交通事故で弁護士を雇うメリットとは?適正な賠償金を得るための知識

交通事故に遭い、骨折などの大きな怪我を負うと、身体的な苦痛だけでなく、今後の生活や仕事、そして金銭的な不安が重くのしかかります。加害者側の保険会社とのやり取りが始まると、「提示された金額が妥当なのか」「このまま示談して良いのか」といった疑問を抱く方も少なくありません。

交通事故の賠償問題は非常に専門性が高く、被害者の方がご自身だけで交渉を進めると、本来受け取れるはずの賠償額を下回る条件で合意してしまうリスクがあります。本コラムでは、さいたま市大宮区に拠点を置く弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームが、交通事故で弁護士を雇うことの具体的な意義や、賠償金が決まる仕組みについて詳しく解説します。なお、弁護士を「雇う」というのは、委任契約を締結するという意味で使っています。

交通事故の損害賠償における3つの基準

交通事故の損害賠償における3つの基準

交通事故の慰謝料や賠償金を計算する際、実務上は「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判基準)」という3つの異なる基準が存在します。

  1. 自賠責基準 自賠責保険は、全ての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。被害者への最低限の救済を目的としているため、3つの基準の中で最も低い金額に設定されています。例えば、入通院慰謝料の日額は原則として1日4,300円と定められています。
  2. 任意保険基準 加害者が加入している任意保険会社が、自社の支払い規定に基づいて提示する基準です。一般的には自賠責基準と同等か、わずかに上回る程度であることが多く、次に説明する弁護士基準には及びません。
  3. 弁護士基準(裁判基準) 過去の裁判例の積み重ねによって確立された、法的に適正な賠償額を算定するための基準です。弁護士が介入して交渉する場合や、訴訟に発展した場合に採用されます。3つの基準の中で最も高額になる傾向があり、骨折などの重傷事案では、他の基準と比較して数百万円以上の差が生じることも珍しくありません。

弁護士を雇う最大のメリットは、この「弁護士基準」をベースに交渉ができる点にあります。個人で「弁護士基準で払ってほしい」と訴えても、保険会社は「それは弁護士が介入した場合の基準です」と回答し、応じないことが実務上の常態となっているからです。

交通事故による骨折と後遺障害の重要性

交通事故による骨折と後遺障害の重要性

交通事故で腕や足、背骨(脊柱)などを骨折した場合、治療を尽くしても痛みやしびれ、関節の動きにくさ(可動域制限)などの後遺症が残ることがあります。これらの症状が一定の基準を満たすと「後遺障害等級」として認定され、入通院慰謝料とは別に「後遺障害慰謝料」や「逸失利益」を請求できるようになります。

骨折に関連する主な後遺障害には、以下のようなものがあります。

機能障害(関節の可動域制限)

骨折した部位の関節が、事故前のようにスムーズに動かなくなる状態です。例えば、上肢や下肢の3大関節(肩、肘、手首や股、膝、足首)のうち、1つの関節の可動域が健康な側の4分の3以下に制限されると12級、2分の1以下になると10級といった形で等級が検討されます。

変形障害(骨の変形)

骨が正しく癒合せず、外見からわかるほどの変形が残ったり、偽関節(骨が完全につながらず異常に動く状態)が生じたりすることです。脊柱(背骨)の圧迫骨折などでも、変形の程度に応じて6級、8級、11級などの等級が認められる可能性があります。

神経障害(痛み・しびれ)

骨折部位の痛みが消えない、あるいは手足にしびれが残る状態です。MRIやCTなどの画像で神経の圧迫等が明確に証明できる場合は12級、画像での証明は難しいものの症状の一貫性が認められる場合は14級が認定されることがあります。

適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、事故直後からの継続的な通院と、医師による正確な検査(MRI、CTなど)が不可欠です。弁護士を雇うことで、後遺障害診断書の作成に関するアドバイスや、保険会社に任せきりにしない「被害者請求」による申請サポートを受けることが可能になります。

積極損害と消極損害

積極損害と消極損害

交通事故の賠償金は、大きく「財産的損害」と「精神的損害(慰謝料)」に分かれます。さらに財産的損害は、現実に支出した「積極損害」と、事故に遭わなければ得られたはずの利益である「消極損害」に分類されます 。

積極損害の主な項目

  • 治療費・入院費:必要かつ相当な範囲の実費が認められます
  • 入院雑費:1日あたり1,500円が目安です
  • 通院交通費:公共交通機関の実費や、自家用車の場合は1kmあたり15円のガソリン代などが認められます
  • 装具・器具購入費:車椅子や義手、サポーターなどの費用です
  • 付添看護費:医師の指示や怪我の程度により必要性が認められる場合、入院付添で1日6,500円程度が認められます

消極損害の主な項目

  •  休業損害:怪我のために仕事を休んだことによる減収の補償です。会社員だけでなく、主婦(家事従事者)の方も、平均賃金をベースに請求することが可能です
  • 逸失利益:後遺障害が残ったことで将来の労働能力が低下し、本来得られたはずの収入が減少することに対する補償です。基礎収入に労働能力喪失率、労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数を掛けて算出します 。

