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著作権とインターネット上のフリー(無料)素材を使う場合の注意点

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従業員に、ホームページの改訂を任せていたところ、著作権が侵害されたという通知が当 社に届き、イラストの使用禁止や損害賠償を求める旨が記載されていました。従業員はフリー素材を使ったと思うと言っています。このような請求に応じる必要があるのでしょうか。

 

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1 問題の所在

ネット上には、無料(フリー)で使えるイラスト、写真などの素材が数多くあります。フリーなのだから使っていいだろうと思って使っていると、著作権を侵害したとして、今回のような使用禁止、損害賠償を求める通知がいきなり送られてくることがあります。

なぜ、このようなことになるのか、このような事態を防ぐにはどうしたらいいのかについて考えてみます。

2 著作権とは何か。

著作権とは、他人の著作物を、その人の承諾なしに使うことを禁止する権利です。それでは著作物とは何かということですが、著作権法によると、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの」を言うとされています。

ネット上にあるイラスト、写真などの素材は著作物ですから、それを作った人には著作権があり、その人の承諾なしに著作物を使えば、使用禁止、損害賠償などを求められることになります。

3 インターネット上のフリー素材

⑴ フリー素材を使う場合の注意点

インターネット上には、イラスト、写真などの素材を無料(フリー)で使える旨が記載させたサイトが沢山あります。つまり、著作権はあるのですが、その著作権を主張することはしないので、無料で使ってもらって大丈夫ですというものです。

ただ、どんな方法で使ってもいい、何をしてもいいということではなく、フリーといっても、各ウェブサイトごとに取り決めがあり、その取り決めを守って使わなければなりません。その取り決めに違反すれば、著作権を侵害したということになり、差し止めや損害賠償の対象になってしまいます。

⑵ 取り決めの確認方法

それでは、取り決めはどのように確認したらよいでしょうか。フリー素材を提供しているサイトをよく見ると、小さな字ですが、「利用規約」と記載されている部分があります。面倒ですが、ここをよく読んで、どのような利用が許され、どのような利用が許されないのかを理解することが必要です。

利用規約の内容はサイトによって違いますが、例えば、つぎのような記載があることがあります。

  ① 商業的な利用、例えば商品の広告宣伝、販売促進のための利用は禁止する。
  ② フリー素材をそのまま使うことは認めるが、変更を加えることは禁止する。
  ③ 学術研究、教育目的のための使用のみ認める。
  ➃ 著作権者の名前を表示しなければならない。
  ⑤ 登録しなければ利用することができない。
  ⑥ 写真の場合、そこに写っている個人の承諾が必要である。
  ⑦ サイトと利用者との間で紛争が起きた場合、裁判所は利用できず、仲裁手続きを利用しなければならない。

規約にある条件はきちんと守ることがもちろん必要です。
また、規約は変更になることがありますから、同じサイトを利用する場合でも、規約の変更がないか確認することも必要です。

4 他人の著作権を侵害してしまったら

著作権を侵害した場合、著作権者から次のような請求をされることになります。侵害者がこれに応じないときは、裁判によることになります。

⑴ 差止請求権

著作権者は、イラスト・写真などの素材の使用を差し止めるよう(やめるよう)、侵害者に請求することができ、以後、イラスト・写真などは使用することができなくなります。

⑵ 損害賠償請求権

イラスト・写真等を使ったことについて、故意または過失がある場合(つまり、著作権を侵害することが分かっていた場合、あるいは著作権を侵害することを不注意によって見逃していた場合)、著作権者は侵害者に対し、著作権者が被った損害の賠償請求をすることができます。著作権者が被った損害の証明は困難なことも多いので、

  ① 侵害者が利益を得ているときは、その利益の額は著作権者が受けた損害の額と推定する、
  ② 著作権者がイラスト・写真などの使用を許可した場合に受けることができる対価(使用料)を損害とすることができる、
  などの規定があります。
 
とくに②の金額は、イラスト・写真などの使用期間が長いときは大きな金額になることがあるので注意が必要です。

⑶ 名誉回復請求権

イラスト・写真などを使ったことについて、故意または過失がある場合、著作権者は侵害者に対し、名誉・声望を回復するために適当な措置をするよう請求することができます。例えば、新聞への謝罪広告の掲載などの措置を請求することができます。

⑷ 不当利得返還請求権

著作権の侵害により侵害者が利益を得ており、著作権者が損害を被っているときは、その利益の存する限度において、利益を返還する義務を負うとの規定が民法にあり、侵害者はこれに基づいて、不当に得た利益を返還しなければなりません。

 

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5 インターネット上の素材を、著作権法、民法などに反して使ってしまう場合

イラスト・写真などのインターネット上の素材を使って問題になる場合、下記の2つがあります。

① そもそも著作権という意識がない場合

以前、インターネット上のイラストを使用し、その後、著作権者から使用禁止などを求める内容証明郵便を受け取った方が、「使ってはいけないと書いていないのに、なぜ使ってはいけないのか」と相談してきたことがありました。この方は著作権ということを認識していなかったのだと思います。

② フリー素材を使ったが、利用規約に反した使い方をした場合

このタイプの方が、本稿が対象としている方です。
   
①の場合でも②の場合でも、著作権を侵害していることは同様であり、著作権者から上記の4にあるような請求を受けることになります。

6 従業員に対する教育

従業員が他人の著作権を侵害した場合、会社は従業員の行為に関知していなかったとしても、民法の使用者責任などを根拠に、従業員と同様の責任を負うことになります。損害賠償額が大きなものになることもありますから、会社としては怖い話ですが、下記のような方策を取って、このような事態を避けていきましょう。

⑴ 勉強会の開催

著作権とは何か、ネット上のイラスト・写真などにはすべて著作権があること、フリー素材といっても完全にフリーではなく、利用規約をよく読む必要があることなどについて、弁護士などの専門家を招いたり、社内で講師を決めたりして勉強会を開くとよいと思います。

⑵ 利用規約の確認

フリー素材を利用する場合でも、利用規約をよく読むことが必要です。利用規約の中には長いものもありますが、利用方法の制限の記載はそのうちの一部ですから、確認を忘れないよう、従業員に徹底しましょう。

ホームページ担当の従業員には荷が重いという場合は、法務・総務などを担当している従業員が利用規約を確認してもよいと思います。

⑶ 著作権利用についての社内規定、ガイドラインを設ける。

著作権利用についての社内規定などを設け、これを従業員によく理解してもらうというのも効果的と思います。
以上

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
代表・弁護士 森田 茂夫
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