
さいたま市大宮区にある、埼玉県内でトップクラスの弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故集中チームの弁護士が執筆しています。交通事故における「休業損害」の重要ポイントについて、実務上の知識を交えて詳しく解説します。
交通事故による怪我で働けなくなったとき、その減収を補填するのが休業損害です。しかし、会社役員や事故当時に無職だった方の場合、保険会社から「損害が発生していない」として支払いを拒絶されるケースが後を絶ちません。
本記事では、さいたま市大宮区にある弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の交通事故専門チームが、休業損害における計算方法や争点について詳しく解説します。
会社員の休業損害の計算方法と「基礎収入」

休業損害の基本的な計算式は、以下の通りです 。
休業損害 = 1日あたりの基礎収入 × 休業日数
会社員の場合、この「1日あたりの基礎収入」を算出する際、基本的には事故前直近3ヶ月間の総支給額を、その期間の稼働日数で除して計算します 。
では、会社役員の場合は、どうでしょうか。
会社役員の休業損害:役員報酬を「2つ」に分ける

会社役員の方が事故に遭った際、最大の問題となるのが、役員報酬の性質です。役員報酬は通常、法人の利益状況等に基づいて定額で支払われるため、事故で入院していても「役員報酬の額自体は変わっていない(減収がない)」という状況がよく起こります。
これに対し、裁判実務では役員報酬の内容を以下の2つに分けて判断します。
① 労務対価部分(休業損害の対象)
その役員が、現場での業務や具体的な実務に従事していることに対する「労働の対価」としての性質です。例えば、社長であっても自らトラックを運転したり、営業に回ったり、現場の指揮を執ったりしている場合、その稼働が制限されることは「労働力の喪失」とみなされ、休業損害の対象となります。
② 利益配当部分(休業損害の対象外)
実質的には、株主としての地位に基づいた利益の配当や、会社のオーナーとしての生活保障的な性質を持つ部分です。この部分は、本人が怪我で休んでいても法人の経営が回っていれば発生し続けるため、事故による直接的な損害とは認められにくい傾向があります。
労務対価性を判断する基準
保険会社との交渉では、以下の要素を総合的に考慮して、役員報酬のうち何割が「労務対価」であるかを主張していきます。
- 会社の規模(同族会社か、大企業か)
- その役員の地位、実際の職務内容(現場作業の有無など)
- 役員報酬の額が適正か(賃金センサス等と比較して高すぎないか)
- 他の役員や従業員の給与水準
- 事故後の役員報酬の推移(実際に減額されたか)
小規模な会社や家族経営の会社で、その役員の稼働が売上に直結しているようなケースでは、役員報酬の全額または相当な割合が労務対価として認められる可能性が高まります。
無職者の休業損害:就労の「蓋然性(がいぜんせい)」

事故当時に仕事をしておらず、収入がなかった無職者の方は、原則として休業損害を請求することはできません。しかし、「たまたま事故の瞬間だけ無職だった」という方にまで一切の補償を認めないのは不公平です。
そのため、以下の要件を満たす場合には、例外的に休業損害が認められる余地があります。
請求が認められるための2つの条件
- 労働能力と労働意欲があること 健康状態に問題がなく、働く意思があることを指します。
- 就労の蓋然性があること 「近い将来、確実に働いて収入を得ていたであろう」という客観的な見込みのことです。
就労の蓋然性を示す証拠
以下のような事情がある場合、就労の蓋然性が高いと判断されやすくなります。
- 内定通知書: 事故直後に就職することが決まっており、具体的な給与額も提示されていた場合。
- 具体的な求職活動: 企業との面接の日程が決まっていた、あるいは継続的に応募を行っていた記録。
- 過去の就労実績: 前職を辞めてから期間が短く、資格や経歴から再就職が容易であった場合。
基礎収入の算出にあたっては、内定先の予定給与額や、賃金センサスの平均賃金(ただし、一定割合の減額がなされることが多いです)を参考にします。
保険会社の「定型的な主張」にどう反論するか

会社役員や無職者の方に対し、保険会社はしばしば以下のような主張で支払いを拒みます。
- 「役員報酬は減っていないので、損害はありません」
- 「無職なのですから、休んでも経済的な損失はゼロです」
これらはあくまで保険会社の「言い分」です。実務に精通した弁護士であれば、「役員報酬の額が変わらなくても、本人の労働が提供できなかった分は法人の損害(または本人の潜在的損害)として評価すべきである」という主張や、「就職が目前であった以上、事故は本人の将来の収入機会を奪ったものである」という反論を行うことが可能です。
なお、会社役員の場合、法人そのものが被った損害(企業損害)として構成する手法もありますが、立証のハードルは高いです。
当事務所の解決事例

