不倫慰謝料の相場はいくら?請求できるケースと金額を左右する要素を弁護士が解説

「不倫の慰謝料はいくらもらえるの?」は、多くの被害者が最初に抱く疑問です。実は慰謝料には法律上の定価がなく、ケースごとに金額が大きく異なります。本記事では、不倫慰謝料の一般的な相場(離婚しない場合・する場合)と、金額を高くする要素・低くする要素を弁護士が詳しく解説。また、慰謝料を確実に受け取るために必要な証拠と手続き、そして弁護士に依頼することで損をしないための実践的な情報をお届けします。

1. 不倫慰謝料の相場をケース別に解説

1. 不倫慰謝料の相場をケース別に解説

「不倫されたら慰謝料を請求できる」と知っていても、具体的にいくらもらえるのかが分からないと不安ですよね。まずは一般的な相場観を整理しましょう。

なお、慰謝料の金額は双方の合意による「示談」か、裁判所が決定する「判決」かによって変わることがあります。以下は裁判例等を参考にした目安であり、事案によって大きく異なります。

【離婚に至らなかった場合の相場】50万円〜200万円程度
幅広い記述になっておりますが、実際に裁判の経験上、事案や裁判官などにより実際に幅があるというのは事実としてあります。

このような慰謝料相場を形成しているのは、配偶者の不倫が発覚したものの、双方が婚姻関係を継続することを選んだ場合です。不倫慰謝料請求の中で、離婚に至らないというのは、被害の程度が離婚に至る場合と比較して少ないという風に相対的に見られることがあります。

婚姻関係そのものは「壊れていない」ため、相場は離婚する場合より低くなる傾向があります。ただし、不倫期間が長く悪質である場合や、被害者が強いうつ状態に陥っている場合などは増額要素となります。その場合には、診断書やカルテなどの準備をすることになります。

【離婚に至った場合の相場】100万円〜300万円程度(最高裁が認めた極めて珍しいケースでは過去1000万円超も…)
不倫が原因で離婚に至った場合、婚姻関係が破壊されたという精神的損害が大きいとして、より高額の慰謝料が認められる傾向があります。

特に長年連れ添った夫婦が離婚に至ったケースや、子どもへの影響が大きかったケースでは相場より高くなることがあります。

ただし、事案や裁判官によって判断に幅があるというのが実感としてあります。裁判を起こすことで、応訴することを含め被告に責任を痛感させることはあり、裁判を起こすべきかどうかはケースバイケースといえ、詳しくはご相談の上で進めて参りましょう。

2. 慰謝料を高くする要素・低くする要素

2. 慰謝料を高くする要素・低くする要素

慰謝料の金額は、以下の要素によって増額または減額されます。慰謝料交渉の際の参考にしてください。

【増額につながる主な要素】

  • 不倫期間が長期(1年以上、特に数年に及ぶもの)
  • 不倫が繰り返し行われた(複数回、複数の相手との関係)
  • 子どもがいる家庭に対する不倫
  • 被害者がPTSD、うつ病などを発症した場合
  • 配偶者または不倫相手が被害者に謝罪せず、反省の態度を見せない
  • 不倫相手が「既婚者と知った上で」積極的に誘惑した
  • 離婚に至った(婚姻関係の破壊)

【減額につながる主な要素】

  • 被害者(請求する側)も別の相手と不倫関係にあった
  • 不倫時点で既に夫婦関係が破綻に近い状態だった(別居中、離婚協議中など)
  • 不倫期間が短い(数週間〜数ヶ月程度)
  • 肉体関係の証拠が薄い(精神的な不貞にとどまる場合)
  • 加害者側が誠実に謝罪し、早期に示談交渉に応じた

これらの要素を理解した上で、証拠をどのように集め、どのような主張をするかが慰謝料の最終的な金額を大きく左右します。

3. 慰謝料を請求できる「時効」に注意

3. 慰謝料を請求できる「時効」に注意

不倫慰謝料には「時効」があります。法律上、不法行為による損害賠償請求権は「損害および加害者を知った時から3年」で時効となります(民法第724条)。

具体的には、不倫の事実(肉体関係)と不倫相手の特定(名前や素性が分かった時点)を知った日から3年以内に請求または調停・訴訟を起こさなければ、時効によって請求権が消滅します。

「今すぐ請求しなくてもいいか」と後回しにしていると、気がついたときには時効が来ていた、というケースも珍しくありません。証拠を確保し次第、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

また、配偶者への慰謝料と不倫相手への慰謝料は別々に考える必要があり、対象者によって時効の起算点が変わる場合もあります。複雑な点は弁護士に確認してください。

4. 示談と裁判、どちらがよい?

4. 示談と裁判、どちらがよい?

慰謝料請求の方法には、大きく分けて「示談(裁判外での話し合いによる解決)」と「裁判(訴訟)」の2つがあります。

示談のメリットは、解決まで時間が短いことです。双方が合意できれば、数週間〜数ヶ月で解決することも可能です。また、裁判と違って法廷に立つ必要がなく、プライバシーも守られます。一方で、相手が示談に応じない場合や、自分一人で交渉すると法外に低い金額で合意してしまうリスクがあります。

裁判のメリットは、相手が示談に応じなくても強制的に解決できることと、裁判所が中立な立場で金額を決定することです。弁護士があれば裁判の場でも適切な主張が可能ですが、解決まで1年以上かかることも珍しくなく、費用も増える傾向があります。

実際の実務では、弁護士が内容証明郵便で請求書を送付し、その後の交渉で示談が成立するケースが多くあります。相手が誠実に交渉に応じる場合は示談で、応じない場合や金額に大きな隔たりがある場合は調停・訴訟へ進むという流れが一般的です。

5. 弁護士に依頼することで「正当な金額」を確保する

5. 弁護士に依頼することで「正当な金額」を確保する

不倫慰謝料の交渉において、法的な知識のない当事者が一人で行うと、相手(特に弁護士を立てた相手)に押し切られて本来もらえるべき金額より低い金額で示談してしまうことが非常に多くあります。

弁護士に依頼することで得られる主なメリットは以下のとおりです。

適切な証拠の評価と追加収集:今持っている証拠が慰謝料請求に十分かどうかを評価し、不足があれば何が必要かを具体的にアドバイスします。

法的根拠に基づく金額の算定と主張:過去の裁判例や事案の特徴から、正当な慰謝料額を算定し、増額要素を積み上げた主張ができます。

交渉の全権委任:感情的になりがちな交渉を、冷静かつ効果的に進めることができます。

合意書の作成:示談が成立した際、将来の追加請求ができないよう「清算条項」を入れた法的に有効な合意書を作成します。

あなたが受けた心の傷は、正当な評価を受けるべきです。一人で悩まず、まずは弁護士へ相談してみてください。

グリーンリーフ法律事務所からのメッセージ

私たちは、開所以来35年以上、不倫・慰謝料問題にお悩みの方に一貫して寄り添って参りました。不倫慰謝料という法律問題に関し、ご相談者、ご依頼者がより充実した日常を取り戻していただくために、法的な専門知識と経験を活かして、全面的にサポートいたします。あなたの未来への不安を解消し、前を向くきっかけ作りをお手伝いさせてください。お客様満足度は92.9%となっており、多くのお客様にご満足いただいております。私たちの持てる知識と経験を活かして、みなさまの明日が少しでも明るいものになるように親身に寄り添い、真剣に対応させていただきます。まずはグリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。


■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 時田 剛志
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