これらの損害項目を漏れなく、かつ適切なエビデンス(証拠)に基づいて計算することが、正当な賠償金を得るための前提となります。

弁護士を雇うべきタイミング

弁護士を雇うべきタイミング

「弁護士に相談するのは示談の直前で良い」と考える方もいらっしゃいますが、実務上はできるだけ早い段階、できれば受傷直後や治療中からの相談が推奨されます。

治療費の打ち切りへの対応

事故から数ヶ月経つと、保険会社から「そろそろ症状固定にして治療を終了しませんか」と打診されることがあります。しかし、症状固定を判断するのはあくまで主治医です。弁護士がいれば、医師の意見を確認した上で、治療継続の必要性を法的な観点から保険会社に主張することができます。

過失割合の交渉

事故の状況について、加害者側と主張が食い違うことがあります。過失割合が1割変わるだけで、最終的な受取額が大きく変動します。弁護士は刑事記録を取り寄せたり、過去の裁判例を精査したりすることで、適正な過失割合を導き出します。

後遺障害の準備

後遺障害の認定は、治療中の検査結果や通院頻度が大きく影響します 。後から「あの時検査を受けておけばよかった」とならないよう、早い段階でアドバイスを受けるメリットは大きいです。

弁護士費用特約の活用

弁護士費用特約の活用

「弁護士を雇いたいけれど、費用倒れにならないか心配」という方にとって心強いのが「弁護士費用特約」です。

これは、ご自身やご家族が加入している自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険などに付帯している特約です。この特約を利用すれば、一般的に300万円までの弁護士費用を保険会社が負担してくれます。多くの事案では、この範囲内で自己負担なく弁護士に依頼することが可能です。

また、この特約を使っても保険の等級が下がることはなく、翌年の保険料が上がることもありません。過失割合が0の「もらい事故」でも利用できるため、積極的に確認することをお勧めします。

よくある質問(FAQ)

よくある質問(FAQ)

Q1. 軽微な事故でも弁護士を雇う意味はありますか?

A1. 怪我がむち打ちなどの場合でも、保険会社が提示する慰謝料額は自賠責基準であることが多いため、弁護士が介入して弁護士基準で交渉することで増額が見込めるケースは多々あります。特に弁護士費用特約がある場合は、費用の自己負担がないため、デメリットはほとんどありません。

Q2. 保険会社から提示された金額が妥当かどうか、どうすればわかりますか?

 A2. 保険会社の提示書(示談案)には、多くの場合「任意保険基準」で計算された数字が並んでいます。これが「弁護士基準」と比較してどの程度の開きがあるかは、専門家が精査しないと判別できません。当事務所では無料相談を行っておりますので、提示資料をお持ちいただければアドバイスが可能です。

Q3. 仕事が忙しく、あまり通院できていないのですが、慰謝料に影響しますか?

 A3. はい、影響する可能性が高いです。慰謝料は原則として入通院期間や実通院日数に基づいて計算されます。通院頻度が極端に低いと「軽症である」あるいは「精神的苦痛が少ない」とみなされ、慰謝料が減額される調整を受けることがあります。仕事が忙しい場合でも、適切な頻度で主治医の診察を受けることが重要です。

Q4. 専業主婦ですが、休業損害を請求できますか?

 A4. 可能です。主婦(家事従事者)も、家事という労働を行っているとみなされます。女性労働者の平均賃金(賃金センサス)を基準として、怪我のために家事ができなかった期間の補償を請求できます。保険会社は主婦の休業損害を低めに提示したり、認めなかったりする傾向があるため、弁護士による交渉が有効な項目の一つです 。

Q5. 弁護士に依頼すると必ず裁判になりますか?

A5. いいえ、必ずしも裁判になるわけではありません。多くの事案は、弁護士が保険会社と交渉(示談交渉)を行うことで解決します。弁護士が介入することで、保険会社側も「裁判を避けるために妥当な金額を出そう」という姿勢に変わることが多いため、示談段階で適正な増額が実現するケースがほとんどです。

まとめ

まとめ

交通事故の被害に遭った際、加害者側の保険会社はあくまで「相手方の立場」で交渉してきます。保険会社は賠償金を支払う側であり、その金額を低く抑えようとするのは組織の性質上、避けられない側面があります。

被害者の方が正当な権利を守り、将来への不安を少しでも軽減するためには、交通事故の実務に精通した弁護士を味方につけることが必要です。特に骨折などの大きな怪我を負った場合や、後遺症が懸念される場合は、賠償額に大きな差が出る可能性が高いため、早い段階でのご相談をお勧めします。

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県内でも有数の法律事務所です。交通事故においても専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、経験豊富な専門チームの弁護士が担当します 。

入院中や外出が困難な方のために、LINEや電話での相談も受け付けております 。弁護士費用特約の有無にかかわらず、まずは一度、お気軽にお問い合わせください。被害者様お一人おひとりの状況に寄り添い、納得のいく解決に向けて最大限のサポートをさせていただきます。

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀
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