景品表示法は、広告について様々な規制を設けています。
誤った広告を行った場合、行政処分等を受けてしまうリスクもありますので、景表法の内容を知っておくことは重要です。
このコラムでは、景表法に関して注意すべきポイントについて解説します。

1 過大な景品類提供

(1) 景品類とは何か?

景品表示法第2条第3項において、景品類の定義について「顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引・・・に付随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益」と定められています。
そして、定義告示第1項において、それぞれの要件について以下のように定義が置かれています。

(2)「顧客を誘引するための手段として」

事業者の主観的な意図などとは関係なく、客観的に顧客誘引のための手段となっているかどうかによって判断されます。
事業者が顧客に対する社会的儀礼や謝恩という意味合いである商品を提供した場合でも、客観的に顧客を誘引する効果があるのであれば、この要件を満たすことになります。
具体的には、事業者が環境保護のために、商品の容器を持参した消費者に対し、追加で金品を提供するような場合、事業者の主観的な意図としては、容器持参の推奨による環境保護であるとしても、追加で提供される金品の内容などによっては、客観的に見て顧客を誘引するための手段であると判断されることがあります。

(3)「事業者」

営利を目的としているかどうかを問わず、経済活動を行っている者は全て事業者に該当します。そのため、営利を目的としない協同組合、共済組合等であっても、商品又は役務を供給する事業については事業者にあたりますし、学校法人や宗教法人等であっても金銭的な収益を得ていればその事業については事業者にあたることになります。

(4)「自己の供給する商品又は役務の取引」

これには、事業者が製造し販売する商品について、エンドユーザーに至るまでの全ての流通段階における取引が含まれます。
スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの小売業者が一般消費者に商品を販売する際の取引は、小売業者のみならず商品の製造メーカーにとっても、「自己の供給する商品又は役務の取引」にあたります。また、フランチャイズチェーンの加盟店が供給する商品又は役務の取引も、フランチャイズチェーンの本部にとって「自己の供給する商品又は役務の取引」にあたります。
ここでいう「取引」には、販売の他、賃貸、交換、融資などの取引も含まれますし、銀行と預金者との間の契約やクレジットカード会社とカード利用者との間の契約も含まれます。

(5)「取引に付随して」

ア 取引付随性とは何か?

・商品の購入者に対して他の物品を提供するなど、取引を条件として他の経済上の利益を提供する場合は、取引と経済上の利益の関係が密接であるといえるため、取引付随性が認められやすいです。

・商品の容器包装に経済上の利益を提供する企画の内容を告知する場合
商品の容器包装にクイズを記載する場合、抽選で旅行や商品などが当たると記載する場合がこれにあたります。

・商品又は役務を購入することにより、経済上の利益の提供を受けることが可能又は容易になる場合
テレビなどの広告でクイズを出題し、その正解者にだけ物品を提供するという場合で、ある特定の商品を購入しなければクイズの回答やヒントがわからないという場合がこれにあたります。

・小売業者又はサービス業者が自己の店舗への入店者に対し経済上の利益を提供する場合
小売業者などが入店者に対してその場で物品を提供する場合はもちろん、応募用紙や応募箱を自己の店舗内に設置する場合や、テレビ等の広告上で出題したクイズの正解者に提供するが、店舗に来店することで回答がわかったり容易になったりする場合がこれにあたります。

イ 取引付随性がない場合

・正常な商習慣に照らして取引本来の内容をなす場合
景品表示法が規制する景品は、取引本来の内容とは別に提供されるものなので、正常な商習慣に照らして取引本来の内容をなすと認められる場合は、取引付随性はないといえます。

例えば、宝くじの賞金やパチンコの景品は、「賞金」や「景品」といった名称であっても、これらを獲得することは、宝くじやパチンコの目的であり、取引本来の内容といえるので、取引付随性はないといえます。
飲食店で提供されている商品のうち、ある商品と別売りではないトッピング(ハンバーグやステーキにかけるソースなど)は、その商品の取引の本来の内容といえますので、取引付随性はないといえます。

