有責配偶者(例えば、浮気をした夫)から離婚を求められないとされていましたが、離婚が認められる場合もあります。離婚が認められる場合についてご紹介します。

離婚原因を作った者から離婚を求められた場合、離婚は認められてしまうのか。

夫が浮気をしたのに、夫が離婚をしたいという。浮気をしたという事実は許されないけれども、まだ離婚をするということまでは考えられない。子どももいるし、どうしよう。夫は、離婚を応じないなら裁判をすると言っている。離婚は認められてしまうのだろうか。

離婚が認められる場合とはどんな場合でしょうか。考えてみましょう。

1 有責配偶者からの離婚請求とは

「有責配偶者」とは、婚姻関係の破綻となる原因を作った者(配偶者)のことを言います。

離婚をする場合(特に裁判で離婚をする場合)には、民法770条1項に定められた離婚の原因があることが必要です。

民法770条1項には、次の5つが規定されています。
① 配偶者に不貞な行為があったとき。
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③ 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

不倫をした配偶者は、①の不貞な行為があったときに該当します。
そうしますと、不倫をすれば、不貞な行為があったとして、離婚の原因があるということにはなります。

「有責配偶者」といいますと、不倫(不貞)を思い浮かべると思いますが、不倫のみだけではありません。

配偶者に暴力を振るう、重大な侮辱をするなど、婚姻関係を破綻することになる理由を作った場合も「有責配偶者」となる可能性があります。

自ら離婚の原因となるようなことをしておきながら、離婚が認められるということは、婚姻関係の破綻を作った者の勝手を許しているようにも考えられ、離婚が認められるなんて勝手ではないかと思われるかもしれません。

そして、古い裁判例では、有責配偶者からの離婚請求は認められないと考えられてきました。

2 有責配偶者からの離婚が認められる場合

しかし、その後の裁判で、有責配偶者からの離婚請求であったとしても、離婚が認められることがあるとの考えが示されました(最高裁昭和62年9月2日)。

この裁判例では、夫婦が長期間別居をしているなど、婚姻関係の回復が客観的にみても回復できないような場合であって、すでに婚姻関係が破綻しているといえる場合には、離婚は認められるものの、有責配偶者からの離婚の請求が「信義誠実の原則」に反する場合には、認められないとしました。

少し言い換えますと、有責性のない配偶者からすれば、有責配偶者から離婚を求められ、それを認めることが、責任のない配偶者が一方的に離婚をさせられ、酷な状態にすることが社会正義に反するといえるような場合には、認められないというものと思われます。

そして、信義誠実の原則に反しないとされる場合として、次の3つの要件が必要とされました。

(1) 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと。

別居(家庭内別居ではない)期間が相当の長期間に及んでいることが必要となります。

相当の長期間について、具体的には明確にされていませんが、年齢や同居している期間と比べてどのくらい長い期間にわたっているかということを考えることになります。

そのため、30年以上にもわたる別居期間があれば、相当長期に及んでいると評価できそうですが、別居期間が10年を超えていても認められなかったケースもあれば、別居期間が6年未満であっても認められるケースもありますので、ケースバイケースではあります。

(2)夫婦間に未成熟子が存在しないこと。

夫婦間に、未成熟子(子ども)がいないことです。

未成熟子がいる場合には、子の利益を考慮する必要があると考えられるからです。

(3)相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるなど離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないこと

これは、「苛酷条項」と呼ばれることもあります。

離婚によって精神的にも社会的にも経済的にも苛酷な状況に置かれていないことが必要になります。

一番わかりやすいのは経済的に苛酷な状況に置かれることが想定され、離婚に伴って行われる財産的給付(財産分与や慰謝料の金額)が十分か否かということが一つ考えられるものと思われます。

これらの事情を参考にしながら、有責配偶者からの離婚の請求が信義誠実の原則に反するかということを検討することとなり、信義誠実の原則に反しないという場合には、離婚は認められることはあります。

他方信義誠実の原則に反しないとされた場合には、離婚の請求は認められないという結論になります。

ケースによって異なりますので、具体的にどのような事情があるのかということを弁護士にご相談されることをお勧めします。

3 まとめ

有責配偶者からの離婚の請求は、上記のような3要素がある場合には、認められる可能性があります。

もっとも、この条件だけを機械的に判断するだけではありません。

双方に有責性がある場合(例えば、妻側が不貞をしてしまったとしても、夫が妻に対する暴力行為をしていたなど夫にも離婚の原因となる事情がある場合)には、離婚が認められるケースもあると考えられます。

また、妻側としては、やり直しが可能であると思っていても、相当長期にわたる別居をしている間、やり直しに向けられた具体的な措置がとられていないという場合には、認められてしまう場合もあるものと考えられます。

有責配偶者からの離婚請求が認められるか否か、3つの要件が必要にはなりますが、その他の事情も考慮する必要があるものと考えられます。

今までの生活状況、別居をした後の生活状況等をも含み、それぞれ考えていくことが必要になるものと思われます。

ご自身で判断するのではなく、有責配偶者から、離婚を迫られている、早く決断して、裁判になったら別れなければならないなどと言われているケースもあります。

どうすれば良いかお悩みの場合には、弁護士などにご相談されてみても良いと思います。

ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を監修した弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
代表・弁護士 森田 茂夫
弁護士のプロフィールはこちら