交通事故に遭ってしまった際に、弁護士にはどの時期に相談するべき?

交通事故に遭われた場合、治療のことや保険会社への対応、示談交渉など、心配は尽きないと思います。

そこで、今回は、交通事故に遭った時に、どのタイミングで弁護士に相談すべきかについて解説します。

1 交通事故後に、弁護士に相談するタイミング

⑴ はじめに

交通事故に遭ってしまった場合の、弁護士に相談する時期ですが、基本的にはどのタイミングでも相談することができます。

ただし、初期から適切に行動するために、なるべく早いタイミングで一度ご相談いただくことをおすすめします。

以下、事故発生の直後から示談までの流れに沿って、弁護士に相談するメリットを紹介します。

⑵ 怪我の治療中

交通事故に遭い、怪我をしてしまった場合、病院への通院をすることになります。

通院は、1回だけで済んでしまうこともあれば、長期間にわたって通院する必要がある場合もあります。

被害者の方の中には、通院を面倒だと感じ、痛みを我慢して通院を怠ってしまう方もいらっしゃいます。

しかしながら、そのような対応は、保険会社による一括対応の打ち切りや、慰謝料の減額事由になりかねません。

弁護士にご相談いただいた場合には、事故の発生状況や怪我の状況をお聞きした上で、通院の頻度等についても適切にアドバイスをすることが可能です。

⑶ 怪我の治療が終了した後

怪我が完治した場合や、症状固定に至った場合には、基本的に損害額が確定しますので、保険会社と示談交渉をおこなうことになります。

① 後遺障害等級の申請

もっとも、痛みが続くなどの後遺症が残ってしまった場合には、示談交渉の前に、「後遺障害等級の認定」を受けることができます。

後遺障害の等級は、「自動車損害賠償保障法施行令」で定められています。

この後遺障害等級の認定を受けることによって、1級から14級の等級に応じた賠償金を受け取ることができるようになります。

後遺障害の等級は、慰謝料や逸失利益などの項目の金額に関わるので、非常に重要な手続きであるといえます。

なお、認定された後遺障害の等級や、後遺障害非該当との結果に不服がある場合には、異議申立ての手続きを取ることができます。

弁護士に相談いただくことで、後遺障害等級の申請や異議申立てをすべきか、適切な認定を受けるためのアドバイスなどを受けることができます。

② 慰謝料の計算

通院慰謝料や後遺障害慰謝料の計算では、保険会社は、弁護士や裁判所が使う基準とは異なる、保険会社独自の基準(自賠責保険の基準に近い基準)を用いています。

そのため、慰謝料の項目だけ見ても、裁判所が採用している相場より非常に低いということが多いです。

保険会社も、上記の基準は知っていますので、弁護士が入っただけで、慰謝料が増額されることも多くあります。

③ 過失割合

交通事故の過失割合についても、一般的に被害者本人には知識がありませんので、被害者に不利な割合を持ち出される場合があります。

保険会社の担当者の方から、「今回のような交通事故では、過去の事例から過失割合はこのようになります。」と言われてしまえば、一般の方が反論することは難しいのではないでしょうか。

もっとも、後遺障害が残ってしまった事故や死亡事故といった大きな事故の場合には、5パーセント過失割合が違うだけでも、受け取ることができる賠償金が大きく違ってしまいます。

過失割合は、交通事故の具体的な状況に照らして、慎重に考えなければなりません。

以上のように、示談交渉においては、専門知識を要求される場面が多くあります。

そのため、弁護士に相談することで、本来受け取ることができた賠償額を受け取ることができなかったという事態を避けることができます。

⑷ 示談交渉の途中

被害者がご自身で示談交渉を始めたものの、加害者側と主張が大きく乖離してしまい、示談の見込みが立たないということがあります。

また、保険会社から説明された内容が、正しいのかどうか不安という方もいらっしゃると思います。

弁護士は、事故の状況や治療経過などを分析した上で、問題や適切な着地点を検討いたします。

また、示談交渉のうえで足りない資料等があれば、それを指摘して立証不足を解消するための方法をご提案いたします。

このように、弁護士によって、示談交渉を正しい方向に戻すことができます。

実際、弁護士が介入することにより、難航していた示談交渉が解決へと向かうケースも少なくありません。

なお、保険会社の担当者との示談の話し合いがストレスになってしまうという方も少なからずいらっしゃいます。

弁護士に依頼すれば、弁護士に交渉や手続きの大部分を任せることができます。

⑸ 示談の話し合いがまとまらなかったとき

加害者側との示談交渉が決裂した場合は、裁判所への損害賠償請求訴訟の提起や、ADRへのあっせん申立てといった手段を取ることが考えられます。

弁護士へご相談いただくことで、これらの手段のメリットやデメリットをお伝えすることができます。

また、ご依頼いただく場合には、弁護士は被害者の代理人として、損害賠償請求訴訟やあっせん手続きの対応の代行を行います。

裁判やあっせんは、一般の方にとってはなじみがなく、被害者の方が自力で対応するのは非常に大変です。

主張が正しく伝わらなければ、敗訴したり、不利なあっせん案の提示を受けてしまうおそれもあります。

訴訟やあっせんを考えている場合には、実際に手続きに進む前に、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

2 交通事故の被害に遭われた際は、ぜひ弁護士へ相談を

交通事故に遭ってしまった場合には、お早めに弁護士に相談することをお勧めします。

早期に相談することで、初動でのミスを避けることができ、しかるべき賠償金を受け取れる可能性が高まります。

また、弁護士費用特約があれば、その特約を利用することで、弁護士費用は基本的に任意保険の保険会社に負担してもらえますので、無料で弁護士に相談したり、弁護士費用の負担なく弁護士に依頼することも可能です。

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■この記事を書いた弁護士

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治

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