・セット販売等の場合
2個以上の商品又は役務が提供される場合であっても、以下のような組み合わせである場合は、一方が他方の取引に付随して提供されるものであるという認識を消費者が抱くことはないため、取引付随性はないといえます。

① 商品又は役務を2つ以上組み合わせて販売していることが明らかな場合
商品又は役務を2つ以上組み合わせたものが一体として取引の内容となっている場合は、いずれが取引本来の内容で、いずれが景品であるか消費者に判別できないため、取引付随性は認められません。
例えば、「ラーメンと餃子のセットで●円」、「スーツとワイシャツで●円」というような販売方法がこれにあたります。

②商品又は役務を2つ以上組み合わせて販売することが明らかにされていなくても、それが商習慣となっている場合は、取引付随性は認められません。

③商品又は役務が2つ以上組み合わせれたことにより独自の機能、効用を持つ1つの商品または役務になっている場合
2つの商品または役務が組み合わされたことにより、別の特徴を持つ1つの商品または役務になっている場合は、消費者がどちらか一方を景品として提供されたと認識することは考えられないので、取引付随性は認められません。

ウ 取引付随性が認められる場合

商品または役務を2つ以上組み合わせて提供する場合であっても、以下のような場合には、取引付随性が認められます。

① 懸賞により提供する場合
テニスのラケットを購入したものにくじを引かせ、当たりが出た者にのみテニスボールを併せて提供するようなケース

② 取引の相手方に景品類であると認識されるような提供方法で提供する場合
「●●プレゼント」、「××を買えば●●がついてくる」と表示して商品を提供する場合

(6)「物品、金銭その他の経済上の利益」

ア 「経済上の利益」に該当する場合

景品類に該当し得る「経済上の利益」について定義告示第1項各号において、①物品、土地、建物その他の工作物、②金銭、金券、預金証書、当選金付証票(宝くじ)、公社債権、株券、商品券その他の有価証券、③供応、④便益、労務その他の役務が列挙されています。これらに該当するか否かは、消費者が商品または役務を経済的対価を支払って取得するか否かにより判断されます。経済的対価を支払うか否かは、商品・役務の影響を受ける消費者の立場から判断されます。

イ 「経済上の利益」に該当しない場合

商品・役務の提供を受ける者からみて、経済的対価を支払って取得すると認められないものは、「経済上の利益」にはあたりません。例えば、表彰状、トロフィーや記念品のように、その授受の際に金銭のやり取りがなされないものであり、受け取る人の功績をたたえ、名誉としての価値があるものは、通常、「経済上の利益」にあたりません。

ウ 景品類に該当しない経済上の利益

定義告示第1項但書は、上記の各要件を満たしたとしても景品類に該当しない経済上の利益として、正常な商習慣に照らして、①値引きと認められるもの、②アフターサービスと認められるもの、③当該取引に係る商品または役務に付属すると認められるもの、の3つの類型を挙げています。
これは、これらの経済上の利益は、商品または役務の価格、品質、内容等に極めて密接に関係しており、その性質上取引の本来の内容をなすべきものであることから、景品類に該当しないという考えを前提にしています。

「正常な商習慣に照らして」判断するとは、その業界の商習慣に照らして判断するということではなく、問題となっている商品の内容、性質や提供の方法等を考慮したうえで、一般消費者の自主的かつ合理的な選択という景表法の目的に反しないか否かという観点から判断されることになります。
値引きであれば、取引の内容、商品の性質・内容や提供方法等を、アフターサービスであれば、商品または役務の特徴、アフターサービスの内容や必要性、商品本体・サービス本体との関連性等をそれぞれ考慮して判断することになります。

エ 「正常な商習慣に照らして値引きと認められる経済上の利益」

値引きと認められるケース
・消費者が支払う対価を減額する場合
例えば、「○個以上購入されたお客様には●円引き」、「○を購入したお客様には●についてお値引き」、「×円お買い上げごとに次回のお買い物で○円の割引」というように表示して商品・役務をサービスする場合があたります。

