会社の経理担当者が長年にわたって売上を着服していた。店長が釣り銭を抜いていた。建設会社の現場監督が材料費の水増し請求で差額を横領していた――業務上横領は、仕事の中で発生する「職場内犯罪」であり、その摘発と刑事処罰は近年急増しています。

業務上横領は、通常の横領に比べて刑罰が重く、証拠が書類・データとして残りやすい点が特徴です。本コラムでは、業務上横領の法的構造、捜査の手法、そして弁護活動の核心について、埼玉県大宮の弁護士が解説します。

業務上横領罪の法的構造と通常横領との違い

「業務性」という加重要件

「業務上横領罪」(刑法253条)は、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。法定刑は「10年以下の懲役」と、通常の横領罪(5年以下の懲役)の2倍の重さです。「業務上」とは、社会生活上の反復継続的な業務として他人の物を委託・管理する立場を意味します。経理担当、現金出納係、物品管理責任者など、業務として金品を扱う立場の者が、その業務に関連して横領した場合に「業務上横領」となります。

横領と窃盗・詐欺との区別

横領(業務上横領含む)が成立するためには「占有」が要件です。すでに自分が占有・管理している物を不法に領得する点が、窃盗(他人が占有する物を奪う)や詐欺(人を欺いて物を交付させる)と異なります。例えば、経理担当者が会社の口座から不正送金するのは業務上横領ですが、倉庫の鍵を盗んで商品を持ち出せば窃盗となります。

業務上横領の捜査手法と証拠の特徴

書類・データが決定的証拠になる

業務上横領の捜査において、警察・検察が最も重視するのは「帳簿・会計データ」です。銀行口座の入出金記録、会社の経費精算書・帳簿、レシートや領収書、発注書と請求書の照合記録などが、横領の実態を客観的に示す証拠となります。経理システムのログデータや、メール・チャットの記録も重要な証拠となります。

業務上横領は多くの場合、被疑者が帳簿の改ざんや不正記録の作成によって犯行を隠蔽しようとします。捜査機関はこれを「記録との矛盾」として炙り出すために、公認会計士や専門の捜査官による詳細な帳簿解析を行います。

被害額の算定と「会社内での発覚」から逮捕まで

業務上横領の被害額は、捜査が進むにつれて拡大することが多いのが実務上の特徴です。最初の報告では数十万円だったものが、精査の結果数百万円・数千万円規模に及ぶことも珍しくありません。被害額は量刑に直結するため、弁護士は被害額の算定根拠を詳細に検討し、会社側の主張する被害額に疑問がある場合は、独自の計算を示して反論します。

業務上横領における弁護戦略の核心

被害弁償と示談交渉の重要性

業務上横領の刑事弁護において最も重要なのは「被害弁償」です。横領した全額または最大限の金額を会社(被害者)に返還し、示談を成立させることが、不起訴または執行猶予付き判決を目指す上での最優先課題となります。会社側が示談に応じるかどうかは、弁護士の交渉力と依頼者の誠実な反省の態度に大きく依存します。

示談をすることができた場合、経済的な損害は補填されたということを裁判所に証拠として提出することができます。経済的な損害が補填されている以上、横領罪という罰則規定が保護しようとしている法益の補填ができたということになるため、これは量刑上大きく影響します。

「故意」の認定を争う場合の戦略

事実関係を否認する場合(「横領の故意はなかった」「使途は業務関連だった」「帳簿の誤りだった」)は、会社側の証拠に対する徹底的な反証が必要です。帳簿データの解析、関係者の証言、業務の実態についての立証を通じて、故意の横領と認定される余地を減らす弁護活動を行います。

Q:会社から横領の疑いをかけられ、警察に告訴すると言われています。まず何をすべきですか?

A:まず最初にすべきことは弁護士への相談です。会社側に「弁護士に相談している」と伝えることで、直接の尋問や自白を強要される状況を防ぐことができます。また、会社に提出した書類や関連するメール・データのコピーを、可能な範囲で保全しておくことも重要です(ただし証拠隠滅と評価されないよう、弁護士の指示に従って行動してください)。告訴前の段階での弁護士介入が、その後の刑事手続に最も大きな影響を与えます。

業務上横領事件において、起訴前に自首的に弁護士と共に検察庁または警察署に出向き、全面的な協力の意思を示すことが、身柄拘束を回避するための有効な手段となる場合があります。弁護士と綿密に作戦を立て、最善の初動対応を取ることが、刑事事件全体の帰趨を左右します。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 遠藤 吏恭

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