【離婚を決意したら】離婚前にやってはいけないこと

離婚を決意することは相当な心理的ストレスがかかります。
しかし、せっかく離婚を決意して実際に行動に移しても、その行動によって今後の展開次第で不利になってしまうこともあります。
ここでは、離婚前にやると不利になる可能性があることについてご説明いたします。

離婚手続きの流れ

離婚手続きの流れ

離婚をする際には、親権・財産分与・慰謝料など決めるべきことがたくさんあります。
離婚をする前に行った行動で、これらを決める際に不利になることもあります。

ところで、離婚をするためにはいくつかの手続きがあります。離婚をする際にはこれらの手続きの中で、上記のような事項を決めるので、まずは離婚手続きの流れについてご案内いたします。

離婚交渉

まとめ

離婚をするにあたっては、まず、裁判所などの公的機関を通さない離婚交渉をすることが考えられます。離婚交渉とは、離婚をお互いが合意することで協議による離婚を行うことを目的とした話し合いであり、当事者同士(場合によっては弁護士などの代理人が介入して)で行われます。

話し合いによる解決を行うことから、当事者同士で条件に折り合いがつけば迅速に離婚を行うことができます。

しかし、あくまで話し合いですから、そもそも離婚に応じてくれなかったり、条件で折り合いがつかなったりすると解決に至りません。

また、弁護士に依頼しないまま交渉を進めると、圧倒的な不利な内容で合意してしまうというリスクがあります。よく、請求を漏らしてしまったり、過剰は支払いをしてしまったりする方がいらっしゃいます。

もちろん、その逆もあり得るので、こちらが代理人弁護士を付けて、相手が付けていない場合には、有利な解決を望めるというメリットもあります。

離婚調停

離婚調停

交渉で折り合いがつかなかったり、交渉を始める前から、相手方が離婚に応じないという態度を強硬かつ明確にしているなどの場合は、離婚調停を申し立てることが考えられます。

離婚調停は、家庭裁判所にて離婚に関する調停委員会の仲介を通じて話し合いによる解決を図る手続きです。

調停委員会とは、男女1名ずつの調停委員と裁判官の3名で構成されるもので、両当事者の言い分を聞き、話し合いの仲介役を担うものです。

調停は家庭裁判所にて行われますが、調停委員会が最終的に離婚に関して何かしらの決定をするということはありません。あくまで調停は両当事者の話し合いでのみ解決を図る手続きであり、両当事者で合意が得られなかった場合、離婚は成立しません。

そういう意味で、強制力をもつ手続きではありませんが、家庭裁判所にて公的機関である調停委員会が仲介して話し合いを行うことで、交渉とは異なる冷静な話し合いを期待できたり、第三者の客観的な意見を踏まえた話し合いをすることが期待できます。

デメリットを強いて言いますと、交渉よりは時間がかかります。また、交渉のように自由度の高い合意をすることはできず、また、合意する内容も「相場」に近づいてしまうというデメリットもあるでしょう。

裁判離婚

裁判離婚

離婚について話し合いや調停での解決が図れなかった場合には、最終的に裁判所で裁判官が離婚をするかどうかを決定する判決を下す裁判離婚をすることとなります。

裁判離婚では、両者が主張立証を行い、法律が規定する離婚事由があるかどうかを裁判官が判断します。

法律で定められた離婚事由がないと判断された場合、離婚をすることはできません。

なお、いきなり裁判離婚をするべく訴訟を提起することはできません。まずは離婚調停を申し立てて話し合いをしなくては、訴訟提起することは認められません。

離婚訴訟のデメリットは、最終的に裁判官により不利な判決を書かれてしまうというリスクが最後まで付きまといます。また、時間が大幅にかかることが多いです。2年は覚悟しなければなりません。

やると不利になること

やると不利になること

以上のような手続きを通して離婚は行われます。
ですが、以下のようなことを行うと手続上不利になることがありますので、ここからは離婚前にやると不利になることをご説明いたします。

不貞行為

不貞行為

浮気や不倫といった不貞行為をすることは避けるべきです。

不貞行為が発覚した場合、本来ならもらえるはずの別居中の生活費である婚姻費用の支払いが受けられなくなる可能性があります。

また、離婚原因や夫婦関係破綻の原因をつくった配偶者を「有責配偶者」と呼びますが、不貞行為を行った場合、有責配偶者に該当すると判断され、離婚そのものの請求が認められなくなる可能性があります。

