自動車は非常に便利な乗り物であり、現代では生活必需品といえます。ただ、自己破産すると自動車を手放さなければならなくなってしまうことがあるのは事実です。このコラムでは、破産手続における自動車の取り扱いについて詳しく解説します。

 

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1 破産すると自動車はどうなるのか?

破産手続は、破産者が持っている財産を原則としてすべて裁判所に報告し、配当できる財産があれば債権者に配当し、残りの債務は免責する(債務を返済しなくて良い状態にする)という手続です。

破産手続で問題になることが多い財産として自動車があります。
自動車は他の動産より財産的な価値が高く、破産の手続を行うに際しては注意が必要です。

以下では、破産手続をとった場合、自動車がどうなるのかということを中心に解説します。

2 自動車ローンを組んでいない場合

自動車のローンを組んでいない場合、自動車を手元に残せる可能性があります。
ローンを組んでいなければ、自動車の所有者は破産者ということになります。

ただ、破産手続は、破産者が有している財産を債権者に配当し、それでも債務が残った場合にその債務を免除するという手続ですので、原則として自動車は債権者への配当に充てられます。

もっとも、一般的に、処分見込額が20万円以下の自動車であれば、自由財産にあたり、破産者が所有することが認められていますので、手放す必要はありません。
処分見込額とは、自動車を市場で売却した場合の価格のことです。
中古車販売店に売却の見積額を出してもらい、その価格を処分見込額とすることが一般的です。

3 自動車ローンを組んでいる場合


自動車ローンを組んでいる場合、自動車ローン債権者との間で、所有権留保特約が設定されていることがあります。所有権留保特約とは、一般的に、ローンの支払いが完了するまでは、自動車の所有権をローン会社に留保しておくというものです。

この場合、返済を滞納等した場合、自動車が引き揚げられてしまう可能性があります。
車検証の「所有者」の欄に、ローン会社の名前が記載されていれば、ローン会社の所有権留保特約が付いているということになります。また、所有者欄に自分の名前が記載されていたとしても、ローン契約において所有権留保特約が定められていれば、所有者はローン会社ということになります。

ローン債権者による所有権留保があり、車検証の「所有者」の欄がローン会社となっている場合、ローン債権者は別除権者(破産手続の中で優先して弁済を受けることができる者)となりますので、破産管財人が選任されていても自動車は引き揚げられることになります。

所有権留保特約が付いていても自動車の登録名義がローン債権者でない場合、第三者対抗要件を具備していないので、ローン債権者の所有権留保は破産管財人に対抗できず、破産管財人は自動車の引き揚げに応じる必要はありません。この場合、破産管財人が自動車を換価することになります。

4 破産手続において注意するべきこと

破産手続においては、注意するべきことがたくさんあります。
特に、自動車に関して注意するべきことは以下のとおりです。

(1) 破産手続中に自動車の処分を行う。

破産前に、自動車の名義を家族や知人の名義に変更した場合、財産隠しをしたとみなされ、免責不許可(借金を返済しなければならなくなってしまうこと)となってしまう可能性があります。
財産的価値が高そうな自動車があったとしても、それを隠すようなことをしてはいけないのです。

また、自動車を新たに購入等する場合にも注意が必要です。
高価な自動車を購入した場合は、浪費とみなされてしまう可能性もありますし、破産者の財産とみなされ、配当に充てられてしまう可能性もあるためです。

自動車に限らず、財産的価値の高い物については、処分や購入をすると破産手続上問題となってしまう可能性がありますので、注意する必要があります。

(2) 破産手続中に自動車ローンのみを返済する

自動車の引き上げを避けるために、自動車ローンのみを返済した場合、破産において不利になってしまうリスクがあります。
つまり、特定の債権者のみに借金を返済した場合、「偏波弁済(へんぱべんさい)」といって、免責不許可事由とみなされ、借金が免除されなくなってしまう可能性があるのです。
自己破産では、弁護士にご依頼いただいた場合、全ての債務(借入)について返済をしないことになりますので、特定の債権者にのみ返済することはできないのです。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 権田 健一郎
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