不動産は相続トラブルの宝庫!?

相続で検討しなければいけないものは、預貯金、証券などが典型例ですが、なかでもトラブルになりやすいのは不動産と言われています。
今回は、相続トラブルの中でも最も言及されやすい不動産トラブルについて、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、「相続専門チーム」「不動産専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。

相続について

相続について

相続とは

 
相続とは、被相続人(亡くなった方)の権利義務(財産や負債など)を、包括的に承継することです。

(相続開始の原因)
第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。

(相続開始の場所)
第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。

相続人はだれか

 
相続人は、
①配偶者、子
②直系尊属(親など)
③兄弟姉妹
とされています。

第二章 相続人
(相続に関する胎児の権利能力)
第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第八百八十八条 削除
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
(配偶者の相続権)
第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

どんな相続人でも相続できるの?

どんな相続人でも相続できるの?

例えば、自分が有利になるように他の相続人を殺害したり、被相続人を虐待したりしたような場合にも、相続できるのでしょうか。
このような場合には、法は、「欠格」「廃除」という制度を用意しています。

(相続人の欠格事由)
第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
(遺言による推定相続人の廃除)
第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。

代襲相続とは何か

代襲相続とは何か

代襲相続人とは

代襲相続とは、ある相続人が、被相続人よりも先に死亡している場合に、ある相続人の子(子も死亡している場合には孫)が被相続人の相続をすることを言います。
通常であれば、ある相続人の子が代襲相続人になるのですが、ある相続人の子が被相続人よりも先に死亡していることもあるので、その場合には、ある相続人の孫が代襲相続人になります(民法887条第3項)。
なお、孫もすでに死亡していてひ孫がいる場合にはひ孫が、そのひ孫も死亡している場合にはさらにその卑属が…というように、卑属がいる限り代襲相続は発生します。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

相続で検討する財産はどんなもの?

相続で検討する財産はどんなもの?

現金

金銭は、預貯金で貯蓄することが多く、また、各種電子マネーやクレジットカードの普及に伴い、現金を保管しているという場面は少なくなりましたが、それでも、現在でもなお、多額の現金を保管しているという場合があります。

預貯金

 
相続において、一番思い浮かべやすいのは、預貯金だと思います。
銀行、信用金庫などに問い合わせることで、通常は、その有無や残高、場合によっては取引履歴も確認することができます。

株式などの証券

これらは、証券会社に問い合わせることになります。

投資信託

これらは、銀行や証券会社、信託銀行などに確認します。

不動産

被相続人の居住地の役所で取得できる名寄帳や、自宅に届く固定資産税の通知書などで確認します。

なぜ、不動産は相続に際してトラブルになりやすいか

なぜ、不動産は相続に際してトラブルになりやすいか

評価額

他の資産は、現預金であれば金額は明白ですし、株式や投資信託であれば、基準時さえ決まれば、評価額は明確に定まります。
しかし、不動産は、まさにその時点の価格を断定することは難しいのが実際です。
不動産会社による査定は幅があるのが原則ですし、不動産鑑定士による評価も、他の相続人が請けいなければ、鑑定合戦になったりします。
このため、不動産はトラブルになりやすいのです。

分割方法

不動産は、実際にある「モノ」ですので、金銭のように簡単に分けることは困難です。
分割方法は3種類があります。
「現物分割」は、不動産を実際に分割する方法です。
「代償分割」は、相続人の一人が全部または一定の不動産を受け継ぐ代わりに他の相続人に金銭を支払う方法です。
「換価分割」は、不動産を売却して金銭にして分割する方法です。
これらの各方法は、いずれであっても、クリアすべき問題があります。
「現物分割」では、測量や登記が必要になり、そうした費用が掛かります。
「代償分割」は、不動産を受け継ぐ相続人が、他の相続人に支払えるだけの金銭があることが必要になります。
「換価分割」は、希望する価格で売却できるか、また、いつ売却できるか、などの問題があります。
 相続人間で分割方法に対する希望が合致しないということはままあるため、不動産はトラブルになりやすいのです。

共有不動産の問題点

上記のように、評価額や分割方法で問題になりやすいため、不動産については法定相続分で共有にして、いわば棚上げの状態にすることがあります。
しかし、共有状態にしている場合に二次相続が生じてしまうこともあります。
この場合には、二次相続についても相続手続きが必要になります。
また、二次相続の相続手続が必要ではなくても、いったん共有になってしまった不動産を分割するためには、「共有物分割」という手続が別途必要になります。
そのため、共有不動産になった場合も、不動産はトラブルになりやすいのです。

不動産トラブルになった場合の相続の流れ

 ①遺産分割協議の申入れの連絡
 ②協議が成立すれば解決です(書面でも協議に当たります)。
 ③協議が成立しない場合には、家庭裁判所に、遺産分割調停を申し立てます。
 ④調停が整理すれば解決です。
 ⑤調停が成立しない場合には、家庭裁判所での審判に移行します。
 ⑥審判での解決となりますが、不服がある場合には、高裁に申し立てをします。

不動産トラブルになった場合の相続とグリーンリーフ法律事務所

不動産トラブルになった場合の相続とグリーンリーフ法律事務所

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来数多くの相続に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、相続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、相続専門チームも設置しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・相続専門チームの弁護士は、相続案件や相続に関する法律相談を日々研究しておりますので、不動産トラブルになった場合の相続問題に関して、自信を持って対応できます。

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なお、費用が気になる方は、上記HPもご参照ください。

最後に

最後に

グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。
不動産トラブルだけでなく、相続、遺言、生前贈与、遺留分侵害額請求でお悩みの皆様は、ぜひ、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。


■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦
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