これらは裁判所が関与しない交渉の場合でも、相手方に主張されるおそれがあり、そのような主張を受けた場合、話し合いによる離婚や婚姻費用の請求をすることはかなり難しくなるので、絶対に避けるべきです。

なお、厳密に不貞行為は行っておらずとも、不貞行為が推認されるような行為を行うことも避けるべきです。たとえば、二人でプライベートな旅行にいったり、SNS上で過度に親密なやりとりをするなどのことも、有責配偶者であるという主張をされる原因を作ることとなるので、避けるべきです。

財産を隠すこと

財産を隠すこと

離婚を決意した場合に、財産分与に備えて財産を持ち出したり、財産を隠すことも避けるべきです。

財産を持ち出したとしても、財産分与をする際に、調停委員会等から持ち出した財産を戻すように言われてしまうので、財産隠しを行ってもメリットがないからです。

調停では、当事者の要望に応じてではありますが、通帳の開示などを求められることもあり、このような開示から財産隠しが発覚することもあります。
発覚した場合、裁判所への印象を悪くすることになりますし、当事者間での対立をいたずらに深めることにもなります。

また、財産隠しによって相手方が損害を被った場合には、不法行為として損害賠償請求をされることも考えられます。

このように財産を隠すことにはデメリットがありますので、行うべきではありません。

子を残して別居すること

子を残して別居すること

子を残して別居をすることも避けるべきです。
確かに、別居期間を設けることで離婚する意思が固いことを相手方に伝えることや、裁判離婚での離婚事由にあたると主張することは考えられます。

しかし、子を残して別居をした場合には、必然的にその期間の子の監護者が相手方となります。離婚をする場合の子の親権は子の福祉を最重要視して行われます。

子を残して別居した場合、相手方がその期間の監護を行うこととなり、監護者が親権を得る可能性が高くなりますので、子を残して別居をする場合、親権を得ることが困難になります。

証拠なく離婚原因について問い詰めること

証拠なく離婚原因について問い詰めること

たとえば、配偶者が浮気や不倫をしていると気づいたときでも、証拠なく離婚原因について問い詰めることは避けるべきです。

配偶者の浮気や不倫などに気が付いた場合、すぐに問い詰めてそのような行動をやめさせたいという気持ちになると思います。

ですが、離婚手続きを考えると、十分な証拠なくして問い詰めることは避けるべきです。
離婚交渉を行うにあたっても、不貞行為の十分な証拠があれば、適切な慰謝料を支払ってもらえることにつながりますし、裁判離婚などでも適切な慰謝料を支払うよう判断されることにつながります。

逆に、十分な証拠なくして問い詰めると、すでにある証拠を破棄されるおそれがあります。特に裁判所を通じた手続きでは証拠がない限り適切な判断を受けることはできませんから、証拠収集には注意をする必要があります。

攻撃的な発言をすること

攻撃的な発言をすること

離婚をすると決意するに至るまでにはたくさんの葛藤があります。一言では言い表せないほどたくさんの感情がありますが、こうした感情から攻撃的な発言をすることも避けるべきです。

攻撃的な発言をすることで、相手方が精神的な苦痛を被ったなどと主張された場合、慰謝料請求をされるおそれがあります。

また、過度な攻撃的発言をすることで、相手方に精神的疾患が生じた場合には、不利な判決や審判がされるおそれもあります。

さらに、離婚は基本的には話し合いで解決されるものでありますが、こうした攻撃的な発言をすることで、本来ならまとまるべきことがまとまらないことにもなりかねません。

このように攻撃的な発言をすることにはデメリットがあるので避けるべきです。

まとめ

まとめ

ここまで、離婚をする流れとともにやってはいけないことについてご案内しました。

離婚をめぐっては様々な法的問題が関わってきます。特に離婚のような家事に関する事件の場合、その方をとりまく環境は千差万別であり、行うべきこと、行うべきでないことは必ずしも共通しません。

離婚を決意されたことだけでも相当な心理的負担がありますので、離婚をめぐってお悩みの方は、まずは一度弁護士に相談していただけますと幸いです。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 遠藤 吏恭
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