消費者契約法が改正され、契約の取消権や、解約料の説明の努力義務、免責の範囲が不明確な条項の無効などが追加されました。消費者契約法の規定や改正の内容を確認し、消費者との契約について問題はないか振り返っていただければと思います。

消費者契約法の改正(2023年6月1日から施行)について

1 消費者契約法の適用

事業者と消費者との契約には、消費者契約法が適用されます。

これは、当事者が事業者と消費者であれば、その契約の内容にかかわらず適用されます。
これは、事業者が個人であっても、個人事業主であれば適用されます。

消費者契約法は、消費者と事業者との情報の質・量・交渉力の格差から消費者を保護するための法律です。

消費者契約法では、民法の規定にとどまらず、消費者が契約を取消すことができたり、契約の条項が無効となるような効果を及ぼす規定があります。

また、努力義務の規定であっても、契約の解釈によって事業者にとっては不利に条項を取り扱われることなどもあります。

そのため、事業者が消費者と契約を締結する場合には、消費者契約法を遵守する必要があります。

2 令和4年の改正

消費者契約法は、平成28年から、平成30年、令和4年と改正がされています。

そのため、平成28年からアップデートをしていないと、今までは消費者契約法上取消しの対象となっていなかったもの、無効となっていなかったものが、取消しの対象となったり、無効となったりします。

きちんとした勧誘や契約の説明を行っているから大丈夫と安心していても、消費者契約法上取消しや、無効となる場合がありますので注意しましょう。

また、消費者契約法が改正をしているのは、消費者契約法の適用を免れるような勧誘をされたり、被害の態様が変わってきており、消費者を救済すべきときでも救済できないものがあったためです。

消費者契約法の改正を事業者が知るということは、消費者被害を起こさず適正な事業活動をしているということにもなりますし、現在問題となっている(問題となりうる)消費者契約がどのようなものかを知り、ご自身の事業活動をよりよくしていくことの意味もあると思います。

3 令和4年の改正の施行日

さて、令和4年に改正された消費者契約法は、令和5年6月1日から施行されることになります。

そのため、これから注意をしていただければと思います。

なお、一部令和5年1月5日から、すでに施行されているものもありますので、ご注意ください。

4 改正の経緯

平成30年の改正では、「不安をあおる告知」をした場合(就職セミナー商法等)であったり、「行為の感情の不当な利用」をした場合、(デート商法等)に加えて

「判断力の低下の不当な利用」をした場合(高齢者等が不安をあおられる場合)、「霊感等による知見を用いた告知」をした場合(霊感商法等)、

その他、契約締結前に債務の内容を実施をした場合(締結前に債務の内容を実施して断ることを困難にして勧誘をした場合や、締結前に契約締結を目指した事業活動を実施し、これによって生じた損失の補償を請求する旨を告げ、勧誘をした場合

に契約を取消すことができるという規定が加わりました。

(その他、無効となる契約条項、努力義務に関しても追加がありました)

しかし、そのころからも改正をするにあたり問題となっていたものはありましたが、改正時には反映されず、平成30年改正に対する附帯決議で、「消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用した場合の取消権の創設」や、「不当な解約料(事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える解約料)に係る消費者の立証責任の負担軽減」や、不当条項の類型を追加すべきことなど、検討課題が残されていました。

そして、平成30年の改正附帯決議の要請等からも令和4年に改正がされたということになります。

5 取消し事由の追加

では、どのようなものが取消し事由に追加されたのでしょうか。

どのようなものに取消権が認められているかのおさらいも含めて追加事項を確認しましょう。

(1)不実の告知

これは従前から存在する規定です。
事業者が勧誘するにあたって、重要事項について事実と異なることを告げ、それを消費者が事実であると誤認して契約を締結した場合です。

なお、ここでいう「重要な事項」とは、物品、権利、役務、その他消費者契約の目的となるものの質、用途、その他の内容、契約の目的物などの対価やその他の取引条件なおで、消費者が契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものなどを言います。

