どのような会社であっても、破産手続をとりたくなどないというのは本音だと思います。
しかし、万策尽きた結果、破産手続をとらざるを得なくなるということもありえます。
そこで、さいたま市大宮区で30年以上の歴史を持ち、中小企業経営支援に注力し、また「法人破産専門チーム」を擁する弁護士法人グリーンリーフ法律事務所が、破産手続をとるに至った会社の特徴について紹介し、経験に基づいて解説を行います。
※当事務所の取り扱った経験談ですので、これから掲げる特徴のある企業が、必ず破産手続をとる必要があるというわけではありません。

破産手続とは

そもそも、破産とは

破産法第1条は、次のように定めています。

第一条 この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を定めること等により、債権者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適正かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。

したがって、破産とは、債務を負担した企業や個人がその債務を完済できない場合に、有する財産を換価(お金に換え)し、債権者に適正かつ公平に配当する手続を言います。
裁判所が破産手続を開始するのは、「支払不能」にある時とされています。

(破産手続開始の原因)
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。

そして、「支払不能」とは、破産法第2条11号で、

11 この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。

とされています。

破産手続の流れ

①受任
②現地の調査・従業員に対する説明
③受任通知の発送
④賃貸物件の明け渡し、財産調査、リース品返却、申立書作成
⑤裁判所に対する破産申立書の提出
⑥破産開始決定
この後は、破産管財人に管理処分権が移ります。
⑦破産管財人との面接
⑧資産の処分・配当
⑨債権者集会(配当はこの後になる可能性もあります。また、複数回)
⑩破産終結決定

破産した会社の特徴

これまで当事務所で扱ってきた破産会社の多くには、一定の割合で、共通する特徴が見られることがあります。
これは、申立側で見た場合でも、管財側で見た場合でも、違いがないと言えます。

本業で利益が出ていない

会社の中核事業で利益が出ていない、という企業の破産手続を手掛けることは数多くあります。
会社に稼ぐ力がない、ということですから、経営の根幹が安定していないということになります。

本業は利益が出ているものの、他の業種に進出し、その進出した業種で利益が出ていない

会社の中核事業では利益が出ているものの、中核事業以外の事業に進出し、その事業が赤字であるというケースです。
進出した事業の赤字の方が多いため、せっかく計上することができている中核事業の利益を減少させ、場合によっては、会社全体を赤字にしてしまうということがあります。
これも、会社全体で見た場合には、会社に稼ぐ力がないということになります。

借り入れと返済を繰り返している

借り入れと返済を繰り返している場合であっても、特に、徐々に借り入れ額が減少している場合などは、必ずしも破産するというわけではありません。
他方、借り入れと返済を繰り返している場合で、徐々に借り入れ額が増加している場合などは赤字が拡大しているということですから、いずれ、行き詰まってしまうことが想定できます。

元本を返済できていない(利子のみの返済をしている)

これは、借り入れを減少させることができていないことを意味します。
一時的な売り上げ減少などで一時的に元本の返済猶予を受けるというような場合でなく、恒常的に元本の返済ができていない(利子のみの返済をしている)というような場合は、負債額それ自体を減らす方策をとらない限り、いずれ行き詰ってしまうことが想定できます。

売上の減少傾向が続いている

これは、会社の稼ぐ力が徐々に低下していることをしますので、何か突発的な事態が生じた際に、経営を一気に揺るがせることがあり得ます。

特定の取引先に依存しており、当該取引先からの発注が途絶えた

特定の取引先があるということは、そこからの発注がある限り、安定しているともいえます。
しかし、当該特定の取引先に依存してしまっている場合で、その取引先からの発注が途絶えてしまうと、経営は成り立たないことになってしまいます。

破産した会社の特徴が該当する会社経営者の方へ

上記で見た特徴は、当事務所の取り扱った経験談ですので、これらの特徴のある企業が、必ず破産手続をとる必要があるというわけではありません。
しかし、もし、こうした特徴に該当する会社を経営されていらっしゃる場合には、破産手続を真剣に検討した方が良い場合もあり得ます。
ぜひ、当事務所にご相談下さい。

破産手続とグリーンリーフ法律事務所

弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の特徴

開設以来数多くの企業に関する案件・相談に対応してきた弁護士法人グリーンリーフ法律事務所には、中小企業の悩みに精通した弁護士が数多く在籍し、また、法人破産管財人を経験した弁護士も複数在籍しています。

資金繰りにお悩みの経営者の方へ

事業がうまくいっている場合で、たまたま資金繰りが良くないという場合には、まずは、金融機関等への相談を検討すべきと考えられます。
他方、事業がうまくいっていない場合で資金繰りが良くないというのは、事業自体が立ち行かなくなるか否かの瀬戸際に来ていると言えます。
この場合、破産を検討することが必要になりますが、破産は決して恥じる制度ではありません。

資金繰りが途絶えるにご相談を

実際に資金繰りが途絶えると、破産手続のための費用を工面することもできないことになります。
従って、資金繰りが途絶える前に資金を準備し、弁護士に相談することが必要です。

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グリーンリーフ法律事務所は、地元埼玉で30年以上の実績があり、各分野について専門チームを設けています。ご依頼を受けた場合、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 野田 泰彦
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