自己破産をすると携帯電話や携帯電話を利用した決済サービスを利用できなくなるのではないかと心配をされることがあるかと思います。
また、携帯電話を利用できなくなったらどうしたらよいのかと疑問に思うこともあるかと思いますので、解説をいたします。

破産をする場合でも携帯電話は使用できる。

携帯電話は生活必需品ですので、破産をする場合であっても、電気・ガス・水道・家賃等と同様に、支払いを続けることによって使用を続けることができます。

携帯電話料金を滞納している場合には利用契約を解約される恐れがある。

携帯電話を滞納していますと、携帯電話会社から利用契約を解約されてしまう恐れがあります。
破産によって、滞納した携帯電話料金の支払義務が免除されるような場合には、携帯電話会社が利用契約を解除する恐れがあります。

また、このような恐れがあるので、ご自身で滞納分を返済してしまおうとお考えになることもあるかもしれませんが、破産法では、一部の債権者に対して負債を返済することが禁止されています。
このような返済を偏波弁済というのですが、破産による免責を受けられなくなる原因となる可能性もありますので注意が必要です。

もっとも、ご自身ではなく、ご家族が代わりに滞納分を支払ってくれ、しかも、ご家族はご自身に対して返済を求めないというのであれば、このような偏波弁済の問題は発生しませんので、実行して頂いても差し支えないと考えます。

携帯電話の機種代を分割払いで支払っている場合も利用契約を解約される恐れがある。

携帯電話の機種代を分割払いで支払っている場合、破産をしますと、未払いの機種代金の支払い義務が免除されますので、携帯電話の契約が解約される恐れがあります。

もっとも、破産をすることは国の新聞である官報によって発表され、信用情報を管理する機関に破産をしたことの情報は伝わるのですが、携帯電話会社がこれらの情報を確認していない場合は、破産をしたことに気が付きません。
この場合、利用代金と機種代金の支払いを継続していれば、利用契約を解除されないという可能性はあります。

しかし、携帯電話会社は、上記のような情報を確認する場合もあると言われていますので、機種代の未払いがあることは携帯電話が利用できなくなる危険があると考えておいた方が良いでしょう。

携帯電話料金をクレジットカードで支払っている場合は、支払い方法を変更する必要がある。

債務整理を開始しますと、クレジットカードは使用できなくなりますので、携帯電話料金をクレジットカードで支払うことはできなくなります。
クレジットカードで携帯電話料金を支払っている方は一定数おられるのですが、そのままにしておきますと携帯電話が利用できなくなりますので、銀行預金の口座引落や、携帯電話会社から送られてくる請求書をコンビニに持ち込んで支払う等の方法へ、支払い方法を変更する必要があります。

携帯電話を利用した決済サービスができなくなる。

物やサービスを購入する際、後日、携帯電話料金と一緒に代金を携帯電話会社へ支払うというような、携帯電話を利用した決済サービスがあります。ドコモのd払い等、大手キャリア会社はこのようなサービスを運営しています。
これらのサービスは、クレジットカードで買い物をするのと同じようなものですので、債務整理を始めた後は利用できなくなります。

携帯電話を利用できなくなった場合はどうしたらよいのか。

自己破産をして携帯電話を利用できなくなった場合、分割払いで機種を購入することが難しくなります。
その場合、安い機種を購入するですとか、家族に代理で購入してもらう等の方法を検討すべきでしょう。

また、携帯電話料金の滞納があると、携帯電話会社が加盟する情報機関にその情報が流れてしまうため、大手キャリア(docomo au Softbank)と利用契約ができなくなる可能性があります。
この場合は、格安SIM会社との契約を検討する必要があります。

後は、携帯電話のレンタルサービスを提供している会社もあるようですので、そのようなサービスを利用することも検討できると思います。ただし、レンタル携帯電話の契約時には法律により本人確認書類の提出が義務付けられていますので、注意が必要です。

そして、自己破産後にまとまったお金を用意できているという場合は、携帯電話会社の預託金制度を利用するという方法もあります。契約時に一定の金額を支払うことによって、携帯電話会社からの信用を得て、利用契約の締結を承諾してもらえるという制度です。

5~10万円ほどのお金を支払えば、仮にその後に料金の未払いが発生した場合であっても、初めに支払ったお金から回収できるので、携帯電話会社も利用契約を締結してくれるということがあるようです。

まとめ

以上のように自己破産と携帯電話の利用にはいろいろな問題があるのですが、ご自身でご判断することは難しい面が多々あると思いますので、お困りの場合はぜひ弁護士へご相談頂けますと幸いです。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 村本 拓哉
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