(2)断定的判断の提供

事業者が勧誘するにあたって、将来における変動が不確実な事項について、確実であると告げた場合などです。

「確実に値上がりしますよ」というものが典型例としてあげられるものです。

(3)不利益事実の不告知

事業者が勧誘するにあたって、重要事項について、消費者の利益になることを告げ、かつ、重要事項について不利となる事実を故意又は重大な過失によって告げなかった場合

この(1)~(3)がいわゆる誤認類型といわれるものです。

(4)過量契約

勧誘するにあたり、通常の分量を著しく超える物の量であることを知りながら、勧誘をした場合が該当します。

(5)不退去

困惑類型と祝えるものですが、消費者が退去するよう(帰宅を促す)告げたにもかかわらず、退去せずに勧誘を続けて販売をしたような場合です。

(6)退去妨害

また、退去したいと消費者がいっているのにも関わらず勧誘を続けて勧誘をしたような場合です。

次の約束があるからと言って帰ろうとしたのを妨害するようなこともやってはいけません。

今までは、この(5)と(6)が困惑類型の退去妨害等に関する規定となりますが、ここでは漏れてしまう類型について、新たに追加されたのが次の規定です。

(7)退去困難な場所へ同行

勧誘をすることを告げないで、消費者が自由に退去することが困難な場所へ連れて行き、消費者が退去困難であることを知りながら勧誘をした場合などです。

例では、旅行に移行と告げて帰宅が難しいところへ連れて行き、旅行先で勧誘をして契約を締結させたようなものが想定されています。

これは、今までの退去妨害の規定では、消費者が「退去の意思を示した」ことが要件となり、その意思を示したにもかかわらず、事業者が退去させないことが要件とされています。

そのため、退去妨害では、事実上退去が困難な場所に連れて行かれたのに退去の意思を示すことができなかった場合には、必ずしも退去妨害として扱うことができません。

退去困難な場合に同行させた場合も、不意打ち的な勧誘であり、退去妨害と同程度の不当性があるといえますから、このような勧誘により契約を締結した場合も取消しの対象となりました。

(8)威迫する言動を交えて相談の連絡を妨害

今回の改正で新設されたものになります。

消費者が勧誘を受け、契約の締結をするにあたって、例えば「親に相談をしたい」などと告げたにもかかわらず、「自分の意思が重要だ」「他の学生は一人で決めている」などと消費者を威迫し、第三者に相談することを妨害し契約を締結させるものなどです。

また、高齢者も息子に確認したいと述べたとしても、事業者の態度が変わって契約を締結させられたという被害などもありました。

しかし、このような消費者被害は、退去妨害にも該当せず、その他の困惑類型にも当てはまらないため、新設されました。

(9)不安をあおる告知

これは、いわゆる就職セミナーのような、将来に対する不安を抱いていることを知りながら、その将来の願望を実現するためには必要であるとして勧誘をする場合です。

この規定は、平成30年の改正にて加えられたものになります。

今回、退去妨害の後に、新たに退去困難な場所へ連れて行き勧誘した場合や、相談の連絡を妨害した場合の規定が新設されたため、繰り下がりました。

(10)好意の感情の不当な利用

いわゆるデート商法のような、好意の感情を抱いていることを知りながら、契約をしなければ関係が破綻するなどと告げられて勧誘され、契約を締結した場合です。

これも平成30年改正で加えられたものです。

(11)判断力の低下の不当な利用

加齢やうつ病、認知症等などにより契約の締結に関し合理的な判断ができない事情を不当に利用して、契約を締結させることなどです。

(12)霊感等による知見を用いた告知

この規定自体は、平成30年改正で追加されたものです。
これは、霊感等の特別な能力から、そのままでは消費者に重大な不利益が生じうる旨を示して消費者の不安をあおり、消費者契約を締結させるような場合です。

令和4年の改正では、消費者だけではなく、親族の生命等の現在生じている重大な不利益(従前は将来生じる重大な不利益)を回避できないとして不安をあおり、又は不安に乗じて契約が必要と告げた場合も加わりました。

事業者から消費者への不適切な強い働きかけの回避に関する新たなルールが設けられたところです。

(13)契約前の義務実施・契約前活動の損失補償請求

これらも平成30年の改正で加わったところです。
契約締結前に義務の全部又は一部を実施し、又は目的物の現状を変更してしまい、実施前の現状の開封を著しく困難にした状態で契約を締結するように勧誘したことなどです。