・消費者に対し支払った代金について割戻し(キャッシュバック)をする場合
キャッシュバックという形で事後的に商品・役務の対価を減額するものであり、値引きと認められます。
例えば、「×日以内にお申込みいただけたら、●円キャッシュバック」といったものがこれにあたります。

・ある商品または役務の購入者に対し、同じ対価で同一の商品または役務を付加して提供すること
事業者が同一の商品・役務を付加することにより、増量値引きを行っているものです。
例えば、「ラーメン5杯食べたら、ラーメン1杯を無料でご提供」、「スタンプ●個でお好きな商品1個ご提供」といったものがこれにあたります。

オ 「正常な商習慣に照らしてアフターサービスと認められる経済上の利益」

アフターサービスは、商品・サービスの購入後一定期間経過後に行われるものであり、一見すると商品・サービスとは別個のもののように思われます。
しかし、正常な商習慣に照らして適切な範囲のものであれば、商品・サービス本来の内容といえ、景品類には該当しません。

アフターサービスが景品類にあたるか否かについては、商品またはサービス自体の内容・性質、アフターサービスの内容・性質・必要性、商品または役務とアフターサービスとの関連性等を考慮して判断します。
例えば、パソコンについての一定期間の修理保証や券売機等の機械のメンテナンス契約は、商品とは別個のものではなく、商品そのもの本来的な内容といえますので、景品類には該当しないことになります。

カ 「正常な商習慣に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益」

商品または役務を購入した際に、正常な商習慣として当然にそれらに付属するものは、商品または役務の本来の内容といえますので、景品類には該当しないことになります。
付属物・付属サービスが景品類に該当するか否かについては、商品または役務の内容・性質、付属物・付属サービスの内容や性質、付属物・付属サービスと商品または役務との関係性等を考慮し判断します。
例えば、お弁当についてくる割り箸や紙ナプキン、などがこれにあたります。

2 懸賞

懸賞については、「『懸賞による景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準」が規定されており、実務はこの基準に基づいて運用されています。

(1)懸賞とは

懸賞制限告示第1項において、「懸賞」とは、下記の方法によって景品類の提供の相手方または提供する景品類の価格を定めることであるとされています。

① くじその他偶然性を利用して定める方法
② 特定の行為の優劣または正誤によって定める方法
以下、それぞれについて解説します。

① くじその他偶然性を利用して定める方法
具体的には、以下のような方法がこれにあたります。
・抽せん券を用いる方法
・レシート、商品の容器包装等を抽せん券として用いる方法
・商品のうち、一部のものにのみ景品類を添付し、購入の際には相手方がいずれに添付されているかを判別できないようにしておく方法
・全ての商品に景品類を添付するが、その価格に差等があり、購入の際には相手方がその価格を判別できないようにしておく方法
・宝探し、じゃんけん等による方法

これらの規程は、どのような景品類を誰に与えるかということを、偶然によって決定する方法を定めています。
このような方法であっても、抽選で購入できる者を決定するものの、抽選に外れた者が景品類の付いていない商品を購入する必要がないものは、懸賞には当たりません。

② 特定の行為の優劣または正誤によって定める方法
具体的には、以下のような方法がこれにあたります。
・応募の際一般には明らかでない事項について予想を募集し、その回答の優劣または正誤によって定める方法
・キャッチフレーズ、写真、商品の改良の工夫等を募集し、その優劣によって定める方法
・パズル、クイズ等の回答を募集し、その正誤によって定める方法
・ボウリング、魚釣り、演技または遊戯等の優劣によって定める方法
これらの方法は、①と異なり、誰にどのような景品類を与えるかを偶然性以外の要素も考慮して決定する方法です。

(2)最高額の制限

懸賞により提供する景品類の最高額については、懸賞に係る取引の価格の20倍の金額(この金額が10万円を超える場合は10万円)を超えてはならないものとされています。

ア 取引の価格について

最高額の制限に違反しているかどうかの判断においては、取引の価格が重要になります。
これについては、「『一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限』の運用基準について」という以下の通達が参考になります。

