自己破産にはメリットとデメリットがありますが、両者を正しく理解して債務整理を行うことが大切です。
このコラムでは、自己破産のメリットとデメリットについて、個別にわかりやすく解説します。

1 自己破産とは

自己破産とは、裁判所に対して破産手続の開始決定を求める申し立てを行い、提出した書面の審理などが行われた上で、破産者の債務(借金)を免れさせる手続です。
裁判所を利用する手続なので、書類などを整え、準備を行う必要があります。
借金を返さないという点で、個人再生や任意整理とは異なります。

2 自己破産のメリット

(1)借金が免除される

自己破産の最大のメリットは、借金が免除されることです。
借金の金額は、裁判所に破産を申し立てた時点の金額に決定され、その金額について返済が免除されることになります。

(2)債権者からの督促などが来なくなる

自己破産を弁護士にご依頼いただいた場合、弁護士から全ての債権者に対し、受任通知という書面を送ることになります。これは、弁護士が自己破産の代理人として就任したこと、借金については支払えないことを内容とした書面であり、この通知を債権者が受け取った後は、債権者から本人への督促を含む連絡は来なくなります。

弁護士に自己破産をご依頼いただいた後は、債権者との連絡は、もっぱら弁護士が行うことになるのです。
このように、債権者との連絡をしなくて良くなるという点で、破産者本人の精神的・時間的負担は格段に少なくなります。

(3)収入が少なくても行うことができる

自己破産と同じように裁判所を使う債務整理の手続として、個人再生という方法があります。個人再生は、減額した債務を返済していく手続ですので、収入が安定して見込める必要があります。他方、自己破産は、借金を免除する手続ですので、個人再生のような収入は必要とされません。

3 自己破産のデメリット

(1)ブラックリストに載る

自己破産をした場合、信用事故を起こしたとして、信用情報機関のブラックリストに載り、一定の期間新たに借り入れをすることができなくなります。借り入れができなくなる期間は、一般的に5~10年間といわれています。

(2)特定の財産が処分される

自己破産を行った場合、大きな財産は処分されてしまいます。
具体的には、20万円以上の財産、99万円以上の現金は、原則として処分されることになり、手元に置いておくことはできません。

また、住宅(不動産)も破産者の財産とみなされますので、破産を行う場合には、所有している不動産がある場合には処分しなければなりません。
そのため、ローンの残りがある自宅不動産を所有していて、不動産を手放したくないという場合には、自己破産ではなく、住宅ローン特則付きの個人再生という方法をとることになります。

(3)職業・資格に制限を受ける

自己破産の手続きが開始してから手続が終了するまでの間は、特定の職業に就くことができなくなります。
具体的には、弁護士や司法書士、警備員や生命保険募集人などには就くことができなくなります。
これは、破産者については、他人のお金や信用を取り扱う職業に就くことはふさわしくないという考慮によるものです。
ただし、免責が許可され、破産の手続きが無事に終了すれば、この制限は解かれ、これらの職業に就くことができるようになります。このことを、「復権」といいます。

(4)官報に氏名や住所が掲載される

自己破産手続を行う場合、破産手続開始決定時(裁判所により破産の手続を開始するとの決定が出されたとき)と免責許可決定時(裁判所により免責を許可するという決定が出されたとき)の2度のタイミングで破産者の氏名や住所が官報に掲載されます。
官報とは、国が発行する新聞の様なもので、誰でも見ることができます。
もっとも、一般の人がこまめに官報を見るということは考えにくく、官報に掲載されたからといって、直ちに周りの人に自己破産のことを知られるということにはならないでしょう。

(5)手続中に引越し等が自由にできなくなることがある

破産手続には、同時廃止事件というタイプと管財事件というタイプがありますが、後者の場合、引越しや海外旅行をする際には、裁判所の許可を得る必要があります。
管財事件の場合、破産管財人という裁判所を補助する役割を担う弁護士が選任されますが、管財事件では、破産者と破産管財人とが密に連絡をとることが必要であり、破産者の所在地は常に明らかにされている必要があるため、破産者が引越しや海外旅行をするためには、裁判所の許可が必要とされているのです。

4 自己破産をするかどうか迷ったら

以上見てきたように、自己破産にはデメリットもありますが、大きなメリットもあることは事実です。
何よりも、借金を免れることができるということが最大のメリットといえます。
確かに、破産手続にはデメリットがあり、免責を得るまでには破産者の方にしていただくことは少なくはありませんが、借金で苦しんでいる今の状況から抜け出すためには、自己破産は最も有効な手段といえます。
借金でお困りの方がいらっしゃいましたら、まずは、お気軽に弁護士にご相談ください。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 権田 健一郎
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