
夫の不倫など身勝手な行動に悩む女性へ。別居中の生活費「婚姻費用」は、妻の生活を守る最強の武器です。子どもの有無に関わらず請求でき、相手が有責配偶者なら離婚を拒否して長期間(10年など)受け取り続けることも可能です。さらに2026年の法改正で財産分与の請求期間が5年に延長されました。焦って不利な離婚に応じず、将来の財産分与や年金分割を見据えた中長期的な解決を目指すなら、まずは弁護士にご相談ください。
はじめに~夫の身勝手な行動と当面の生活費に不安を抱える方へ~

「夫の不倫や心無い言葉に深く傷ついているけれど、自分には収入がないから別居できない」
「勝手に離婚を迫られているが、これからの生活を考えると不安でうなずけない」
相手の身勝手な行動によって心を痛めながらも、経済的な不安からじっと耐え忍んでいる方は決して少なくありません。
弁護士として日々ご相談を伺う中で、そのようなお悩みを抱える女性の多さと、その痛みの深さを痛感しています。
しかし、どうかご安心ください。
法律は、弱い立場に置かれやすい配偶者を守るための強力な仕組みを用意しています。それが「婚姻費用(こんいんひよう)」です。
この記事では、離婚や別居を考えるにあたって、婚姻費用という正当な権利をどのように使い、最終的な財産分与までご自身の生活を守り抜いていくのか、専門家の視点からわかりやすく解説します。
婚姻費用は妻の生活を守り抜くための「強v力な権利」

婚姻費用とは、夫婦がそれぞれの資産や収入に応じて、同等の生活水準を維持するために分担すべき生活費のことです。
別居をしたとしても、夫婦である以上はこの支払い義務が続きます。これは、相手の身勝手な振る舞いを防ぎ、ご自身の生活を守るための強力な武器になると考えられます。
子どもの有無に関わらず請求できる正当な権利です。
「子どもがいないから、別居しても生活費はもらえないのではないか」と誤解されている方が多くいらっしゃいます。
しかし、婚姻費用は子どもの養育費だけでなく、配偶者自身の生活を保持するための費用も含まれています。
夫婦には、自分の生活を維持するのと同じ水準で相手の生活も維持しなければならない「生活保持義務」という法的義務があります。
そのため、お子様がいらっしゃらない場合であっても、ご自身の収入が相手より少ないのであれば、決して遠慮することなく堂々と請求できる正当な権利なのです。
相手が有責配偶者の場合にはその権利を長期間行使できる

相手が有責配偶者の場合、支払いは長期化する傾向にありますもし、夫側に不倫やDVなどの明らかな原因がある場合、夫は法律上「有責配偶者(ゆうせきはいぐうしゃ)」と呼ばれます。
日本の裁判実務において、自分から家庭を壊した有責配偶者からの離婚請求は、原則として極めて認められにくい傾向にあります。
つまり、あなたが離婚に同意しない限り、夫は勝手に離婚を成立させることができません。
離婚が成立しないということは、夫婦関係が続くということです。
したがって、別居がどれほど長引いたとしても、夫はあなたに対して毎月の婚姻費用を支払い続けなければならない義務を負うことになります。
焦って離婚に応じない!「10年」を見据えた中長期的な戦術

相手から理不尽な扱いを受けると「一刻も早く縁を切りたい」と焦ってしまいがちです。
しかし、十分な準備がないまま離婚届に判を押してしまうと、その後の長い人生で経済的に苦しむ可能性があります。
別居期間が長引いても生活基盤を維持できます有責配偶者からの離婚が認められにくい状況を利用すれば、相手のペースに巻き込まれることなく、ご自身のタイミングで交渉を進めることが可能です。
前述のような相手が有責配偶者に該当するような状況によっては、離婚を拒否し続けることで、5年、10年といった長期間にわたって婚姻費用を受け取り続けることも視野に入ります。
その間に、資格を取得したり、安定した仕事を見つけたりと、ご自身の経済的自立に向けた準備を整えることができるのです。
婚姻費用は、あなたが新しい人生に向かって安全に歩み出すための「時間」と「資金」を確保する防波堤となります。
【2026年最新】法改正により財産分与の請求期間が「5年」へ延長

さらに、女性の権利を守る上で非常に有利な法改正が行われました。
2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚に伴う「財産分与」の請求期限が大幅に延長されたのです。
2026年3月末まで(旧法)
→財産分与の請求期限は、離婚成立から「2年」
2026年4月以降(新法)
→財産分与の請求期限は、離婚成立から「5年」
なお、上記の変更は、離婚したのがいつかにより期限が異なる点に注意が必要です。ずばり、2026年4月以降に離婚をした場合には、財産分与を5年間、求めることができるようになりました。
この改正により、別居中は婚姻費用でしっかりと生活を安定させ、いざ離婚となった後も、焦ることなくじっくりと財産分与を請求する余裕が生まれました。
期限が5年に延びたことで、相手が隠している財産を調査する時間も十分に確保できるようになった点は、実務的にも非常に大きなメリットであると考えられます。
離婚時の総仕上げ

財産分与と年金分割を確実に獲得する十分な別居期間を経て生活基盤が整い、いざ離婚を決意した際には、当面の生活費だけでなく「これまで夫婦で築き上げてきた権利」を確実に清算することが重要です。
婚姻中の共有財産は「財産分与」として正当に要求する
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚時に公平に分け合う制度です。
専業主婦であっても、家事やサポートによって財産形成に貢献したとみなされるため、原則として2分の1の割合で受け取る権利があります。
ただし、注意が必要なのは「別居を開始した時点」の財産が対象になるという点です。
別居が長引くことを見越して、相手が預貯金を隠したり使ってしまったりするリスクがあるため、別居に踏み切る前、あるいは別居直後の段階で、相手の財産状況(通帳のコピーや保険証券など)を把握しておくことが極めて重要になります。
老後の安心に直結する「年金分割」の手続
目先の財産だけでなく、将来の老後資金を守るための手続きが「年金分割」です。
婚姻期間中に夫が納めていた厚生年金などの記録を、最大で2分の1ずつ分割することができます。
これも専業主婦やパート勤務の女性にとって、老後の生活を左右する非常に重要な権利です。
離婚の際には、財産分与や慰謝料の話し合いに気を取られがちですが、将来の安心を確実なものにするため、年金分割も忘れずに請求する必要があります。
相手の身勝手な主張に屈しないために、まずは弁護士へご相談を

ここまで、婚姻費用をはじめとする女性の正当な権利について解説してきました。
しかし、ご自身を傷つけた相手に対して、直接「生活費を払ってほしい」「適正な財産を分けてほしい」と交渉するのは、想像を絶する精神的ストレスが伴います。
相手が威圧的な態度に出たり、のらりくらりと支払いを逃れようとしたりする可能性も十分に考えられます。
だからこそ、私たち弁護士が存在します。
弁護士を代理人に立てることで、あなたは相手と直接連絡を取る必要がなくなります。
法律の専門家があなたの強力な盾となり、適正な婚姻費用の算定から、将来を見据えた財産分与・年金分割の交渉まで、すべてを論理的かつ毅然と進めます。
「自分はいくらもらえるのか」
「今の状況で別居して大丈夫なのか」
といったご不安があれば、どうかお一人で抱え込まず、当事務所の初回相談をご利用ください。
プロフェッショナルとして、最も有利で安心できる解決策を一緒に見つけていきましょう。
最後に見ていただきたい離婚問題サポートのこと

私たちは、開所以来35年以上、離婚問題にお悩みの方に一貫して寄り添って参りました。
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