破産をしても税金の支払義務が免除されることはありません。

税金はいずれにせよ支払わなければならないものであり、税金を滞納してしまうと様々なデメリットがあります。

このコラムでは、破産手続と税金のことについて解説します。

1 税金について

自己破産は借金を返さなくてもよくする手続ですが、税金については、自己破産をしても支払義務は免除されません。

破産手続について定める破産法という法律の253条1項1号に破産によっても免責されない債務として、「租税等の請求権」が規定されています。

このように、破産しても支払義務が免除されないものを「非免責債権」といいます。

租税等以外については以下のものが「非免責債権」にあたります。
これらの債権は、破産しても支払義務が免除されませんので、注意が必要です。

① 悪意の不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)、故意・重過失による人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項3号)
故意に他人の権利を侵害し、他人に損害を与えた場合、この損害賠償請求権が問題になり得ます。
例えば、交通事故の被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権や会社が会社のお金を横領した従業員に対して有する損害賠償請求権などがこれにあたります。

② 養育費や婚姻費用など一定の親族間の義務(破産法253条1項4号)

2 税金を滞納することにより起こること

(1)延滞税が加算される

税金を滞納し、一日でも支払いが遅れた場合、遅れた時点から延滞税が発生します。
加算される金額は、延滞した期間や年度によって変わりますが、延滞が長期間続けば、支払うべき金額が何倍にもなってしまうということもあり得ますので、なるべく税金は滞納しないようにしましょう。

(2)給与や財産などの差押えを受けるリスクがある

税金の滞納が続いた場合、給与や財産などの差押えを受ける可能性があります。
税金の場合、一般の債権者と異なり、訴訟などを経ずに差押えをすることが可能なので、突然、給与や財産などを差し押さえられてしまう可能性があります。
差押えによって、自分で使うことのできるお金が減ってしまいますし、給与の差し押さえがされた場合、勤務先に借金のことを知られてしまうことにもなってしまいますので、差押えはできるだけ避けたいところです。

3 税金に関してするべきこと

(1) 税金を滞納しないようにする

税金を滞納すると、2でご説明したように、延滞税が加算され、場合によっては、給与や財産などの差し押さえを受けてしまう可能性があります。
税金にも他の債権と同様、時効消滅という制度はありますが、自治体が長期間督促を行わないというようなことは考えにくく、実際上、税金が時効消滅することはほとんどありません。

このように、税金は、支払わなければますますその金額が大きくなり、しかも、支払が免除されることはほとんどありませんので、支払わざるを得ないものといえます。
自己破産の手続き中に特定の債権者に返済した場合、「偏波弁済」(不公平な弁済)にあたり、問題視されることになってしまいます。しかし、税金であれば、支払っても偏波弁済にはなりませんので、支払えるのであれば、支払ってしまった方が良いのです。
ただし、税金の滞納を無くすために新たに借り入れをすることは、破産においては免責不許可事由(免責を不許可とする原因となる事由)にあたる可能性がありますので、注意が必要です。

(2) 自治体に相談する

税金を滞納してしまった場合、できるだけ早めに自治体に相談しましょう。税金の滞納を放置し、督促等がなされているにもかかわらず何らのリアクションもとらないと、税金を支払う意思がないものとみなされ、早期に差押えがされてしまうおそれがあります。税金を支払う意思はあるということを示し、支払方法について相談するべきです。一括支払いではなく分割支払いができないかどうか相談することも考えられます。
場合によっては、分割支払いや支払い猶予に応じてもらえることがあります。

(3) 税金以外の借り入れについて債務整理をする

破産などの債務整理を行っても税金の支払いは免除されませんが、それ以外の一般的な借り入れについては、免除や減額を受けることができます。
破産の場合、原則として、借金を返済する必要はなくなりますし、個人再生の場合、返済すべき借金の金額が大幅に減額されます。
税金は支払わなければならないものである以上、税金以外の借り入れについて破産や個人再生などの債務整理を行い、少しでも税金の支払いに充てることのできるお金を作ることを検討してみるべきでしょう。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 権田 健一郎
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