よく、「弁護士に相談すると、破産を勧められる」というフレーズを聞きます。

これには、2つの場合があると言えます。

1つ目は、残念ながら、破産以外に選択肢がない場合です。

この場合は、弁護士に相談しても、弁護士は破産を勧めざるを得ないのです。

もう一つは、相談に来た段階で、破産以外にも選択肢があるにもかかわらず破産を勧める場合、あるいは、代表者は破産以外を望んでいるにもかかわらず破産を勧める場合です。これは、少し考えなければいけません。

破産手続開始決定の要件は「支払不能」ですから、資金繰りなどを理由に相談に来る会社さんの場合、破産手続を申立てした場合には、裁判所は開始決定を出す可能性が高いと言えます。

しかし、こうした会社の中には、資金繰り支援があれば破産を回避できる会社や、不採算事業を切れば再生できる会社も含まれてしまう可能性があります。

こうした可能性を検討しないまま、破産のみを勧めてしまうのは、問題がある可能性があります。

グリーンリーフ法律事務所では、破産のみを勧めるのではなく、会社にとって最善の策や、代表者の希望する策を、最後まで検討します。

もちろん、その結果が破産になってしまうこともあるでしょうが、少なくとも、破産を希望しない会社に、破産を勧めることはありません。

 ぜひ、安心して、法人破産以外の選択肢も検討するグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦

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