公務員が自己破産すると仕事ができなくなるのか

1 自己破産とは

自己破産とは、簡単にいいますと、返済をすることができなくなってしまった借金の返済をなくす法的な手続きです。

借金の返済をしなくても良いですという、免責許可決定を裁判所からもらうことによって、返済をしなくてよいということになります。

この手続きは、裁判所の手続きを使った、法律的な手続きですから、どんな場合でも借金の返済をしなくても良いと認められるわけではありません。借金を膨らませた理由や、返済できなくなった理由、過去に同一の手続きをとったことがあるかなど、制約はあります。

※この記事では、どのような場合に自己破産ができないのかということについては触れていません。

2 自己破産をする場合、公務員のお仕事ができなくなる?

公務員のお仕事の内容から、自己破産をしてしまうと公務員のお仕事ができなくなってしまうのかとご不安があるかもしれません。

しかし、特に公務員という職業に就かれているからということで、自己破産ができないというわけではありません。

また、自己破産をしたから公務員としてのお仕事ができなくなるわけではありません。

自己破産を理由に懲戒処分や、解雇されるということも特にありません。

もっとも、公務員でも、公証人などの公務員は資格制限があります。
その他、公務員ではありませんが、自己破産をするとできなくなる仕事としましては、弁護士、弁理士、公認会計士、などがあります。

また、会社の保険の警備員や保険の外交員などもできなくなる場合があります。

もっとも、これらの仕事についている方であっても、自己破産をした後、復権をすれば元通り働けることもあります。
※復権とは、免責の許可を得て、その免責許可決定が確定したときなどです。

3 自己破産をすると職場に知られる?

自己破産をすると、公務員の方が働かれているそれぞれの職場(例えば、教職員の方であれば学校など)に知られてしまうのかという疑問があるかもしれません。

これについては、必ずしも知られないとはいえないと思います。

自己破産の申立てをしますと、自己破産の申立てに対して開始決定が官報というものに公告されます。

官報というものを見て確認されている方がいる場合には、知られる可能性はあります。そのため、職場に知られてしまうということ(可能性)は避けられないところです。

また、共済組合などに借入れがある場合には、共済組合が債権者になりますから、共済組合などは債務整理(自己破産)の手続きをとっているということを知らせることになります。

そのため、共済組合が職場の場合には、知られてしまうと思います。また、給与から天引きされているような場合には、給与天引きをしなくなったというようなことことなどからも知られてしまう可能性もあります。

そのため、職場ないし共済組合などの公務員であることから借りられるような債務がある場合には、知られてしまう可能性はあります。

4 自己破産する場合の注意点

その他、公務員の方が自己破産をすることが難しくなるという場合には、退職金があるというところです。

公務員の方の場合、退職金の支払いがされることが多いと思います。

この退職金は、未だ支払われていないとしても財産とみなされます。

この場合、4分の1(場合によっては8分の1)を財産として持っているということになりますから、見込の退職金が高額な場合には、自由財産として持てる金額を除いて、退職金見込額の4分の1(ないし8分の1)を破産管財人に支払うということもあり得ます。

退職金がかなり高額な場合には、退職をしてその金額を入れるなどのこともあり得ます。そのため、退職金の金額が高額すぎる場合には、自己破産をしようとすると、退職金を入れなければならないがために、仕事ができなくなってしまうということもあり得ます。

このような場合には、自己破産ではなく、個人再生手続きなど、別の債務整理の手続きを考える必要があるかもしれません。

5 まとめ

以上のように、公務員という地位があるだけで、自己破産ができないということもないですし、自己破産をすると公務員という職業を辞めさせられるということはありません。

しかし、とりわけ退職金が多い場合には退職金の見込額によっては、破産という方法をとることが実質的にできないということもあり得ると思います。

自己破産をするべきか自己破産ではなく他の手続きをとるべきかお困りの場合には、ご相談をしていただくとよいと思います。

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■この記事を監修した弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
代表・弁護士 森田 茂夫
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