① 購入者を対象とし、購入額に応じて景品類を提供する場合は、当該購入額を「取引の価格」とする。

② 購入者を対象とするが購入額の多少を問わないで景品類を提供する場合の「取引の価格」は、原則として、100円とする。

ただし、当該景品類提供の対象商品または役務のうちの最低のものが明らかに100円を下回っていると認められるときは、当該最低のものを「取引の価格」とし、当該景品類の対象商品または役務について通常行われる取引のうちの最低のものが100円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の価格」とすることができる。

③ 購入を条件とせずに店舗への入店者に対して景品類を提供する場合の「取引価格」は、原則として、100円とする。

ただし、当該店舗において通常行われる取引のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、当該最低のものを「取引の価格」とすることができる。この場合において、特定の種類の商品または役務についてダイレクトメールを送り、それに応じて来店した顧客に対して景品類を提供する等の方法によるため、景品類提供の対象商品をその特定の種類の商品または役務に限定していると認められるときはその商品または役務の価格を「取引の価格」として取り扱う。

もっとも、例えば、家具類の展示即売会を行うに当たってダイレクトメールを送り、来店者に景品類を提供する場合、一般の売り場と展示会場を区別するなどの配慮をしない限り、店舗への入店者一般を対象に景品類を提供しているものとして取り扱われる。

④ 上記①~③は、景品類の提供者が小売業者またはサービス業者である場合は対象商品または役務の実際の取引価格を、製造業者又は卸売業者である場合は景品類提供の実施地域における対象商品または役務の通常の取引価格を基準として考える。

イ 同一の取引に附随して二以上の懸賞による景品類の提供が行われる場合の景品類の価格

景品類の価格については、同一の取引に附随して二以上の懸賞による景品類の提供が行われる場合、以下のように考えることとされています。

① 同一の事業者が行う場合、別々の企画によるときであっても、これらを合算した額の景品類を提供したことになります。

② 他の事業者と共同して行う場合、別々の企画によるときであっても、それぞれ、共同した事業者がこれらの額を合算した額の景品類を提供したことになります。

③ 他の事業者と共同しないでその懸賞の当選者に対してさらに懸賞によって景品類を追加した場合、追加した事業者がこれらを合算した額の景品類を提供したことになります。

ウ 懸賞により提供する景品類の限度について

同じ企画で景品類獲得のチャンスを与える場合、最高額に制限があります。
この場合、当該取引について定められている制限額を超えて景品類を提供してはならない、つまり、複数回の景品類の合算額が最高額の制限を超えてはならないこととされています。
そのため、複数回の景品類の合計額が最高額の制限を超える場合、複数の当選ができない仕組みを作り、そのことを事前に明示しておく必要があります。

(3)総額の制限

懸賞により提供する景品類については、最高額の制限があると同時に、総額について、当該懸賞に係る取引の予定総額の100分の2を超えてはならないとされています。
ここでいう「懸賞に係る取引の予定総額」とは、懸賞販売実施期間中における対象商品の売上予定総額のことです。懸賞販売をしようとする事業者は、事前に客観的にみて合理的な売り上げ予定総額を設定し、景品類の総額がその2%の範囲内に収まるように企画を行う必要があります。

(4)共同懸賞の制限

ア 概要

複数の事業者が共同して実施する共同懸賞については、特例として、以下のような制限が設けられています。
① 最高額の制限:30万円(取引価格を問わない。)
② 総額の制限:懸賞に係る取引の予定総額の100分の3

これらの特例が適用されるのは、次の3つの類型に該当する共同懸賞です。
① 一定の地域における小売業者またはサービス業者の相当多数が共同して行う場合
例えば、「○○市町おこしキャンペーン」、「○○市○○祭り」というようなイベントの際に市の商工会議所や商店街が主催する大売出しがこれにあたります。

