被相続人が亡くなり、相続人間で遺産分割の話し合いを進めていたところ、預金通帳を確認したら、残高がゼロになっていたり、聞いていた残高が少ないという相がよくあります。いわゆる、預金の無断引き出し・使い込み問題です。こうした場合に、どのように対処すべきでしょうか。相続との関係で、やや複雑になっています。そこで、本コラムでは、預金の使い込み問題について、埼玉の弁護士が解説します。

使い込みについてよくある主張

生前の預金の引き出しについて、

・親から頼まれておろした
・親の医療費に使用した
・親の生活費に使用した

こうした主張がなされることが多いです。また、使い込みを指摘されている方は、親と同居する等、親の預貯金を事実上管理していた相続人が多いです。親が高齢で、ご自身で引き出しにいけなかったり、寝たきりの場合にこうした問題がおきます。
本来は、親の代わりに引出す方は、使途不明金が生じないように記録をつけておくと良いのですがすべてを明確に管理するというのは、なかなか難しいことです。

後述の通り、使途不明金は、調停や審判手続での一括解決ができません。
(もちろん、話し合いができれば解決できます)

使い込みについてできる手続

被相続人の生前に使い込みがあった場合

「特別受益」の問題と、「不当利得」」の問題に分けられます。

相続人による預金の引き出し行為が、被相続人の指示で、それが例えば「贈与」ということであれば特別受益の問題です。相続財産を、生前にもらったということで、相続財産にその分を加算します(要件有り。詳しくは別記事で説明)。
しかし、もらったという事を正直に言う人はあまりいないでしょう(いままでの経験上)。大体は、親の生活費や医療費に使ったとか、頼まれたということを主張します。

一方、預金の引き出し行為が、被相続人に無断でなされた場合は、不当利得の問題となります。生前の預金の引き出しが被相続人に無断でなされた場合、被相続人は預金を勝手に引き出した相続人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権または不当利得返還請求権を行使することができ、被相続人の死亡によってそれらの権利は各相続人が相続したことになります。

そもそも、遺言や日記でも無い限り、被相続人に頼まれたかどうかは立証が困難な面があります。
本当に、「頼まれた」という方は、紛争防止のためには、録音をする、録画をする、日記をつける、家計簿を付ける等の対策が必要と言えます。他の相続人ともめそうだなという場合は、ご検討ください。

仮に訴訟になってしまった場合は、預金を引出した方が、合理的に説明をしなくてはなりません。
例えば、そもそも医療費が引き落としで、親が施設に入っているにもかかわらず、「親の生活費で使った」という理由で、月に40万円も50万円も引出している場合は、その説明は合理的とは言えないでしょう。

なお、使い込みが不当利得の問題となる場合は、遺産分割調停では取り扱うことはできません。使い込みは、相続の問題とは別ということです。
(上でも書きましたが、相続人が使い込みを認めるであれば、扱うことはできます)

被相続人の死後に使い込み・無断引き出しがあった場合

1 民法906条の2が適用されるケース

民法906条の2 第1項

遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。

① 相続開始時の遺産を特定します。
例)被相続人が亡くなった令和4年1月1日には、A銀行に被相続人名義の200万円の預金があった。

② 相続開始後、遺産が処分されてしまったという状況を特定します。
例)相続開始後である令和4年1月8日に、A銀行の上記預金から、50万円が引き出された。
※民法906条の2は、相続開始後の遺産について遺産分割前に処分が行われた場合の決まりです。相続開始前(被相続人の生前)の財産の処分については対象外になります。

③ その遺産の処分を誰が行ったかを特定します。
例)相続人全員で話し合った結果、上記の預金引き出しを行ったのは、相続人Bであると確認された。
※もし遺産の処分(預金の引き出し等)をした人物に争いがあるなど特定できない場合には、遺産分割の前提問題として、その処分された遺産が遺産に含まれることの確認を求める訴訟をする必要がある可能性があります。

④ 処分された遺産を遺産分割の対象とすることを、相続人全員で合意できないか検討します(906条の2第1項)。
例)上記預金の引き出しを行った相続人Bも含めて、全相続人が引き出された50万円の預金も遺産分割の対象とすることに同意した。
→処分された遺産(預金50万円)も遺産分割の対象となる。
例)上記預金の引き出しを行った相続人Bが同意しなかった。
→次の⑤に進む。

⑤ 上記④で合意できなかった場合かつ遺産の処分を行った人物が相続人である場合に、その相続人「以外」の相続人全員が、処分された遺産を遺産分割の対象とすることに合意できないか検討します(906条の2第2項)。
例)預金の引き出しを行った相続人B以外の相続人全員が合意した。
→処分された遺産(預金50万円)も遺産分割の対象となる。
例)預金の引き出しを行っていない相続人Cが、相続人Bが預金を引き出して葬儀費用に充てたことは仕方がないと考えて、当該預金を遺産分割の対象とすることに反対した。
→処分された遺産(預金50万円)は遺産分割の対象とはならない。
※この例のように、財産を処分した理由・意図によっては遺産分割の対象とするべき(しないべき)とする相続人もいると考えられるので、遺産分割前の遺産の処分があった場合には、話し合いのなかで、「誰が」「どうして」処分を行ったのかを明らかにしていく必要があると思われます。

なお、処分された遺産が遺産分割の対象とならなかった場合には、その遺産の処分についての解決を望む相続人は、別途民事訴訟(不当利得返還請求訴訟など)などによる解決を検討することになります。

それ以外のケース

この民法906条の2の規定は、
・預金の引出し行為者が誰であるか争いがない
・裁判所が簡単に引出した者を認定できる
・預貯金の使途が、自分のために使用(葬儀費用等ではない)

ということを前提としますので、それ以外の場合は、別途、民事訴訟をする必要があります。

まとめ

預金の引き出し・使い込みは、多くの場合、遺産分割調停・審判内では解決できないことが多いように思います。
預金引き出しをした方も、指摘する方も、それなりの資料及び主張内容が揃っていないと、訴訟の展開が難しくなります。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 申 景秀
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