廃棄物処理法上、廃棄物の不法投棄が禁じられています。もっとも「廃棄物ではない有価物」を保管しているだから不法投棄にあたらないとの反論がなされることがあります。以前紹介した「おから事件」以降の重要な裁判例を踏まえた考えを紹介します。

廃棄物の適正処理義務

廃棄物処理法上の「廃棄物」と「有価物」の境界線(タイトルはありませんが「その1」)で紹介したものと重複しますが、前提として重要な点であることから、再度紹介いたします。

廃棄物処理法上の規定

廃棄物処理法第16条において、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と定められています。

そして、これに違反すると、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられ、あるいは、双方とも科せられる(併科)されるものと定められています(廃棄物処理法第25条14号)。

さらに、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関して不法投棄を行った場合、その法人自体も罰金刑を科せられることになります(廃棄物処理法第32条)。その刑罰の内容は、「3億円以下の罰金刑」(廃棄物処理法第32条1項1号)とされており、非常に厳しいものとなっています。

廃棄物の排出事業者の自己処理

事業活動によって生じた廃棄物については、排出事業者の自己処理が原則とされています(廃棄物処理法11条1項、3条1項)。

廃棄物処理法11条1項

事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

廃棄物処理法3条1項

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

そのため、廃棄物の自己処理に違反する行為・潜脱する行為が、廃棄物処理法上の不法投棄として刑罰をもって禁止されています。

廃棄物の定義

廃棄物処理法上の規定

廃棄物処理法第2条1項において、廃棄物について次のように定義付けられています。

「この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。」

ごみや汚泥等の具体的なものに加え、「不要物」が廃棄物にあたります。そこで、「不要物」とは何かが問題になります。

木くず事件(東京高判平成20年4月24日)

本判例は、「廃棄物」とは何かを判断したリーディングケースである「おから事件」(最高裁判所第2小法廷決定平成11年3月10日)を発展させた重要な裁判例です。

事件の概要

問題となった会社(被告人会社)は家屋解体事業等を営む会社であり、同社は千葉県知事及び茨城県知事から産業廃棄物収集運搬業の許可を受けて家屋解体業を営み、住宅の解体及び廃棄物の処理一式を請け負っていました。そして、同社を経営していた同社代表取締役各被告人は、39回にわたって県知事の産業廃棄物処分業の許可を得ていない他の会社(以下「Y社」といいます。)に対して、解体事業で発生した「木くず」を無償で処分することを委託したことが廃棄物処理法第12条3項に違反するとして起訴された事案です。

木くずの受入業者であるY社について

Y社は、家屋解体業者等の搬入業者から処理料金を徴して受け入れた木材を再生利用し、木材を破砕するなどして小片化したチップという、燃料用チップや製紙・合板用チップ全般を生産して販売していました。

Y社は、工場で受け入れる木くずについて、設置当初、搬入業者にトラック1台当たり500円程度を支払って受け入れていたものの、平成6,7年ころからはほぼ無償で受け入れるようになり、一部の業者からはダンプトラック1台(10トン車)につき3万円から4万円程度の処理料金を徴して収益に加えており、搬入業者が持ち込む産業廃棄物管理票(マニフェスト)には、処理業者として他工場の印を押印していました。なお、本件当時、家屋解体等により生じた木くずについてチップ原材料としての市場は成立しておらず、解体業者等は、有料で産業廃棄物処理業者に処理を委託するのが通常でした。

Y社のa工場は、廃棄物処理業としての許可は受けておらず、あくまで,木チップの製造販売を行うこととしていました。もっとも、a工場では、質の高い製紙・合板原料用のチップの原料に適した角材や松杭等に限って受け入れ、ベニヤ板等や細かいくずは受け入れない方針でしたが、処理料金を徴していた一部の業者には薄材の混入を認めていました。また、実際の受入れに際しては、常に個別の検査がされているわけではありませんでした。

そして、a工場では、木くずやチップ等が長年の間に大量に堆積されたいわゆるチップ山が施設内の各所に形成され、県の担当部署から施設内での保管量を削減するよう指導されていたところ、平成11年11月、このチップ山から自然発火して燃焼が続く事故が生じ、数か月間木くずの受入れが停止されていました。

さらに、チップ市況の低迷から、a工場では、平成12年3月期にチップの販売価格により製造コスト等が賄えない逆ざやが生じるに至り、Y社は、同年5月、受け入れる木くずの範囲を拡大して処理料金を徴収することにより経営を安定させる旨の事業計画書を県に提出し、産業廃棄物処理業の許可を取得する手続を開始し、多額の設備投資を行って施設の改善を進め、平成13年1月に県の要領に定められた処理施設の事前審査を終え、本件途中の同年6月4日付けで産業廃棄物収集運搬業の許可を取得し、本件後の同年10月に同処分業の許可申請を行い、間もなく同許可を得られる見込みでした(Y社は廃棄物処理法違反で摘発を受けたためこのような計画は一時頓挫しています。)。