② 一の商店街に属する小売業者またはサービス業者の相当多数が共同して行う場合
ただし、中元、年末等の時期において、年3回を限度とし、かつ、年間通算して70日の期間内で行う場合に限ります。
例えば、「○○商店街大売出し」というようなイベントがこれにあたります。

③ 一定の地域において一定の種類の事業を行う事業者の相当多数が共同して行う場合
例えば、一定の地域において同業者が共同して行う「○○市○○祭り」というようなイベントがこれにあたります。

イ 「一定の地域」

「一定の地域」とは、当該店舗や営業施設の所在する市区町村の区域をいいます。
メーカーや卸売業者が行う1の③の共同懸賞の場合、その懸賞販売の実施地域が「一定の地域」となります。

ウ 商店街の共同懸賞

商店街振興組合法に基づき設立された商店街振興組合が主催する懸賞は、この共同懸賞に該当しますが、それ以外の懸賞であっても、1②の共同懸賞にあたることはあります。
商店街振興組合法6条によれば、商店街振興組合の区域について、小売業者またはサービス業者の30人以上が近接していることを1つの要件としています。そのため、30人以上の小売業者またはサービス業者が近接して商店街を形成している場合には、この商店街における共同の懸賞販売がこの共同懸賞にあたる可能性があります。

エ 「相当多数」

懸賞運用基準によれば、共同懸賞の参加者がその地域における「小売業者またはサービス業者」または「一定の種類の事業を行う事業者」の過半数であり、かつ、通常共同懸賞に参加する者の大部分である場合は、「相当多数」にあたるものとしています。

オ 「一定の種類の事業」

日本標準産業分類の細分類として掲げられている種類の事業は、原則として、「一定の種類の事業」にあたるとしていますが、そうでない場合は、当該業種と関連業種の関係を考慮して判断することになります。

カ 共同懸賞への参加の不当な制限

共同研署は事業者の事後活動なので、特定の事業者を不当に排除したり、特定の事業者のみ差別的に取り扱ったりすることは、事業者の事業活動を不当に制限するものとして、独占禁止法上の不公正な取引方法にあたるおそれがあります。

景品表示法においても、以下のような場合は共同懸賞として懸賞販売を行うことができないとされています。
① 共同懸賞への参加資格を売上高等によって限定し、または特定の事業者団体の加入者、特定の事業者の取引先等に限定する場合

② 懸賞の実施に要する経費の負担、宣伝の方法、抽選券の配分等について一部の者に対し不利な取扱いをし、実際上共同懸賞に参加できないようにする場合

(5)全面禁止される懸賞方法

懸賞制限告示第5項は、「二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した符票のうち、異なる種類の符票の特定の組み合わせを提示させる方法」(いわゆる「カード合わせ」の方法)の懸賞については、景品類の価格の大小を問わず全面禁止しています。
これに当たる身近なものとして「コンプガチャ」と呼ばれるものがあります。これは、パソコンやスマートフォンを利用して行うオンラインゲームなどにおいて、有料のガチャ(ランダムの方法で商品が出る方法)によってアイテムを販売し、特定の組み合わせのアイテムを入手した利用者に対し、特別な限定のアイテムを提供するというものです。
このようなコンプガチャは、懸賞運用基準4(1)において、「携帯電話端末やパソコン端末などを通じてインターネット上で提供されるゲームの中で、ゲームの利用者に対し、ゲーム上で使用することができるアイテム等を、偶然性を利用して提供するアイテム等の種類が決まる方法によって有料で提供する場合であって、特定の二以上の異なる種類のアイテム等を揃えた利用者に対し、例えばゲーム上で敵と戦うキャラクターやプレーヤーの分身となるキャラクター(いわゆる「アバター」と呼ばれるもの)が仮想空間上で住む部屋を飾るためのアイテムなど、ゲーム上で使用することができるアイテム等その他の経済上の利益を提供するとき。」として、「カード合わせの方法」に該当し、全面的に禁止されることが明らかにされています。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 権田 健一郎
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