交通事故により公務員の方に後遺障害が残ってしまった場合の逸失利益について、弁護士が解説します

交通事故により症状固定後も痛みなどが残ってしまった場合、後遺障害が認定される可能性があります。その場合、加害者に請求できる項目の1つに「逸失利益」があります。
今回は、公務員の方の場合の逸失利益について解説します。

1 交通事故で後遺障害が認定されるまでの流れ

⑴ 交通事故で怪我をした場合の流れ

交通事故に遭い、怪我をしてしまった場合、まずは病院で検査等を受けることになります。
その後は、医師の指示に従って通院し、治療やリハビリを継続することになります。

⑵ 症状固定とは

症状固定とは

交通事故にあって、しばらくの期間治療を継続しても、どこかの段階で症状の改善が見込めない状態が訪れます。
その状態を「症状固定」といいます。
症状固定は、基本的には医師によって判断されることになります。

⑶ 後遺障害の申請

後遺障害の申請

症状固定に至ったあとも、痛み等が続く場合には、「後遺障害等級の認定」を受けることができます。
後遺障害の等級は、「自動車損害賠償保障法施行令」で定められています。

この後遺障害等級の認定を受けることによって、1級から14級の等級に応じた賠償金を受け取ることができるようになります。
後遺障害の等級は、慰謝料や逸失利益などの項目の金額に関わるので、非常に重要な手続きであるといえます。

⑷ 後遺障害はどこの機関が認定するのか

後遺障害等級認定の申請の受付は、自賠責保険会社により行われます。
自賠責保険会社は、交通事故証明書で確認することができます。
事故の加害者の自賠責保険会社に対して申請することになります。

自賠責保険会社は、請求者から送付された書類一式について内容を確認して、必要な書類がすべて揃っていれば、「損害保険料率算出機構」という機関に申請書類を送付します。

損害保険料算出機構は、送付されてきた書類等について内容を審査します。
この機構には顧問医師等もおり、客観的・公平な判断をしています。
そして、審査結果を自賠責保険会社に報告します。

自賠責保険会社は、損害保険料率算出機構の調査結果を踏まえて、後遺障害等級の等級認定を行います。
そして、その結果を請求者に通知します。

このようにして、後遺障害の等級が決まります。

⑸ 後遺障害の認定結果に不服がある場合

後遺障害の認定結果に不服がある場合

上記⑷で認定された後遺障害の等級や、後遺障害非該当との結果に不服がある場合には、異議申立ての手続きを取ることができます。

2 公務員の方における逸失利益について

⑴ 逸失利益とは

公務員の方における逸失利益について

交通事故により後遺障害が残ってしまった場合や、死亡事故の場合、加害者に対して逸失利益を請求することができます。
逸失利益とは、交通事故に遭わなければ本来得られていたはずの収入のことをいいます。

逸失利益の基本的な考え方は、1年あたりの基礎収入に、後遺障害によって労働能力を失ってしまうことになると想定される期間(労働能力喪失期間)と、後遺障害によって失われた労働能力の割合(労働能力喪失率)を乗じて計算することになります。
ただし、将来もらえるはずの金額を、現時点で一括してもらうことになるので、中間利息を控除することになります。

⑵ 公務員の場合に、なぜ逸失利益が問題になるのか

公務員の場合に、なぜ逸失利益が問題になるのか

公務員の方の場合、逸失利益が争われることが多いです。

逸失利益は、「利益」を「逸失」するという言葉の通り、減収が発生し、得られるべき収入を失っている場合に請求できるというのが原則です。
そして、民間企業の会社員や自営業者等の場合、後遺障害を原因として減収が生じてしまうことが多々あります。

しかしながら、公務員の方の場合、身分がしっかりと守られており、給与についても条例等により規定されています。
そのため、事故後に後遺障害が残っても、現実に減収が発生しないケースがあります。

そうなると、相手方の保険会社としては、減収が発生していないとして逸失利益を否定してくることがあります。

⑶ 公務員の方の場合は逸失利益をもらえないのか

公務員の方の場合は逸失利益をもらえないのか

それでは、公務員の方の場合には、逸失利益を受け取ることはできないのでしょうか。

この点、判例は、以下のように判断しています。
「かりに交通事故の被害者が事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても、その後遺症の程度が比較的軽微であって、しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少も認められないという場合においては、特段の事情のない限り、労働能力の一部喪失を理由とする財産上の損害を認める余地はないというべきである。」
(最高裁昭和56年12月22日判決)

つまり、現在または将来の減収が認められない場合であっても、特段の事情があれば、逸失利益が認められる可能性があります。

特段の事情としては、本人の努力や勤務先の理解によって収入が維持できていることや、昇進や昇給といった場面で遅れ等の不利益が生じていること、業務に支障が出ていることなどが考えられます。

3 交通事故によって後遺障害が残ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

交通事故によって後遺障害が残ってしまった際は、ぜひ弁護士へ相談を

交通事故に遭い、残念ながら後遺障害が残ってしまった場合、保険会社から受け取る賠償額は大きくなる傾向にあります。
もっとも、逸失利益については、公務員の方に限らず、保険会社から否定される場合があります。

そのような場合には、しかるべき賠償金をきちんと受け取れるよう、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士が保険会社と交渉し、逸失利益のみならず、慰謝料の額についても裁判所の基準で示談をすることができます。

また、弁護士費用特約があれば、弁護士費用は基本的に任意保険の保険会社に負担してもらえますので、無料で弁護士に相談したり、費用の負担なく弁護士に依頼することも可能です。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 赤木 誠治
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