不当な理由により解雇された場合には「不当解雇」として、労働者は会社に対して解雇無効を主張することができます。その効果としては、理屈的には「解雇無効」が認められた場合、「労働者としての地位が残っている」ことになりますので、「復職」となります。
もっとも、会社側との話し合いで、和解金(解決金)による解決を図る場合も一定数あります。
本コラムでは、不当解雇の和解金を支払ってもらうまでの流れや、和解金額を決定する要素などについて、弁護士が解説します。
不当解雇とは
客観的・合理的な理由が存在しない、社会通念上相当でない解雇であれば、不当解雇です。
つまり、会社が労働者を解雇するためには、
①当該解雇に客観的に合理的な理由があること
②当該労働者を解雇することが社会通念上相当であるといえること
が必要になります。
①または②の要件を欠く解雇は無効となります。
これを「解雇権濫用の法理」といいます。
解雇権濫用の法理によって、会社の解雇権は厳しく制限されています。
不当解雇が認められた場合の効果
会社が労働者を不当解雇した場合、解雇は無効となります。
そうすると、労働者は元々の会社の従業員たる地位を引き続き有することになります。
当然のことながら、労働者が会社の従業員である限り、会社は労働者に対して賃金を支払い続ける必要がありますので、会社に対して、未払賃金を請求できます。
また、不当解雇の経緯が悪質な場合などには、未払いの賃金に加えて損害賠償を請求できる可能性もあるでしょう。
金銭解決するまでの流れ
金銭解決とは
上記のとおり、不当解雇となった場合の効果は、従業員としての地位が確認される点にあります。
「解決金を払ってほしい」と求める権利は、法律上はありません。
しかし、解雇をめぐる争いでは、労使間に次の意向があります。
<会社側の意向>
「解雇した社員には、復職してほしくない。」
<労働者側の意向>
「不当解雇には納得いかないが、不当解雇するようなブラックな会社には戻りたくない」
そのため、「労働者が会社側から解決金を受領して退職すること」は上記両者の意向が合致する解決方法になります。
金銭解決を行う流れ
① 会社と交渉
最もシンプルかつ早期解決に適している方法は、会社との話し合いです。和解金について会社と合意ができれば、それに基づいて解決金を受領し退職することになります。
金額に特に決まりがあるわけでもありませんので、会社と合意さえできれば、いくらでも可能性はあります。
② 労働審判で和解
当事者同士の話し合いがまとまらず、労働審判に発展した場合でも、調停の成立という形で和解がまとまるケースがあります。
労働審判では、裁判官と有識者で構成される労働審判委員会が間に入って、法的な観点から紛争解決の着地点を探ります。その着地点として有効な手立てが、解決金(和解金)です。
労働審判において調停が成立した場合には、調停調書に和解の内容が記載され、その内容に従って和解金が支払われます。訴訟との大きな違いは、最大3回の期日で終了するので、訴訟と比べると早期解決の可能性が高いという点にあります。
③ 裁判手続で和解
労働者と会社の紛争がこじれてしまい、裁判で徹底的に争うことになった場合でも、手続きの途中で和解が成立することがあります。
裁判で主張・立証を行っていくうちに、どちらの主張がどの程度認められるかという予測がある程度たってくると、裁判所が当事者に対し、何度か和解を勧告することがあります。
この裁判所からの和解勧告に当事者が合意すれば、裁判上の和解が成立します。
裁判上の和解が成立した場合、和解調書に和解内容が記載され、その内容に従って和解金が支払われます。
解決金(和解金)の相場
先にも述べたように、解決金(和解金)の金額には法的な規定などが存在しているわけではありませんので、具体的な金額はやはりケースバイケースです。その際、一つの基準となるのが、当該解雇の正当性の有無です。
解雇に正当性が全くないということであれば、解決金の金額は上がる方向になります。
一方、解雇にある程度の正当性があるということであれば、解決金の金額は下がる方向になります。
あくまで一応の目安ですが、正当性に争いある解雇の場合、解雇の解決金の相場としては、月額賃金3〜6ヶ月分となるケースが多いように思います。
解雇で困ったら弁護士へ相談
解雇は法律上厳しく制限されており、客観的・合理的な理由のない解雇は違法・無効となります。
労働者が会社から不当解雇された場合、交渉・労働審判・訴訟などを通じて和解金を支払ってもらえる可能性があります。まずは弁護士にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。