被告人会社について

被告人会社は、受注した工事現場で生じた廃材を自社施設に持ち帰り、コンクリート殻、廃プラスチック類などと分別した木くずをY社の産業廃棄物処理業の許可を有するc工場に搬入して有料で処分を委託していました。もっとも、本件の2年ほど前に、産業廃棄物処理業の許可を有しないa工場では無償で木くずを受け入れており、マニフェストにc工場の印を受けられることを知り、木くずをa工場に搬入させるようにしました。

被告人会社は、a工場の受入れ基準に従って木くずのうち柱や梁といった角材のみを選別して搬入し、残るベニヤや小さい木くずなどは再生利用せずに自社施設で焼却処分しており、電線など木材以外の物が付着していたり、ペンキ等が付着したものもa工場には搬入していませんでした。

本件木材は、このように被告人会社が解体現場で生じた木くずを選別し、平成13年1月10日から同年7月13日までの間、前後39回にわたり、搬入時からa工場での再生利用が予定されるa工場に無償で搬入し、これらに関するマニフェストには処理業者としてc工場の印が押されていました。なお、実際にc工場に本件木材の処分を委託した場合には合計で約91万円の処理料金が必要でした。

裁判所の判断

本件木材が・・・産業廃棄物にあたるというためには,本件木材が廃棄物処理法の規定する「廃棄物」に該当する必要がある。そして,廃棄物処理法にいう「廃棄物」とは,自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいい,これに該当するか否かは,その物の性状,排出の状況,通常の取扱い形態,取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決すべきものと解される。

本件を踏まえてさらに検討すると,廃棄物処理法が廃棄物の処理業を許可制にしているのは,廃棄物が不要であるが故に占有者の自由な処分に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり,生活環境の保全及び公衆衛生の向上に支障が生じる可能性を有することから,その一連の過程を行政の監視の下に置くことによって廃棄物の不法な投棄・処分を防止するためである。したがって,当該物件について市場での価値が存在しないとすれば,それがぞんざいに扱われて不法に投棄等がされる危険性は高まるから,取引価値を有するというのは,重要なメルクマールであり,それは,原則として搬入業者(処分委託業者)が受入業者(処分業者)に対して有償で譲渡できるような場合であることを要するものというべきである。もっとも,有償譲渡できるか否かは,その時の市況によって左右されることもあり,これを絶対的な基準として,通常は有償で譲渡することが可能であるのに,市況等の変動によりたまたま無償で譲り渡しがされたような場合をとらえて直ちに取引価値を欠くものということはできないが,一般的に有償譲渡であるか否かは,それが有用物であるか否かを判定する合理的かつ明確な基準というべきである。

しかしながら,上記のように有償譲渡が行われず,その意味では取引価値のない物であったとしても,関係法令に照らし,再生利用を含む循環的な資源の有効利用が促進されるべきことは明らかといってよく,それに対する社会的な要請,期待感も大きい。これに取り組む企業が廃棄物処分業の許可を得た上で再生利用を行うことができることは当然としても,これに伴う各種規制等が循環的な資源の有効利用の促進に際して負担となることも否定できないところであり,当該物件の廃棄物該当性を考えるに当たって,以上のような観点から,当該物件の再生利用に関連する一連の経済活動の中で,各事業者にとって,一定の価値があるかどうかという点を,取引価値の判断の一要素として加えることは許されるべきものと考えられる。しかし,このように判断の一要素として加えるとしても,そのためには,単に受入業者により再生利用が行われるというだけではなく,その再生利用が製造事業として確立したものであり継続して行われていて,当該物件がもはやぞんざいに扱われて不法に投棄等がされる危険性がなく,廃棄物処理法の規制を及ぼす必要がないというような場合でなければならない。そして,そのような場合には,再生利用目的があることは廃棄物該当性を否定する事情として考慮することができるものと解すべきである。

・・・これらの事情に照らせば,本件当時,本件事業は,製造事業として確立し継続したものとなっている状況にはなかったというべきであり,廃棄物処理法の規制を及ぼす必要がなかったということはできず,再生利用目的があったことが廃棄物該当性を否定する理由にはならないものというべきである。

これらの事情を総合勘案すると,本件木材が廃棄物処理法にいう「廃棄物」に該当することは明らかというべきであり,本件木材は,同法2条4項にいう「産業廃棄物」に当たるものと判断される。

検討

廃棄物該当性判断にあたって、基本的には「おから事件」(最高裁判所第2小法廷決定平成11年3月10日)の基準、「廃棄物処理法にいう「廃棄物」とは,自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいい,これに該当するか否かは,その物の性状,排出の状況,通常の取扱い形態,取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決すべき」に拠っています。

そして、『廃棄物=不要なもの』か否かについて、有償で譲渡していなくても、再生利用に関連する一連の経済活動の中で、一定の価値があるかどうかという点を、「取引価値の判断の一要素として加えることは許される」として、廃棄物ではない有用物の範囲を広げました。さらに、この判断基準として、「再生利用が製造事業として確立したものであり継続して行われているかどうか」という基準を示しました。

このように、本裁判例は、廃棄物該当性の判断にあたって、有償ではなくても実態が伴った再生利用目的の譲渡であれば廃棄物には当たらないと判断しました。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 平栗 丈嗣

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