設備や支援を受けて発明をするような場合、これにより完成した発明を職務発明といいます。
発明が生まれると、その発明による特許権は通常発明者に帰属するはずです。しかし、法律上、会社の従業員が会社の職務として発明をした場合、通常はその会社に特許権が帰属することになるとされています。
そのため、職務発明制度は、会社が発明をした従業員に、特許権の承継の対価として一定金額を支払う制度となっています。
そして、職務発明制度において会社が一定金額を支払う際に、その金額や金銭に支払い方を定めるルールを社内に置くことがあります。
このルールを職務発明規程と呼びます。
職務発明規程がないとどうなるのか

職務発明がないと、会社は従業員に支払う必要のある報奨金の予測ができず、発明者である従業員から高額な請求を受けるリスクを負います。
過去には、発明をした従業員が会社に対し職務発明を理由とする対価の請求(これを「相当の対価」と呼んでいたこともありました。)として数億円の支払を命じる判決も現れました。
相当の対価は、売上高に発明者の貢献した割合等の様々な係数を乗じて計算されるもので、様々な係数は事実関係から認定されるものです。そのため、裁判所がどのような数値を認定するかによって、相当の対価の金額は大きく変わります。
相当の対価を請求された会社は、いくらを支払わなければならないか予測ができなくなりますし、相当の対価(現在の特許法では「相当の利益」といいます。)が高額すぎてしまうことが考えられます。
このような事態にならないためには、職務発明規程を置く必要があるのです。
*なお、後にも述べますが、職務発明規程はただ置けばよいものではありません。合理的な手続を経て定められたものでなければいけません。
職務発明規程の意義

以上のような問題に対処するため、職務発明規程が設けられるようになりました。
以下のような意義があります。
会社への原始的な権利帰属
特許法35条第3項にはこのような規定があります。
3 従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
「契約、勤務規則その他の定め」というのが、職務発明規程のことです。職務発明規程があれば、従業員が発明をしても、特許を受ける権利は使用者等(会社などを指します。)に帰属させて良いとされています。
この規定によれば、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させる旨の職務発明規程があれば、発明者である従業員は会社に対して「これは私の特許権だ」と争えなくなります。
*実は、従業員に原始的に特許を受ける権利が帰属すると問題があるとされてきました。そのため、平成27年の法改正によりこの点が法律に明記されることになりました(法改正の概要・特許庁)。
相当の利益についての基準を設定できる
特許法35条第5項にはこのような規定があります。
5 契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の利益について定める場合には、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された当該基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより相当の利益を与えることが不合理であると認められるものであつてはならない。
この規定のポイントは大きく2つです。
①「契約、勤務規則その他の定め」(職務発明規程)によって「相当の利益の内容を決定するための基準」を定めて良いこと
そして
②職務発明規程により「定めたところにより相当の利益を与えること」が不合理であってはいけないこと
です。
すなわち、職務発明規程により相当の利益を与えることが合理的ならば、それ以上の金銭を従業員に払わなくても支払としては十分となるのです。
注意点【基準が不合理であってはいけない、ではない】
ここで気になるのは、「基準が不合理であってはいけない」とは書いていないことです。
詳しいお話は別稿でも解説しますが、「職務発明規程を定める手続きが合理的である」ならば、相当の利益の支払は適正と考えられています。
現行法はこのように手続きを非常に重視する見解をとっているとされています。
*なお、内容の合理性が審査されることも論理的には否定されませんが、その審査が困難であるから手続きを非常に重視しているようです。
まとめ

ここまで職務発明規程を置くメリットについて解説をしてきました。
企業活動にとって、予測できないことや多額の請求を受けるリスク、訴訟リスクは大きな障害となるでしょう。
発明は企業価値を大きく向上させ、業績の向上の鍵となる反面、上記のリスクをはらんでしまうものなのです。
しかし、職務発明規程があれば、これらのリスクを抑えることが可能です。
ここに、職務発明規程の意義があるのです。
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