遺言がしばしば作られるようになった結果、最近増えている印象があるのが「遺留分」の主張です。
今回は、「代襲相続」と「遺留分」について、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、「相続専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が解説を行います。

遺留分について

遺留分とは

遺留分とは、一定の親族範囲に属する相続人がもつ、被相続人の財産の一定部分に特に強い相続権に支配されている部分を言います。
そして、この権利を有する近親者を、遺留分権利者と言います。
第九章 遺留分
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

遺留分権利者はだれか

遺留分を有するのは、一定の範囲属する相続人です。
上記の条文で明らかなとおり、兄弟姉妹が相続人となる場合には、遺留分は有さないことになります。
したがって、遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の相続人です。

代襲相続とは何か

代襲相続人とは

代襲相続とは、ある相続人が、被相続人よりも先に死亡している場合に、ある相続人の子(子も死亡している場合には孫)が被相続人の相続をすることを言います。
通常であれば、ある相続人の子が代襲相続人になるのですが、ある相続人の子が被相続人よりも先に死亡していることもあるので、その場合には、ある相続人の孫が代襲相続人になります(民法887条第3項)。
なお、孫もすでに死亡していてひ孫がいる場合にはひ孫が、そのひ孫も死亡している場合にはさらにその卑属が…というように、卑属がいる限り代襲相続は発生します。

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

兄弟姉妹が相続人になる場合にも、代襲相続はあるか

では、兄弟姉妹が相続人になる場合で、その相続人が先に死亡している場合にも代襲相続はあるでしょうか。
結論から言いますと、最初の代襲相続、すなわち、被相続人から見て甥・姪までは代襲相続がありますが、その先の卑属には代襲相続が無いことになっています。
これは、兄弟姉妹の相続を定めた民法889条第2項が、民法887条第2項のみを準用し、卑属に代襲相続権が続くことを規定する民法887条第3項を準用していないために起こります。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

遺留分権利者

遺留分の請求権者

遺留分を請求できるのは、遺留分権利者ですが、どんな場合でも請求できるわけではありません。
遺留分が請求できるためには、自己の遺留分が侵害されている必要があります。
被相続人による贈与や遺贈によって、遺留分が侵害された場合にのみ遺留分侵害額請求をすることができます。

遺留分権利者はだれか

先に見たように、民法1042条は、遺留分権利者として、「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。」と定めています。
したがって、遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人ということになります。
換言すれば、兄弟姉妹は、遺留分権利者ではないということです。

代襲相続と遺留分

以上の通り、遺留分権利者は兄弟姉妹以外の相続人ということになります。
代襲相続の場合でも同様で、代襲相続人であっても遺留分を主張することはでき、その場合に主張できる遺留分は、本来の相続人が主張できる割合と同様ということになりますが(代襲相続人が複数いる場合には、その代襲相続人の法定相続分となりますので、本来の相続人が主張できる割合を法定相続分で除することが多いと思われます。)、上記の通り、兄弟姉妹の相続人はそもそも遺留分権利者ではありません。
従って、兄弟姉妹の代襲相続人、すなわち、被相続人の甥・姪は、遺留分を主張できないことに注意が必要です。

代襲相続の場合の遺留分侵害額請求とグリーンリーフ法律事務所

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来数多くの相続に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、相続に精通した弁護士が数多く在籍し、また、相続専門チームも設置しています。
このように、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所・相続専門チームの弁護士は、相続案件や相続に関する法律相談を日々研究しておりますので、代襲相続のある場合の遺留分侵害額請求に関して、自信を持って対応できます。

最後に

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グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、18名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。代襲相続だけでなく、遺言、生前贈与、遺留分侵害額請求でお悩みの皆様は、ぜひ、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦
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