「年金分割」というワードはなかなか聞きなれない言葉であると思いますが、夫婦が離婚するときに決める事柄(親権、養育費、財産分与など)の1つでございます。
このページは、「年金分割ってなに?」、「年金分割の方法っていくつあるのか?」、「私はどの方法を選んだらいいの?」などのお悩みを抱えている方へ、専門家が解説する内容となっております。

そもそも年金分割とは?

夫婦が離婚した場合に、2人の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金(共済年金を含む)を分割し、2人で分け合う制度を、「年金分割」と言います。

年金分割制度が作られる以前は、夫婦の一方のみ(例えば、夫)が会社員として働いていた場合、夫のみが厚生年金を受け取るため、離婚後の夫婦双方の年金受給額に大きな差が生まれるという問題が指摘されていました。

そこで、婚姻期間中の会社員の夫を支えた妻の貢献度を年金額に反映させるため、年金分割制度が導入されました。

年金分割には、主に「合意分割」「3号分割」の2つの方法があります。
各方法の仕組み等については、後ほど説明いたします。

合意分割と3号分割とは?その違いについて

以下では、合意分割と3号分割の仕組みの違い等についてご説明いたします。

合意分割とは・・

1 概要

合意分割とは、主に2つのことを指します。
①  夫婦間で分割割合について取り決める
②  夫婦間で、①の取り決めができない場合に、夫婦の一方が、家庭裁判所に申立てをして、裁判所が双方の事情を勘案して分割割合を決める

なお、合意分割は、原則として離婚成立時から2年以内に請求しなければなりませんのでご注意ください。

2 分割の対象及び対象期間

合意分割は、会社員、公務員、私立学校教職員などに支給される厚生年金(共済年金)
が対象とされています。
ですので、夫婦の一方(例えば、夫)が自営業者である場合、分割対象の年金がありません。したがって、他方の専業主婦(主夫)は、年金分割を受けることができないことになります。

分割の対象となる期間は、原則として婚姻していた期間です。
しかし、年金分割制度が始まったのは、平成19年4月1日であることから、それ以前 に離婚をした場合、かかる制度の適用がないため、年金分割を受けることができないことになります。

分割割合の範囲

法律上、夫婦間で合意できる分割割合の上限は、2分の1と定められています。

また、下限については、年金分割を受ける側(婚姻期間中における保険料納付額に対応する厚生年金額が少ない側)が、元々受けとる予定であった年金受給額を下回らないように定められています。

例えば、夫の対象期間標準報酬総額(婚姻期間中における保険料納付額に対応する厚生年金額を指します)が6000万円、妻が4000万円の場合、
4000万÷(6000万+4000万)×100=40%となります。

したがって、分割割合は、仮に夫婦間の合意があったとしても、この範囲(40%~50%)を超えて定めることができません。

3号分割とは・・

1 概要

3号分割は、夫婦の一方(例えば、夫)が負担した保険料は、他方(妻)が共同して負担したという考えから、離婚した場合、妻が年金事務所に申請すれば、夫の厚生年金の2分の1を自動的に分割できる方法をいいます。

2 分割の対象及び対象期間

3号分割の対象は、合意分割の場合と同様に、厚生年金であります。
また、分割の対象となる期間は、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号
被保険者(例えば専業主婦)となっていた期間です。

3 分割割合の範囲

分割割合は、すでにご説明したとおり、2分の1ですので、夫婦間で話し合う必要はありません。
また、3号分割の場合、合意分割と異なり、請求期間について制限はありません。

あくまで参考程度でございますが、
被扶養配偶者であった期間が平成20年4月1日以降であり、
婚姻期間中に被扶養状態でなかった時期(つまり、会社員として働いていた時期)の収入が相手方配偶者の収入よりも高額であったような場合は、3号分割をした方が有利であると考えられています。

 

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年金分割の請求手続きはどのように行うのか?

以下では、年金分割の具体的な請求・手続の流れについて、説明していきます。

1 最寄りの年金事務所で「年金分割のための情報通知書」を入手

年金分割をするためには、まず「年金分割のための情報通知書」が必要になります。
「年金分割のための情報通知書」には、年金分割の対象となる期間、夫婦それぞれの標準報酬総額、按分割合の範囲などが書かれています。

夫婦の一方が単独で、上記書面の取得請求をすることができますので、最寄りの年金事務所に行き、上記通知書の請求をしてみてください(なお、請求してからご自宅に届くまで3~4週間程度かかります)。

その際、①請求者の年金手帳または基礎年金番号通知書、②婚姻期間がわかる戸籍謄本等を事前に用意し、年金事務所に持っていくことを忘れないようにしてください。

2「年金分割のための情報通知書」を参考に、合意分割(又は3号分割)をすることに判断し、各手続きを行う

年金分割のための情報通知書を入手後、合意分割・3号分割のどちらの方法を取るかによって、手続の流れが変わります。
以下では、各方法の手続きの流れについて説明していきます。

(1) 合意分割の場合

お近くの年金事務所へ、以下の書類を持って年金分割の請求手続きをしていただきます。
標準報酬改定請求書
(年金事務所のHPからダウンロード、又は直接、年金事務所に行き入手することができます)

年金手帳又は基礎年金番号通知書
婚姻期間等を明らかにすることができる戸籍謄本(全部事項証明書)

④ ア 話し合いにより分割割合を定めた場合
分割割合年金分割の割合を明らかにすることができる公正証書謄本又は抄
録謄本

イ 裁判所による手続きにより分割割合を定めた場合
審判(判決)書の謄本または抄本および確定証明書・調停(和解)調書の
謄本または抄本

(2) 3号分割の場合

お近くの年金事務所へ、以下の書類をもって年金分割の請求手続きをしていただきます。

標準報酬改定請求書
年金手帳又は基礎年金番号通知書
婚姻期間等を明らかにすることができる戸籍謄本(全部事項証明書)

合意分割は、当事者双方が一緒に年金事務所に行き、年金分割の請求をしなければいけませんが、3号分割の場合、単独で請求することができます。

3 標準報酬改定通知書を受け取る

年金分割が請求されると、日本年金機構が、分割割合に基づき、厚生年金の標準報酬を改定して、標準報酬改定通知書が郵送をもって送られます。

注意点

上記の説明を読んで分かるように、年金分割制度は、夫婦の一方(例えば、妻)が、他方(夫)が受け取る年金の「半分」を受け取ることができるものではなく、厚生年金を算出する基礎となる保険料納付記録を分割する制度でありますのでご理解ください。

また、合意分割をする場合、離婚成立時から2年以内に年金分割の請求をしなければならないという期間制限がありますので、お気を付けください。

まずは、年金分割のための情報通知書を入手し、合意分割・3号分割のどちらが自分にとって良いのか検討してみてください。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 安田 伸一朗
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