
ひき逃げ(救護義務違反・保護義務違反)という重大な過ちを犯してしまい、今、激しい後悔と不安の中にいる方、あるいはそのご家族の方へ、弁護士として、まず最初にお伝えしたいことがあります。
交通事故、特にひき逃げ事件において、その後の対応の「数時間」、「数日」の差が、加害者側の今後の人生(逮捕の有無、刑罰の重さ、免許の行方)を決定づけます。
本コラムでは、ひき逃げ事件における刑事弁護の重要性と、今取るべき具体的な行動について、弁護士の立場から解説します。
「ひき逃げ」の正体と法的責任の重さ

一般的に「ひき逃げ」と呼ばれる行為は、法律上は「救護義務違反」及び「報告義務違反」(道路交通法第72条1項)を指します。
「第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。
第百十七条 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」
交通事故を起こした際、運転者には以下の4つの義務が課せられます。
1 直ちに運転を停止する義務
2 負傷者を救護する義務(救急車を呼ぶ、応急処置をするなど)
3 道路上の危険を防止する義務(後続車への合図など)
4 警察官に報告する義務
これらを怠って現場を立ち去った場合、通常の交通事故(過失運転致死傷罪)に加え、ひき逃げの罪が加算されます。
また、ひき逃げの法定刑は極めて重いです。
救護義務違反(人の死傷がある場合)→10年以下の懲役または100万円以下の罰金
過失運転致死傷罪→7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
「人の死傷」が運転者の運転に起因する場合は、より重く処断されます。
道路交通法117条2項
「前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」
これらは「併合罪」となり、最長で懲役15年に処される可能性があります。
また、行政処分としても「欠格期間(免許が取れない期間)」が数年に及ぶ非常に厳しいものになります。
なぜ、今すぐ弁護士が必要なのか

ひき逃げ事件において、弁護士が介入する最大のメリットは、「逮捕の回避」と「処分の軽減(不起訴・執行猶予)」 にあります。
1 逮捕・勾留の阻止
ひき逃げは「証拠隠滅」や「逃亡」の恐れがあると判断されやすく、通常の事故よりも逮捕率が格段に高いのが現実です。
しかし、弁護士が付き添って自首(出頭)を行い、身元引受人を確保し、証拠(車両など)を保全したことを示すことで、在宅事件(逮捕されない状態)での捜査に切り替えられる可能性が高まります。
2 被害者との示談交渉(最重要項目)
刑事処分を決定する上で、検察官や裁判官が最も重視するのが「被害者の感情」と「賠償の有無」です。
ひき逃げの場合、被害者感情が強い傾向にあるため、加害者本人が謝罪や示談を申し込んでも、拒絶されるケースがほとんどです。
弁護士が第三者として、誠実な謝罪と適切な賠償額を提示することで、示談のテーブルに乗ってくれる可能性が高まります。
3 「認識」の有無に関する法的整理
「何かに当たった衝撃はあったが、人だとは思わなかった」というケースも少なくありません。
この「ひき逃げの故意(認識)」があったかどうかは、罪の重さを分ける重要な争点です。
警察の取調べでパニックになり、事実と異なる供述(あるいは不当に不利な供述)をしてしまうと、後から覆すのは困難です。
弁護士が、当時のことについてじっくり話を聞きながら、当時の認識を法的に整理し、正当な防御権を行使する手助けをしてくれます。
実践ガイド:今、この瞬間にすべきこと

もしまだ警察に連絡していないのであれば、以下のステップを検討してください。
ステップ1:自首(出頭)の検討
警察に発覚する前に自ら出頭することを法律上「自首」と呼びます(刑法42条1項)。
自首が成立すれば、刑罰が減軽される可能性があるだけでなく、「逃亡の恐れがない」と判断され、逮捕を免れる大きな要因となります。
注意点→警察から電話が来た後や、防犯カメラで特定された後の出頭は、厳密には「自首」ではなく「任意出頭」となります。
したがって、1分1秒でも早い決断が必要です。
ステップ2:車両の保全
パニックになって車の傷を直したり、洗車したりしてはいけません。
それは「証拠隠滅」とみなされ、逮捕の決定的な理由になります。現状のまま維持し、警察の鑑識捜査に協力する姿勢を見せることが重要です。
ステップ3:弁護士への相談
自首をするにしても、何も準備せず警察署へ行くのは危険です。
取調べで不利な供述をさせられたり、そのまま帰してもらえなかったりするリスクがあるからです。
事前に弁護士に相談し、取調時の注意点等について打合せをしておくことをお勧めします。
ひき逃げ事件における弁護活動のプロセス
弁護士が受任した場合、以下のような流れで弁護士は動きます。
| フェーズ | 弁護士の具体的な動き | 目指すゴール |
| 捜査段階 | 自首の同行、取調べのアドバイス、証拠保全の助言 | 逮捕の回避・在宅捜査への移行 |
| 交渉段階 | 被害者への謝罪、示談金交渉、供養や治療費の支払い支援 | 示談成立(宥恕条項の取得) |
| 処分決定 | 検察官への意見書提出(再犯防止策の提示) | 不起訴処分 または 略式命令(罰金) |
| 公判段階 | 公判での情状立証(家族の支え、反省の深化を主張) | 執行猶予の獲得(実刑回避) |
示談が持つ「効果」と「宥恕(ゆうじょ)」について

ひき逃げ事件であっても、被害者が軽傷であり、かつ迅速に「宥恕付き示談」が成立した場合、不起訴(前科がつかない)や執行猶予判決になる可能性が残されています。
「宥恕」とは、被害者が「加害者を許し、厳しい処罰を望まない」という意思表示をいいます。
ひき逃げという罪状において、この意思を勝ち取ることは容易ではありません。
また、飲酒運転が絡んでいたり、被害が重大(死亡や重傷)であったりする場合、示談が成立しても裁判になることは避けられませんが、それでも示談があるかないかで、刑期は数年単位で変わる傾向にあります。
弁護士が語る「再犯防止」と「贖罪」

刑事弁護のゴールは、単に刑を軽くすることだけではありません。
二度と同じ過ちを繰り返さないための環境作りも重要な仕事です。
・運転免許の返納:ひき逃げを起こした背景に、自身の過信や依存(飲酒など)がある場合、自ら免許を返納する意思を示すことは、強い反省の証として評価されます。
・アルコール依存症治療: 飲酒が原因であれば、専門医療機関への通院を弁護士がアドバイスし、その実績を裁判所に提出する場合があります。
・贖罪寄付:被害者との示談がどうしても叶わない場合、公共団体への寄付(贖罪寄付)を行うことで、反省の意を客観化する場合があります。
まとめ

ひき逃げは決して許される行為ではありません。
しかし、起きてしまった事実は変えられません。変えられるのは「今、この瞬間からの行動」だけです。
「逃げ続ける日々」は、自身を精神的に蝕み、最終的にはより過酷な結末(逮捕・実刑)へと導きます。
自ら名乗り出て、被害者の方に誠心誠意向き合うこと。それが社会的な責任を取り、人生を再建するための唯一の道です。
一人で悩まず、勇気を持って一歩踏み出してください。まずは弁護士にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。