解決例はいくつもありますが、例えば、以下のものがあります。
| 会社役員(1人法人)であったが、休業損害が認められた事例 公開日:2022/05/23 交通事故問題 解決事例 紛争の内容 依頼者様(Eさん)は、信号待ち中に追突され、むちうちの傷害を負いました。 治療について問題はありませんでしたが、休業損害で保険会社と対立しました。 というのも、Eさんは一人で広告代理店を営む法人の代表取締役になっており、事故で休業をしても保険会社が休業損害をださないと言ってきたのです。 そこでEさんは、弁護士特約を使用して、グリーンリーフ法律事務所に委任をしました。 経過 担当弁護士は、Eさんが一人法人であること、Eさんが労働で稼働しないと会社としての利益もないし、役員報酬も払うことはできないこと、すなわち、Eさんの休業により休業損害がでていることを主張し、交渉しました。 保険会社も粘りましたが、最後はEさんの要望に近い金額で、休業損害として70万円程度が認められました。 |
弁護士へ依頼するメリットと正当な賠償

会社役員や無職者の休業損害は、保険会社が自発的に認めてくれることは極めて稀なケースです。そのため、初期段階から適切なアドバイスを受け、必要な証拠(決算書、法人税申告書、内定通知書、求職サイトの履歴など)を揃える必要があります。
交通事故の休業損害は、保険会社が提示する金額(任意保険基準)と、裁判実務で認められる金額(弁護士基準・裁判基準)との間に大きな開きがあることが少なくありません 。
弁護士にご依頼いただくことで、医学的見地や過去の膨大な裁判例に基づいた適切な反論を行い、被害者様が本来受け取るべき正当な賠償額の獲得を目指すことができます。
なお、休業損害だけでなく、後遺症が残った際の後遺障害慰謝料や逸失利益を含め、トータルで数百万から数千万円単位の差が出るケースも珍しくありません 。
弁護士特約とは?弁護士費用がかからない?

【弁護士費用特約】とは、ご自身が加入している、自動車保険、火災保険、個人賠償責任保険等に付帯している特約です。
弁護士費用特約が付いている場合は、交通事故についての保険会社との交渉や損害賠償のために弁護士を依頼する費用が、加入している保険会社から支払われるものです。
被害に遭われた方は、一度、ご自身が加入している各種保険を確認してみてください。わからない場合は、保険証券等にかかれている窓口に電話で聞いてみてください。
弁護士特約の費用は、通常300万円までです。多くのケースでは300万円の範囲内で、自己負担一切なしでおさまります。
骨折や重傷の場合は、一部超えることもありますが、弁護士費用特約の上限(通常は300万円)を超える報酬額となった場合は、越えた分を保険金からいただくということになります。
なお、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼する場合、どの弁護士を選ぶかは、被害に遭われた方の自由です。
※ 保険会社によっては、保険会社の承認が必要な場合があります。
弁護士費用特約を使っても、等級は下がりません。弁護士費用特約を利用しても、等級が下がり、保険料が上がると言うことはありません。
弁護士特約はご自身に過失があっても使えます。また、過失割合10:0の時でも使えます。なお、被害者に過失があっても利用できます。
まずは、ご自身やご家族の入られている保険に、「弁護士特約」がついているか確認してください。火災保険に付いている事もあります。
骨折等を伴う交通事故弁護士への早期相談が重要です

交通事故には、その痛みの辛さが他人に理解されにくく、適切な補償を受けられずに泣き寝入りしてしまいがちな怪我もあります。
「いつまで経っても痛みが取れない」「保険会社に『もう治っているはずだ』と言われた」など、お困りのことがあれば、諦めてしまう前に、ぜひ一度、交通事故に精通した弁護士にご相談ください。
上記の通り、ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていれば、費用の心配なくご依頼いただくことが可能です。当事務所では、交通事故の専門チームが、皆様一人ひとりのお悩みに寄り添い、正当な賠償金を得るためのお手伝いをさせていただきます。
ご相談 ご質問

大きなケガ(重傷)の事故では、相手保険会社の提示額が、弁護士基準よりも大幅に低い「任意保険基準」で計算されているケースが少なくありません。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所は、さいたま市大宮区にあり、設立以来35年以上の実績があり、多数の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
交通事故においても、専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
交通事故でお悩みの方に適切なアドバイスができるかと存じますので、まずは、一度お気軽にご相談ください。ラインや電話での無料相談も可能です。

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来35年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。 また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。