また、契約締結前に、契約締結を目指した事業活動を実施し、それによって生じた損失の補償を請求し、契約を締結するように勧誘をさせたような場合です。

6 取消権の行使期間

このような消費者契約法に基づく取消権の行使期間は、基本的には追認することができるとき(誤認していたときに気づいたとき)から1年、契約締結時から5年との期間制限があります。

もっとも、霊感商法等(霊感等による知見を用いた告知)の場合には、その誤認からの解消に時間がかかることも踏まえ、追認できるときから3年、契約締結時から10年と期間制限が伸びました。

この規定はすでに令和5年1月5日から施行されています。

7 無効事由の追加

消費者の利益を不当に害する契約条項は無効とされているところ、「事業者は責任を一切おいません」ですとか「当社が当社に過失があると認めた場合に限り損害賠償責任を負います」というような、損害賠償の責任の一部を免除する条項や、事業者が責任の有無、限度を決定する条項は無効となります。

その他、消費者はどんな理由であってもキャンセルをすることができないなど、解除権を放棄させる条項(これに加えて、解除権の有無も事業者が決定する条項)も無効です。

新たに今回の改正で入ったのが、免責の範囲が不明確な条項についても無効とするというものです。

例えば、「法律上許される限り」1万円を限度として損害賠償責任を負います。というような表記です。

これは、事業者が故意または重大な過失による損害賠償責任を負います(上記のとおり、一切負わないとするのは無効ですので、このような場合には消費者は、事業者に対し全額の損害賠償請求ができ、事業者は損害を賠償する義務が生じます)から、消費者は損害賠償請求をすることができます。

そうすると、この「法律上許される限り」というのは、「軽過失の場合に」は、1万円を限度として損害賠償請求をすることができるという規定になります。

このように「法律上許される限り」というような表現では、どのような場合か、免責される部分が明確に理解できません。

そのため、このような表現をしている契約は、免責範囲が不明確な条項として無効となってしまいます。

古い契約ですと、たまにこのような表現が残っている場合があります。
このような場合には、無効となってしまいますので、契約書の内容を見直していただければと思います。

その他従前からもありますが、平均的な損害の額を超えるキャンセル料条項は無効となりますし、消費者の利益を一方的に害する条項なども無効になります。

8 努力義務

その他にも事業者には消費者契約を締結するにあたって努力義務が課せられています。

(1)勧誘時の情報提供等

①契約条項を定めるにあたっては、その解釈について疑義が生じない明確で平易なものになるよう配慮すること
②勧誘するに際して、契約の目的物の性質に応じ、事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮したうえで消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること
が明確化されました。

まず、契約条項については明確で平易なものにしなければなりません。
この規定に基づいて、「条項事業者不利の原則」というものがあります。
これは、契約の解釈について疑義が生じ、複数解釈ができる場合には、事業者不利になるような解釈をとるという内容です。

そのため、事業者側に不利にならないよう、条項については明確に記載しておくことが必要になります。

(2)定型約款の表示権に関する情報提供

消費者契約では、定型約款での契約をすることも多いと思います。
ただ、消費者が民法上の定型約款の表示請求権を行使するために必要な情報を提供するように努めなければなりません。

(3)解除権行使に必要な情報提供

事業者は消費者から求められたら解除権の行使に必要な情報を提供することを努めなければなりません。

インターネット契約においては、解除をしたいと思っても契約の解約がなかなかできない、方法がわからないという場合があります。

事業者は、そのような問い合わせがきたときには、丁寧に対応をすることが求められます。

(4)解約料の算定根拠の説明

事業者は、解約料を請求する際に解約料の算定根拠の概要を説明するように努めなければなりません。

解約料の算定根拠がわからないと、キャンセルを求めたいとき(合意解約など)にどの程度の損害を補填しなければいけないかを消費者が考えることができません。
そのため、解約料の根拠を示す必要があります。

その他、適格消費者団体からの要請対応にも努める必要があります。

9 まとめ

簡単に改正の概要をお伝えしました。

消費者と事業者間でのトラブルは、消費者側もですが事業者側も避けたいものです。

改正の概要をつかんでいただき、強引な勧誘はしていないか、契約内容に無効とされてしまうような条項がないかを今一度確認していただくことをお勧めします。

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■この記事を監修した弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
代表・弁護士 森田 茂夫
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